○東京科学大学基金学院被災学生緊急奨学金規程
令和6年10月1日
規程第117号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学基金規則(平成20年規則第92号)第11条の規定に基づき、東京科学大学(以下「本学」という。)の学院に所属する学生に対し給付する東京科学大学基金学院被災学生緊急奨学金(以下「緊急奨学金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 緊急奨学金は、自然災害により被災した本学の学院に所属する学生に対し,緊急の経済支援として給付することにより、当該学生の修学の機会を確保することを目的とする。
(緊急奨学金の対象学生)
第3条 本学は、本学の学院に所属する学士課程及び大学院課程の学生のうち、次の各号のいずれかに該当する者に対し、緊急奨学金を給付することができる。
一 自然災害の発生により、学生又は主たる家計支持者の居住する地域が災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受け、かつ、居住している住宅に一部損壊以上の被害を受けた者
二 前号に準ずる者であって、学長が相当と認める事由がある者
一 東京科学大学基金奨学金規程(令和6年規程第116号)の規定により、奨学金の給付を受けている者
二 在学期間が修業年限(大学院課程においては標準修業年限をいう。以下同じ。)を超えている者(東京科学大学大学院学生の留学に関する規程(令和6年規程第95号)第4項の規定により、修業年限を超える留学を許可された者を除く。)
三 退学の願い出をし、当該年度の途中で退学することが明らかな者
四 休学している者及び休学の願い出をし、当該年度の途中から休学することが明らかな者
五 自然災害の発生時から緊急奨学金の給付を受けるまでの間に、東京科学大学学則(令和6年学則第1号)第45条又は東京科学大学大学院学則(令和6年学則第2号)第58条の規定に基づき懲戒処分を受けた者(自然災害の発生前に懲戒処分を受け、かつ、当該自然災害の発生以後も当該処分の効果が継続している者を含む。)
(緊急奨学金の給付額)
第4条 緊急奨学金の給付額は、20万円とし、一時金として、同一の自然災害につき、1回に限り給付する。
一 独立行政法人日本学生支援機構が実施するJASSO支援金事業の支援金の支給を受ける者に対して給付する場合
二 大規模災害等の発生等により前項の給付額を給付すると財源に不足が生じるおそれがあると学長が認める場合
(緊急奨学金の申請)
第5条 緊急奨学金の給付を受けようとする者は、自然災害が発生した日から6月以内に、別に定める申請書に必要事項を記載の上、学長に申請するものとする。ただし、学長が特に必要と認めた場合は、学長が別に定める期間に申請することができるものとする。
(奨学生の選考及び決定)
第6条 緊急奨学金の給付を受ける者(以下「奨学生」という。)は、教育本部会議における選考を経て、学長が決定する。
2 学長は、奨学生を決定したときは、書面により本人に通知するものとする。
(緊急奨学金の給付)
第7条 緊急奨学金は、奨学生の指定する口座に振り込むものとする。
(給付の取消し)
第8条 学長は、奨学生が緊急奨学金の給付の決定を受けた後、給付を受けるまでの間に第3条第2項各号に該当することとなったときは、給付の決定を取り消すことができる。
(緊急奨学金の辞退)
第9条 奨学生は、緊急奨学金の給付の決定を受けた後、給付を受けるまでの間に辞退を申し出ることができる。
(事務)
第10条 緊急奨学金に係る事務は、教育推進部学生支援課において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、緊急奨学金に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。
2 東京工業大学基金被災学生緊急奨学金規程(平成28年規程第35号)は、廃止する。