○東京科学大学検定料の免除、入学料の免除及び徴収猶予、授業料の免除及び徴収猶予並びに寄宿料免除規程

令和6年10月1日

規程第115号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 検定料の免除(第2条―第5条)

第3章 入学料の免除及び徴収猶予

第1節 入学料の免除(第6条―第11条)

第2節 入学料の徴収猶予(第12条―第15条)

第3節 徴収の猶予(第16条)

第4節 許可されなかった者等の入学料の納付(第17条)

第5節 死亡等による免除(第18条)

第4章 授業料の免除及び徴収猶予

第1節 授業料の免除(第19条―第28条)

第2節 授業料の徴収猶予(第29条―第33条)

第5章 寄宿料の免除(第34条―第37条)

第6章 附属科学技術高等学校の入学料及び授業料の免除等(第38条)

第7章 雑則(第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 東京科学大学(以下「本学」という。)における検定料の免除、入学料の免除及び徴収猶予、授業料の免除及び徴収猶予並びに寄宿料の免除に関する取扱いについては、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

第2章 検定料の免除

(検定料の免除)

第2条 本学に学士課程又は大学院の課程(以下「学士課程等」という。)の学生として入学を希望する者のうち、次の各号のいずれかに該当する場合は、検定料を免除することがある。

 入学を希望する者又は主たる家計支持者が居住する地域が、自然災害により罹災し、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を入学願書の出願時に受けており、検定料の納付が著しく困難であると認められる場合

 前号に準ずる者であって、学長が相当と認める事由がある場合

(免除の申請)

第3条 前条の規定により検定料の免除を受けようとする者は、別に定める検定料免除願に次に掲げる書類を添付して、出願期間終了の日までに学長に提出しなければならない。

 災害の被害程度が判別できる罹災証明書(市区町村長又は警察署長若しくは消防署長発行のもの)

 その他本学が必要と認める書類

(免除の許可)

第4条 検定料の免除は、前条の規定による申請があった者について、その被害内容により、学長が許可する。

(免除の額)

第5条 検定料の免除の額は、検定料の全額とする。

第3章 入学料の免除及び徴収猶予

第1節 入学料の免除

(入学料の免除)

第6条 本学に学士課程等の学生として入学する者(以下「入学予定者」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合は、入学料を免除することがある。

 経済的理由によって入学料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合

 入学前1年以内において、入学予定者の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡し、又は入学予定者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け入学料の納付が著しく困難であると認められる場合

 前号に準ずる者であって、学長が相当と認める事由がある場合

2 前項の規定にかかわらず、大学院の課程に入学する学生のうち、外国人留学生(在留資格が留学である者をいう。以下同じ。)については、前項の入学料の免除対象としない。ただし、当該入学前に、本学の学士課程の学生、科目等履修生、海外交流学生、海外訪問学生又は大学院研究生であった者が、引き続き大学院の課程に入学した場合は、この限りでない。

3 学士課程に入学する学生のうち、高等教育の修学支援新制度の申請資格を有しない者については、同項第1号の入学料の免除対象としない。

(免除の申請)

第7条 前条の規定により入学料の免除を受けようとする者は、別に定めるところにより、申請しなければならない。

(免除の許可)

第8条 入学料の免除は、前条の規定による申請があった者について、教育本部に意見を求め、学長が可否を決定する。

(免除の額)

第9条 入学料の免除の額は、学士課程の学生にあっては原則として入学料の全額、3分の2の額、3分の1の額又は4分の1の額とし、大学院の課程の学生にあっては原則として入学料の全額又は半額とする。

2 前項の規定にかかわらず、学士課程の学生のうち、高等教育の修学支援新制度の申請資格を有しない者の入学料の免除の額は、原則として入学料の全額又は半額とする。

(許可の取消し)

第10条 入学料の免除を許可された者で、許可の決定後免除の理由が消滅した場合、学長は、教育本部に意見を求め、入学料の免除の許可を取り消すことができる。

2 入学料の免除を許可された者の当該免除の申請について、虚偽の事実が判明した場合、学長は、教育本部に意見を求め、入学料の免除の許可を取り消すことができる。

(入学料の免除の上限)

第11条 一の年度(4月1日から翌年の3月31日までの一年度をいう。以下同じ。)に行う入学料の免除の総額(高等教育の修学支援新制度による入学料の免除を除く。)は、学士課程に入学する者にあっては学士課程の入学定員に対する入学料収入予定額の0.5%に相当する額を上限とし、大学院の課程に入学する者にあっては大学院の課程の入学定員に対する入学料収入予定額の4.0%に相当する額を上限とする。

