○東京科学大学小橋晶一奨学金給付取扱細則
令和6年10月1日
細則第56号
(趣旨)
第1条 この細則は、東京科学大学小橋晶一奨学金給付規則(令和6年規則第87号。以下「規則」という。)第5条及び第11条の規定に基づき、小橋晶一奨学金(以下「奨学金」という。)の給付等の取扱いについて定めるものとする。
一 小橋晶一奨学生願書(別紙様式1)
二 推薦調書(別紙様式2)
(願い出)
第3条 奨学生を希望する者は、毎年度4月1日から4月15日までの間に、前条に規定する書類に学資を主として負担している者の収入証明書(市区町村長の証明によるもの)を添付の上、教育推進部学生支援課湯島学生支援室(以下「湯島学生支援室」という。)を経由して学長に願い出なければならない。
(選考)
第4条 奨学生の選考は、5月25日までに行うものとする。
(奨学金の交付)
第6条 奨学金の交付は、毎月末日までに銀行振込により交付する。ただし、初回の奨学金の交付は、初回交付月に4月から初回交付月までの奨学金をまとめて銀行振込により交付するものとする。
2 奨学生が、銀行振込指定口座を変更しようとするときは、小橋晶一奨学金銀行振込(変更)依頼書(別紙様式4)を提出しなければならない。
(休止等)
第8条 奨学生が休学したときは、休学した日の属する月の翌月から給付を休止する。ただし、その日が月の初日であるときは、その日の属する月から休止する。
2 奨学生が復学したときは、復学した日の属する月の翌月から給付を再開する。ただし、その日が月の初日であるときは、その日の属する月から給付する。
(休止期間)
第9条 奨学金給付の休止期間は、規則第3条に定める奨学金の給付期間には、算入しない。
(庶務)
第10条 奨学金の給付に関する事務は、湯島学生支援室において処理する。
附則
1 この細則は、令和6年10月1日から施行する。
2 小橋晶一奨学金給付取扱細則(平成16年4月1日制定)は,廃止する。