○東京科学大学奨学金返還免除候補者選考委員会細則

令和6年10月1日

細則第58号

(趣旨)

第1条 この細則は、東京科学大学大学院第一種奨学金返還免除候補者の選考規程(令和6年規程第120号。以下「選考規程」という。)第5条第2項の規定に基づき、東京科学大学奨学金返還免除候補者選考委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

 各年度に独立行政法人日本学生支援機構に推薦する奨学金返還免除候補者(以下「候補者」という。)の選考に関する事項

 その他候補者の選考及び推薦に関する事項

2 委員会は、前項第1号の候補者の選考においては、選考規程第3条に定める各学院及び各研究科(以下「各学院等」という。)の選考結果に基づき、全学の順位を付した上で、候補者を決定するものとする。この場合において、全学の順位を付すにあたっては、委員会は、専攻分野に係る教育研究の特性及び各学院等の全学的な均衡に配慮するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

 学長

 学長が指名する理事・副学長

 各学院等の長

 大学院医歯学総合研究科副研究科長

 事務局長

 その他学長が指名する者

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、学長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を主宰する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ指名する委員に、その職務を代理させることができる。

(委員の任期)

第5条 第3条第6号の委員の任期は、2年とする。ただし、重任、再任を妨げない。

2 委員の欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(議事)

第6条 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育推進部学生支援課において処理する。

(雑則)

第8条 この細則の定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員会の議を経て委員長が定めるところによる。

この細則は、令和6年10月1日から施行する。

(令7.1.10細1)

この細則は、令和7年1月10日から施行し、改正後の東京科学大学大学院第一種奨学金返還免除候補者選考委員会細則の規定は、令和6年10月1日から適用する。

東京科学大学奨学金返還免除候補者選考委員会細則

令和6年10月1日 細則第58号

(令和7年1月10日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第7編 教育・学生支援
沿革情報
令和6年10月1日 細則第58号
令和7年1月10日 細則第1号