第2節 入学料の徴収猶予

(入学料の徴収猶予)

第12条 入学予定者であって、次の各号のいずれかに該当する場合は、入学料の徴収を猶予することがある。

 経済的理由によって納付期限までに入学料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合

 入学前1年以内において、入学予定者の学資負担者が死亡し、又は入学予定者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け、納付期限までに入学料の納付が困難であると認められる場合

 その他やむを得ない事情があると認められる場合

(徴収猶予の申請)

第13条 前条の規定により入学料の徴収猶予を受けようとする者は、別に定めるところにより、申請しなければならない。

(徴収猶予の許可)

第14条 入学料の徴収猶予は、前条の規定による申請があった者について、教育本部に意見を求め、学長が可否を決定する。

(徴収猶予の期限)

第15条 入学料の徴収猶予の期限は、前期にあっては8月31日、後期にあっては1月31日とする。

第3節 徴収の猶予

第16条 入学料の免除又は徴収猶予を申請した者に係る入学料は、免除又は徴収猶予を許可し、又は不許可とするまでの間は、徴収を猶予する。

第4節 許可されなかった者等の入学料の納付

(免除若しくは徴収猶予を許可されなかった者又は半額免除を許可された者の入学料の納付)

第17条 入学料の免除若しくは徴収猶予を許可されなかった者又は一部免除を許可された者は、免除若しくは徴収猶予の不許可又は一部免除の許可の告知日から起算して14日以内に、納付すべき入学料を納付しなければならない。

第5節 死亡等による免除

(死亡等による入学料の免除)

第18条 入学料の免除又は徴収猶予を申請した者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、未納の入学料の全額を免除する。

 第15条又は第16条の規定による猶予の期間内に死亡した場合

 免除若しくは徴収猶予を許可されなかった者又は一部免除を許可された者が、前条に規定する期間内に死亡した場合

 免除若しくは徴収猶予を許可されなかった者又は一部免除若しくは徴収猶予を許可された者が、納付すべき入学料を納付しないことにより除籍された場合

第4章 授業料の免除及び徴収猶予

第1節 授業料の免除

(経済的理由による免除)

第19条 学士課程等の学生であって、経済的理由によって授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合は、授業料を免除することがある。

2 前項の規定にかかわらず、学院に所属する学士課程の学生のうち、国籍が外国である者(高等教育の修学支援新制度の申請者は除く。)については、前項の授業料の免除対象としない。

3 第1項の規定にかかわらず、大学院の課程の学生のうち、外国人留学生については、第1項の授業料の免除対象としない。ただし、当該学生が入学した直後の学期については、本学の学士課程の学生、科目等履修生、海外交流学生、海外訪問学生又は大学院研究生であった者が、引き続き大学院課程に入学した場合は、この限りでない。

4 前項の規定にかかわらず、大学院課程の学生のうち、外国人留学生が、入学後に家計が悪化した場合は、当該入学した日の属する学期の翌学期以降の授業料を免除することがある。

(免除の申請)

第20条 前条の規定により、授業料の免除を受けようとする者は、別に定めるところにより、申請しなければならない。

2 東京科学大学学則(令和6年学則第1号。以下「学則」という。)第45条第2項及び東京科学大学大学院学則(令和6年学則第2号。以下「大学院学則」という。)第58条第2項に規定する懲戒のための処分(以下「懲戒処分」という。)を受けた者は、懲戒処分の発効日の属する学期における授業料免除の申請を行うことができない。

(免除の許可)

第21条 授業料の免除は、前条第1項の規定による申請があった者について、教育本部に意見を求め、学長が可否を決定する。

(免除の額)

第22条 授業料の免除の額は、原則として、次の各号に掲げる学生の課程に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、学期ごとの授業料を免除する場合は、その半額とする。

 学士課程 次に掲げる額

 学院に所属する学生

(1) 授業料の全額

(2) 456,800円

(3) 278,200円

(4) 233,600円

 学部に所属する学生

(1) 授業料の全額

(2) 464,360円

(3) 285,760円

(4) 241,160円

 大学院課程 授業料の全額又は半額

2 前項の規定にかかわらず、学士課程の学生で修学支援新制度の申請資格を有しない者の授業料の免除の額は、授業料の全額又は半額とする。

(許可の取消し)

