○東京科学大学大学院第一種奨学金返還免除候補者の選考規程
令和6年10月1日
規程第120号
(趣旨)
第1条 この規程は、東京科学大学(以下「本学」という。)における独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)に対して各年度に推薦する奨学金返還免除候補者(以下「候補者」という。)の選考に関し、基本的な必要事項を定めるものとする。
(候補者の要件)
第2条 候補者の要件は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 機構の第一種奨学金の貸与を受けている大学院学生で、当該年度中に貸与期間が終了することになる者のうち、機構が定める要件を満たし、在学中に特に優れた業績を挙げた者(以下「業績優秀者」という。)
二 貸与期間終了までの間に業績優秀者となることが見込まれる者(以下「業績優秀見込者」という。)のうち、修士課程若しくは専門職学位課程又は大学院保健衛生学研究科博士課程1年次に入学を予定している者で、機構の第一種奨学金の貸与を受ける予定の者であって、かつ、機構が定める要件を満たす者
三 業績優秀見込者のうち、推薦する年度において学院の博士後期課程に入学し、若しくは進学した者、大学院医歯学総合研究科博士課程に入学し、若しくは進学した者、又は保健衛生学研究科博士課程3年次に入学し、若しくは同課程の2年次から引き続き在学している者で、第一種奨学生として採用された者であって、かつ、機構が定める要件を満たす者
四 機構の第一種奨学金の貸与を受けている大学院の修士課程又は専門職学位課程の学生で、当該年度中に貸与期間が終了することになる者のうち、機構が定める要件を満たす教員となる見込みの者
(候補者の選考等)
第3条 奨学金の返還免除を希望する者(以下「申請者」という。)は、所定の手続に従い、学長に申請するものとする。
2 学長は、申請者が所属する(見込みを含む。)各学院又は各研究科(以下「各学院等」という。)の長(大学院医歯学総合研究科においては、副研究科長を含む。以下「各学院長等」という。)に各学院等における選考を依頼する。
3 各学院長等は、申請者のうちから候補者を選考する。
5 各学院長等は、選考した候補者に順位を付して、第5条に規定する委員会に提出するものとする。
(選考基準)
第4条 業績優秀者及び業績優秀見込者の選考にあたっては、機構が定める貸与奨学規程(以下「貸与奨学規程」という。)、ガイドライン及び関係通知に基づき、学内外における業績を総合的に評価することを基本とする。
3 前2項のほか、各学院等の評価方法については、機構が定める評価基準の項目間に評価のウエイトの違いを設けることができる。
(委員会の設置)
第5条 本学に候補者の選考を行うため、独立行政法人日本学生支援機構に関する省令(平成16年文部科学省令第23号。以下「文部科学省令」という。)の規定に基づき、東京科学大学奨学金返還免除候補者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営については、別に定める。
(候補者の決定)
第6条 学長は、委員会の議を経て、候補者を決定する。
(庶務)
第7条 選考に関する庶務は、教育推進部学生支援課において処理する。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、候補者の選考に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。
2 次に掲げる規則等は、廃止する。
一 東京工業大学における日本学生支援機構大学院第一種奨学金返還免除候補者選考委員会規則(平成16年規則第182号)
二 東京工業大学における日本学生支援機構大学院第一種奨学金返還免除候補者の選考方法及び評価方法等に関する申合せ(平成17年2月18日学長裁定)
三 国立大学法人東京医科歯科大学東京医科歯科大学大学院第一種奨学金返還免除規則(平成16年規則第92号)
別表 業績評価の基準
文部科学省令の業績種類 〔貸与奨学規程により機構が定める評価基準〕 | 大学が定める評価項目 | |
