○東京科学大学基金研究者早期育成コース進学学生対象の奨学金給付規則
令和6年10月1日
規則第88号
(趣旨)
第1条 この規則は、東京科学大学大学院医歯学総合研究科博士課程MD-PhD(医学研究者早期育成)コース又はDDS-PhD(歯学研究者早期育成)コース(以下「研究者早期育成コース」という。)へ入学する者に対し、今後の学業の励みとするため、奨学金を給付することを関し、必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 奨学金の給付を受ける者(以下「奨学生」という。)は、次に掲げる要件を満たす者とする。
一 強い研究の意欲を持っていること。
二 学業成績、人物共に優秀であること。
(奨学金の種類及び給付額)
第3条 奨学金は、原則として東京科学大学基金をもって充てるものとし、その種類及び給付額は次のとおりとする。
一 MD-PhD(医学研究者早期育成)コース奨学金 月額 8万円
二 DDS-PhD(歯学研究者早期育成)コース奨学金 月額 8万円
(期間及び給付方法)
第4条 給付の期間は3年を限度とする。ただし、特別な事情がある場合は、1年に限り延長することができるものとする。
2 奨学金は原則として、毎月末日までに奨学生から指定された銀行口座への振込により給付する。ただし、初回の奨学金の給付は、4月分から初回給付月分までをまとめて振り込むものとする。
(申請)
第5条 奨学金の給付を受けようとする者は、研究者早期育成コースへ入学する年度の前年度の3月末日までに奨学生願書(別紙様式1)に研究者早期育成コース合格通知書の写しを添えて、教育推進部学生支援課湯島学生支援室(以下「湯島学生支援室」という。)を経て、学長に申請するものとする。
2 前項の誓約書は、奨学生の父母、兄姉又はこれに代わる独立の生計を営む者であって、原則日本に在住している者を保護者等(学生が教育研究活動を円滑に遂行していく上で、学校と連携し、学生を指導、支援する立場にある者をいう。以下同じ。)と、連署しなければならない。
一 休学、退学及び復学
二 本人又は保護者等の氏名、住所その他重要事項の変更
(給付の停止)
第9条 休学をしている期間については、奨学金の給付を停止する。
(失格)
第10条 学長が次の各号のいずれかにより不適格と認めた場合又は退学をした場合には奨学生はその資格を失い、奨学金の給付を取り消す。
一 懲戒又は停学の処分を受けた場合
二 申請書又は提出書類の記載内容に虚偽があった場合
三 正当な理由がなく第8条に定める届出を怠った場合
四 その他奨学生として学長が不適当と認めた場合
(返還)
第11条 奨学生が前条の規定により資格を失った場合は、既に給付された奨学金の全部又は一部を返還しなければならない。
一 死亡した場合
二 その他特別な事由がある場合
(事務)
第12条 東京科学大学基金研究者早期育成コース進学学生対象の奨学金給付に関する事務は、湯島学生支援室において処理する。
附則
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
2 研究者早期育成コース進学学生対象の奨学金給付規則(平成21年規則第12号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、旧規則に基づく奨学生として決定された者であって、施行日以後、引き続き奨学生である者については、この規則の規定により決定された奨学生とみなす。