第23条 授業料の免除を許可された者で許可の決定後免除の理由が消滅した場合、学長は、教育本部に意見を求め、授業料の免除の許可を取り消すことができる。

2 授業料の免除を許可された者の当該免除の申請について、虚偽の事実が判明した場合、学長は、教育本部に意見を求め、授業料の免除の許可を取り消すことができる。

3 免除を許可された者が懲戒処分を受けた場合は、学長は当該者への許可を取り消すものとする。

(死亡災害等による免除)

第24条 学生が次の各号のいずれかに該当する特別な事情により、授業料の納付が著しく困難であると認められる場合は、当該事由の発生した日の属する学期の翌学期に納付すべき授業料を免除することがある。ただし、当該事由発生の時期が当該学期の授業料の納付期限以前であり、かつ、当該学生が当該学期分の授業料を納付していない場合においては、当該学期分の授業料も免除することがある。

 授業料の各学期の納付期限前6か月以内(新入学者に対する入学した日の属する学期分の免除に係る場合は入学前1年以内)において、学生の学資負担者が死亡し、又は学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合

 前号に準ずる者であって、学長が相当と認める事由がある場合

2 前項の規定にかかわらず、学院に所属する学士課程の学生のうち、国籍が外国である者(高等教育の修学支援新制度の申請者は除く。)については、前項の免除対象としない。

3 第1項の規定にかかわらず、大学院課程の学生のうち、外国人留学生については、第1項の授業料の免除対象としない。ただし、当該課程に入学した日の属する学期の翌学期以降の授業料に限り、免除することがある。

4 第1項の規定による授業料の免除については、第20条から第22条までの規定を準用する。

(休学による免除)

第25条 学生が休学を許可され、又は命ぜられ、次の各号のいずれかに該当する場合は、月割(前期の最終月は9月1日から前期の最終日まで、後期の初月は後期の開始日から10月末日までとみなす。以下同じ。)により、休学当月の翌月(休学の開始日が月の初日である場合にあっては、休学当月)から復学当月の前月までの授業料を免除する。

 授業料の納付期限以前である場合

 授業料の徴収猶予の許可を受けている場合

(退学による免除)

第26条 学生が退学を許可され、次の各号のいずれかに該当する場合は、月割により、退学当月の翌月以降の授業料を免除する。

 学則第38条第1項及び大学院学則第51条第1項に規定する授業料の納期までに退学を願い出た場合

 授業料の徴収猶予の許可を受けている場合

(除籍による免除)

第27条 学生が次の各号のいずれかに該当し、除籍される場合は、除籍日の属する学期の未納の授業料は全額を免除することがある。

 入学料の免除若しくは徴収猶予を許可されなかった者又は半額免除若しくは徴収猶予を許可された者が、納付すべき入学料を所定の期日までに納付しなかったとき。

 授業料の納付を怠り、督促しても、なお、納付しなかったとき。

 学則第19条第2項及び大学院学則第25条第2項の規定により休学を命ぜられた行方不明の学生が、別に定める休学期間を経過しても復学できないとき。

 死亡したとき。

(授業料免除の特例)

第28条 独立行政法人日本学術振興会特別研究員DCに採用された本学大学院の博士課程の学生の授業料については、東京科学大学における授業料、入学料及び検定料等に関する規則(令和6年規則第75号)第2条に規定する額の全額を免除することができる。

第2節 授業料の徴収猶予

(徴収の猶予)

第29条 学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、授業料の徴収を猶予することがある。

 経済的理由によって納付期限までに授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合

 行方不明の場合

 学生又は学資負担者が災害を受け、授業料の納付が困難であると認められる場合

 その他やむを得ない事情があると認められる場合

(徴収猶予の期限)

第30条 徴収猶予の期限は、前期分にあっては8月31日、後期分にあっては1月31日とする。

2 授業料の免除又は徴収猶予を許可し、又は不許可とするまでの間は、免除又は徴収猶予の申請をした者に係る授業料の徴収を猶予する。

3 授業料の免除又は徴収猶予を許可されなかった者は、大学が指定する期限までに、納付すべき授業料を納付しなければならない。

(徴収猶予の申請)

第31条 第29条の規定による授業料の徴収猶予を受けようとする者は、別に定めるところにより、申請しなければならない。

(徴収猶予の許可及び許可の取消し)

