○東京科学大学基金奨学金規程
令和6年10月1日
規程第116号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学基金規則(平成20年規則第92号)第10条の規定に基づき、東京科学大学(以下「本学」という。)の学生に対し支給する東京科学大学基金奨学金(以下「奨学金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 奨学金は、学業優秀な者に対し経済的援助を行うことにより、将来リーダーとして国際的に活躍できる人材の養成に資することを目的とする。
(事業の経費)
第3条 奨学金の給付事業を行うために必要な経費は、東京科学大学基金において本学の学生への支援を目的として受け入れた寄附金及びその果実をもって充てる。
(奨学金の種類)
第4条 奨学金の種類については、別に定める。
2 奨学金の種類の新設及び廃止は、教育本部会議の議を経て、社会連携を担当する理事が決定する。
(奨学生の資格)
第5条 奨学金の給付を受けることができる者は、本学の学士課程及び大学院課程の学生のうち、学業及び人物ともに優れていると認められる者とする。
(申請)
第6条 奨学金の給付を受けようとする者は、別に定める募集要項に基づき、学長に申請するものとする。
(奨学生の決定)
第7条 奨学生の選考は、原則として、教育本部会議の議を経て、学長が決定する。
2 学長は、奨学生を決定したときは、別に定める通知書により本人に通知するものとする。
(委員会の設置)
第8条 教育本部は、選考のため委員会を設置することができる。
(庶務)
第9条 奨学金に関する庶務は、総務企画部の協力を得て、教育推進部学生支援課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、奨学金に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。
2 東京工業大学基金奨学金規程(平成24年規程第9号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。
3 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に、旧規程に基づく奨学生として決定された者であって、施行日以後、引き続き奨学生である者については、この規程の規定により決定された奨学生とみなす。
附則(令7.2.7程14)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。