○東京科学大学クリニシャン・サイエンティスト養成支援制度に関する支給規則
令和6年10月1日
規則第90号
(趣旨)
第1条 この規則は、臨床の視点に立ち基礎研究を実践するクリニシャン・サイエンティストを重点的に養成するため、クリニシャン・サイエンティスト養成支援制度において、医師免許、歯科医師免許、看護師免許、臨床検査技師免許、歯科衛生士免許及び歯科技工士免許を有している大学院生を対象に研究に専念するために支給する支援金(以下「CS養成支援金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(申請資格)
第2条 CS養成支援金の申請をすることができる者は、次に掲げる要件を満たす者とする。
一 医師免許、歯科医師免許、看護師免許、臨床検査技師免許、歯科衛生士免許又は歯科技工士免許を有していること。
二 医歯学総合研究科博士課程1年次又は保健衛生学研究科博士課程3年次の学生であること。
三 学業成績、人物ともに優秀であること。
(支援金の支給額等)
第3条 CS養成支援金の支給額は、年額250万円とし、授業料は全額免除とする。
(期間・支給方法)
第4条 支給の期間は、4年を限度とする。ただし、特別な事情がある場合は、1年に限り延長することができるものとする。
2 CS養成支援金は、原則として、毎月末日までに第6条に定める対象学生が指定した銀行口座への振込により交付する。ただし、初回の交付は、4月分から初回交付月分をまとめて振り込むものとする。
(申請)
第5条 支給を受けようとする者は、申請書類一式を、教育推進部学生支援課湯島学生支援室(以下「湯島学生支援室」という。)に提出して、学長に申請するものとする。
(選考・決定)
第6条 前条の申請があったときは、別に定める基準により選考会議で審査し、学長がCS養成支援金の対象学生(以下「対象学生」という。)を決定の上、通知する。
2 前項の選考会議は別に定める。
(誓約書)
第7条 対象学生として決定された者は、別に定める誓約書及び銀行振込依頼書を湯島学生支援室に提出しなければならない。
(身分等変更の届出)
第8条 対象学生は、次の各号のいずれかに該当する場合は、異動届により直ちに湯島学生支援室に届け出なければならない。ただし、本人の病気・死亡などの場合は、保護者等が代わって届け出なければならない。
一 休学、退学及び復学
二 本人の氏名、住所その他重要事項の変更
(支援金の支給の停止)
第9条 休学をしている期間については、CS養成支援金の支給を停止する。
(失格)
第10条 学長が次の各号のいずれかにより不適格と認めた場合又は退学をした場合には、対象学生はその資格を失い、CS養成支援金の支給を取り消す。
一 懲戒又は停学の処分を受けたとき。
二 申請書又は提出書類の記載内容に虚偽があった場合
三 正当な理由がなく第8条に定める届出を怠った場合
四 その他対象学生として学長が不適当と認めた場合
(義務・報告等)
第11条 対象学生は、毎年度末に研究成果(進捗等)を報告し、年次評価を受けなければならない。
2 CS養成支援金の給付を受けた者は、研究に従事する分野を登録し変更した場合は、遅滞なく変更した旨を湯島学生支援室へ届け出なければならない。
(支援金の返還)
第12条 対象学生が第10条の規定により資格を失った場合は、すでに給付された金額の全部又は一部を返還しなければならない。
一 死亡した場合
二 その他特別な事由のある場合
(事務)
第13条 クリニシャン・サイエンティスト養成支援制度に関する運営事務は、湯島学生支援室が処理する。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。
附則
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
2 クリニシャン・サイエンティスト養成支援制度に関する支給規則(令和4年規則91号)は、廃止する。