○東京科学大学学院優秀学士留学生修学支援奨学金規程
令和6年10月1日
規程第119号
(趣旨)
第1条 この規程は、東京科学大学(以下「本学」という。)の学院に所属する学士課程の外国人留学生に対し給付する東京科学大学学院優秀学士留学生修学支援奨学金(以下「奨学金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 奨学金は、本学の学院に所属し、学業優秀と認められる外国人留学生に対し、授業料年額の全額又は半額に相当する額を支援し、修学に専念できる環境を整えることを目的とする。
(奨学金の授賞区分及び給付額)
第3条 奨学金の授賞区分は、最優秀賞と優秀賞とする。
2 奨学金の給付額は、最優秀賞は授業料年額の全額に相当する額とし、優秀賞は授業料年額の半額に相当する額とする。
(奨学生の資格)
第4条 奨学生(奨学金の給付を受ける学生をいう。以下同じ。)の認定を受けることができる者は、本学の学院に所属する学士課程の外国人留学生のうち、学業に優れた者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。
一 大学等における修学の支援に関する法律施行規則(令和元年文部科学省令第6号)第9条第3項に規定する者
二 修業年限を超過している者
三 授業料免除を受けている者
四 国費外国人留学生、外国政府派遣留学生等で授業料の支援を受けている者
五 民間奨学金等により、授業料支援を目的として、授業料相当額の支援を受けている者
六 その他学長が奨学金の支給対象として適切でないと判断した者
(奨学金の申請)
第5条 奨学生の認定を希望する者は、別に定める要項に基づき、学長に申請するものとする。
(奨学生の認定)
第6条 学長は、前条の規定による申請を受けたときは、別に定める要項に基づき、教育本部における審査を経て、奨学生として認定することの可否及び奨学生として認定する場合は、その授賞区分を決定するものとする。
2 前項の規定による認定は、年度内に限り有効とする。
(通知)
第7条 前条第1項の奨学生の認定及び授賞区分の決定をしたときは、別に定める通知書により本人に通知するものとする。
(奨学金の給付)
第8条 奨学金は、給付額の2分の1に相当する額を、奨学生の指定する口座に、学期ごとに1回振り込むものとする。
一 休学期間が学期全体に及ぶ場合 当該学期
二 前学期の学業成績が不良になった場合 後学期
(奨学生の認定取消し)
第10条 奨学生が、次の各号のいずれかに該当するときは、学長は、教育本部の意見を求め、奨学生の認定を取り消すことができる。
一 第4条各号に掲げる条件に該当することとなった場合
二 退学若しくは転学し、又は除籍になった場合
三 懲戒処分を受けた場合
四 その他奨学生として適当でない事実があった場合
(異動の届出)
第12条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに届け出なければならない。
一 休学、復学、転学、留学若しくは退学し、又は長期にわたって欠席しようとする場合
二 住所、氏名、連絡先その他重要な事項に変更があった場合
(庶務)
第13条 奨学金に関する庶務は、教育推進部学生支援課において処理する。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか、奨学金に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、令和6年10月1日から施行し、令和2年4月1日以降に入学した本学の学院に所属する学士課程の外国人留学生に対し、適用する。
2 東京工業大学優秀学士留学生修学支援奨学金規程(令和3年規程第8号)は、廃止する。