第32条 授業料の徴収猶予の許可及び許可の取消しについては、第21条及び第23条の規定を準用する。

(授業料免除の上限)

第33条 一の年度に行う授業料免除総額は、当該年度の文部科学省から示達された授業料免除実施経費から、当該年度の入学料免除の実績額その他学長が必要と認めた経費を控除した額を上限とする。

2 授業料免除の許可は、前項の上限額を踏まえ学士課程、修士課程(専門職学位課程を含む。)及び博士課程の各課程について毎年度の申請状況を勘案して行う。

第5章 寄宿料の免除

(災害による免除)

第34条 本学の寄宿舎に入舎している学生又は当該学生の学資負担者が風水害等の災害を受け、寄宿料の納付が著しく困難と認められる場合は、災害の発生した日の属する月の翌月から起算して6月の範囲内において寄宿料の全額又は一部を免除することがある。

2 前項に規定する期間が翌年度にわたる場合は、災害発生の年度内に限り免除することができるものとし、翌年度も引き続き免除を必要とするときは、年度当初において残りの期間分について改めて免除することができる。

(免除の申請)

第35条 前条の規定により、寄宿料の免除を受けようとする者は、学長に申請しなければならない。

(免除の許可)

第36条 寄宿料の免除の許可については、第21条の規定を準用する。

(除籍による免除)

第37条 本学の寄宿舎に入舎している学生が第27条各号のいずれかに該当し、除籍される場合は、未納の寄宿料の全額を免除する。

第6章 附属科学技術高等学校の入学料及び授業料の免除等

(準用規定)

第38条 この規程中、学士課程の学生の入学料及び授業料の免除等に係る規定(第9条第11条第19条第2項第22条第24条第2項及び第33条を除く。)は、東京科学大学附属科学技術高等学校の生徒に準用する。この場合において、規程中「学士課程」又は「学士課程等」とあるのは「附属科学技術高等学校」と、「学長」とあるのは「校長」と、「教育本部」とあるのは「入学料及び授業料の免除等をする会議」と、「学生」とあるのは「生徒」と、「懲戒処分」とあるのは「東京科学大学附属科学技術高等学校学則(令和6年学則第4号)第35条第2項に規定する懲戒処分」とそれぞれ読み替えるものとする。

第7章 雑則

第39条 この規程に定めるもののほか、検定料の免除、入学料の免除及び徴収猶予、授業料の免除及び徴収猶予並びに寄宿料免除について必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。

2 次に掲げる規程等は、廃止する。

 東京工業大学検定料の免除,入学料の免除及び徴収猶予,授業料の免除及び徴収猶予並びに寄宿料免除規程(平成16年規程第15号)

 東京医科歯科大学入学料及び授業料等免除並びに徴収猶予取扱規則(平成16年規則第190号)

3 第15条の規定にかかわらず、医学部若しくは歯学部又は医歯学総合研究科若しくは保健衛生学研究科に所属する学生の後期の入学料の徴収猶予の期限は、当分の間、2月末日までとする。

4 第30条第1項の規定にかかわらず、医学部若しくは歯学部又は医歯学総合研究科若しくは保健衛生学研究科に所属する学生の後期の授業料の徴収猶予の期限は、当分の間、2月末日までとする。

5 令和元年度以前に学院に入学した学士課程の学生に係る授業料の免除対象及び免除の額については、第19条第22条及び第24条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6 令和6年度以前に学部に入学した学士課程の学生に係る授業料の免除の額については、第22条第1項の規定にかかわらず、授業料の全額又は半額とすることができる。

(令6.11.5程179)

この規程は、令和6年11月5日から施行し、改正後の東京科学大学検定料の免除、入学料の免除及び徴収猶予、授業料の免除及び徴収猶予並びに寄宿料免除規程の規定は、令和6年10月1日から適用する。

(令7.1.10程5)

この規程は、令和7年1月10日から施行し、改正後の東京科学大学検定料の免除、入学料の免除及び徴収猶予、授業料の免除及び徴収猶予並びに寄宿料免除規程の規定は、令和6年10月1日から適用する。

東京科学大学検定料の免除、入学料の免除及び徴収猶予、授業料の免除及び徴収猶予並びに寄宿料…

令和6年10月1日 規程第115号

(令和7年1月10日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第7編 教育・学生支援
沿革情報
令和6年10月1日 規程第115号
令和6年11月5日 規程第179号
令和7年1月10日 規程第5号