○東京科学大学つばめ博士学生奨学金規程

令和6年10月1日

規程第118号

(趣旨)

第1条 この規程は、東京科学大学(以下「本学」という。)の学院に所属する博士後期課程の学生に対し給付する東京科学大学つばめ博士学生奨学金(以下「奨学金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 奨学金は、志のある学生が経済的状況により本学で学ぶ機会を逸することがないように、優れた資質や能力を有する本学の学院に所属する博士後期課程の学生に対して、経済的負担を減らし、修学を支援することを目的とする。

(奨学金の種類及び給付額)

第3条 奨学金の種類は、一般奨学金と特別奨学金とする。

2 奨学金の給付額は、一般奨学金を年額48万円、特別奨学金を年額63万5,400円とする。

(奨学生の資格)

第4条 奨学生(奨学金の給付を受ける学生をいう。以下同じ。)の認定を受けることができる者は、本学の学院に所属する博士後期課程の学生とする。ただし、次の各号に掲げる条件のいずれかに該当する者を除く。

 他の奨学金等を受給している者であって、当該奨学金等の制度が、他の奨学金の受給を制限している場合(日本学術振興会特別研究員、国費外国人留学生、外国政府派遣留学生奨学金等)

 社会人として所得のある者(正社員として企業に所属している者、個人で事業を運営し、所得を得ている者等)

 標準修業年限を超過した者

(奨学生の認定)

第5条 奨学生の認定を希望する者は、別に定める募集要項に基づき、学長に申請するものとする。

2 学長は、前項の規定による申請を受け、教育本部の議を経て、奨学生として認定することを決定するものとする。

3 奨学生に認定された者には、一般奨学金を給付するものとする。

(奨学生の義務)

第6条 奨学生は、学長に対し、別に定める業績報告書を原則として年1回提出しなければならない。

2 奨学生は、第9条第2項に定める上限まで奨学金の給付を受けた学期(この学期以前に博士後期課程を修了する場合は、当該修了する学期をいう。)の所定の日までに、別に定める最終業績報告書を提出しなければならない。

(特別奨学金の受給)

第7条 奨学生は、前条第1項の規定により業績報告書を提出する際に、特別奨学金の受給を希望することができる。

2 学長は、奨学生の所属する学院の長(以下「学院長」という。)に対し、前項の規定により特別奨学金の受給を希望した奨学生のうちから、特別奨学金の受給候補者を推薦することについて、依頼するものとする。

3 学院長は、前項の規定による依頼を受け、学院が定める基準に基づき、特に優秀と認める奨学生を特別奨学金の受給候補者として決定し、学長に推薦するものとする。

4 前項の規定による推薦に基づき、学長は、教育本部の議を経て、特別奨学金の受給者を決定するものとする。

5 前項の規定により、特別奨学金の受給者に決定された奨学生には、第5条第3項の規定にかかわらず、1年間、特別奨学金を給付するものとする。

(通知)

第8条 第5条第2項の規定による奨学生の認定及び前条第4項の規定による特別奨学金受給者の決定をしたときは、別に定める通知書により本人に通知するものとする。

(奨学金の給付)

第9条 奨学金は、年額の2分の1に相当する額を、奨学生の指定する口座に、学期ごとに1回振り込むものとする。

2 奨学金の給付は、奨学生1人につき、6回を上限とする。

(給付の休止、停止及び再開)

第10条 奨学生が休学し、その休学期間が学期全体に及ぶときには、当該学期における奨学金の給付を休止する。

2 前項の規定により、奨学金の給付を休止された奨学生が、当該休止に係る学期の途中で復学した場合には、奨学金の給付を再開することができる。

3 所定の日までに第6条第1項に定める業績報告書を提出しなかった奨学生については、翌学期以降の奨学金の給付を停止する。

4 前項の規定により、奨学金の給付を停止された奨学生が、業績報告書を提出した場合には、提出日の属する学期の翌学期から、奨学金の給付を再開する。

(奨学生の認定取消し)

第11条 奨学生が、次の各号のいずれかに該当する場合は、学長は、教育本部の意見を求め、奨学生の認定を取り消すことができる。

 第4条各号に掲げる条件に該当することとなった場合

 退学若しくは転学し、又は除籍になった場合

 懲戒処分を受けた場合

 その他奨学生として適当でない事実があった場合

(奨学金の返還)

第12条 奨学生(前条の規定により奨学生の認定を取り消された者を含む。)に、学長は、教育本部会議の議を経て、既に給付した奨学金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(庶務)

第13条 奨学金に関する庶務は、各学院等の協力を得て、教育推進部学生支援課において処理する。

(雑則)

第14条 この規程に定めるもののほか、奨学金に関し必要な事項は、教育本部長が別に定める。

1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。

2 東京工業大学つばめ博士学生奨学金規程(令和元年規程第2号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。

3 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に、旧規程に基づく奨学生として決定された者であって、施行日以後、引き続き奨学生である者については、この規程の規定により決定された奨学生とみなす。

東京科学大学つばめ博士学生奨学金規程

令和6年10月1日 規程第118号

(令和6年10月1日施行)