(1) 大学院における教育研究活動等に関する業績 | (2) 専攻分野に関連した学外における教育研究活動等に関する業績 | |
1 学位論文その他の研究論文 〔学位論文の教授会での高い評価、関連した研究内容の学会での発表、学術雑誌への掲載又は表彰等,当該論文の内容が特に優れていると認められること〕 | ① 学位論文、研究論文が特に優れ推薦に値する場合 | ① 学会等で受賞した場合 |
② その他特に顕著な業績により推薦に値する場合 | ② 学術雑誌、新聞等に掲載され高い評価を得た場合 | |
③ 学会で発表し、高い評価を得た場合 | ||
④ 論文を主とする研究成果が評価された結果として、日本学術振興会の特別研究員に採用されたこと、又はこれと同等な民間財団等が公募する競争的資金を獲得することにより、奨学金を辞退した場合 | ||
2 大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第16条第1項に定める特定の課題についての研究の成果 〔特定の課題についての研究の成果の審査及び試験の結果が教授会等で特に優れていると認められること〕 | ① 研究成果が特に優れ推薦に値する場合 | ① 学会等で受賞した場合 |
② その他特に顕著な業績により推薦に値する場合 | ② 学術雑誌、新聞等に掲載され高い評価を得た場合 | |
③ 学会で発表し、高い評価を得た場合 | ||
3 著書、データベースその他の著作物 (文部科学省令第36条第1号及び第2号に掲げるものを除く。) 〔専攻分野に関連した著書、データベースその他の著作物等(文部科学省令第36条第1号及び第2号に掲げる論文等を除く。)が、社会的に高い評価を受けるなど,特に優れた活動実績として評価されること〕 | ① 著書、著作物が特に優れ推薦に値する場合 | ① 学会等で受賞した場合 |
② その他特に顕著な業績により推薦に値する場合 | ② 学術雑誌、新聞等で紹介され高い評価を得た場合 | |
③ 広く公益性が認められる場合 | ||
4 発明 〔特許・実用新案等が優れた発明・発見として高い評価を得ていると認められること〕 | ① 発見、発明、実用新案として優れ、推薦に値する場合 | ① 学外機関において発見と認められた場合 |
② その他特に顕著な業績により推薦に値する場合 | ② 発明・特許として高い評価と認められる場合 | |
③ 実用新案として高い公益性が認められる場合 | ||
5 授業科目の成績 〔講義・演習等の成果として、優れた専門的知識や研究能力を修得したと教授会等で高く評価され、特に優秀な成績を挙げたと認められること〕 | ① 特に優秀な成績を収めた場合 | |
② その他特に顕著な業績により推薦に値する場合 | ||
6 研究又は教育に係る補助業務の実績 〔リサーチ・アシスタント,ティーチング・アシスタント等による補助業務により、学内外での教育研究活動に大きく貢献し、かつ特に優れた業績を挙げたと認められること〕 | ① 学内での教育研究活動等の補助(リサーチ・アシスタント,ティーチング・アシスタント等)に大きく貢献し、かつ特に優れた業績を挙げたと認められる場合 | ① 教育研究活動の補助業務により、学外での研究成果が高く評価された場合 |
② その他特に顕著な業績により推薦に値する場合 | ||
7 音楽、演劇、美術その他芸術の発表会における成績 〔教育研究活動の成果として、専攻分野に関連した国内外における発表会等で高い評価を受ける等、特に優れた業績を挙げたと認められること〕 | ① 専攻分野に関連した特に顕著な業績により推薦に値する場合 | |
8 スポーツの競技会における成績 〔教育研究活動の成果として、専攻分野に関連した国内外における主要な競技会等で優れた結果を収める等、特に優れた業績を挙げたと認められること〕 | ① 専攻分野に関連した特に顕著な業績により推薦に値する場合 | |
9 ボランティア活動その他の社会貢献活動の実績 〔教育研究活動の成果として、専攻分野に関連したボランティア活動等が社会的に高い評価を受ける等公益の増進に寄与した研究業績であると評価されること〕 | ① 専攻分野に関連しボランティア活動等が社会的に高い評価を得た場合 | |
② 専攻分野に関連し広く公益性が認められた場合 |