○東京科学大学学資金等運用要項
令和6年10月1日
制定
(趣旨)
第1条 東京科学大学(以下「本学」という。)において、「教育・学術研究助成及び学生の奨学のため」を寄附目的として受け入れた奨学寄附金を、本学の学院に所属する学生へ支給する学資金及び学資一時金(以下「学資金等」という。)として運用する場合については、他に別段の定めがあるものを除き、この要項の定めるところによる。
(資格)
第2条 学資金等は、次の各号のいずれかに該当し、学院に所属する学生(科目等履修生、特別聴講学生、短期交流学生、大学院研究生及び特別研究学生を除く。以下同じ。)のうち、学業及び人物ともに優れていると認められる者に支給するものとする。
一 本学大学院において高度の先端的研究を行う日本人学生又は外国人留学生(ただし、国費外国人留学生にあっては、当該学資金等の使途が研究費として特定されている場合に限る。以下同じ。)
二 本学から海外の大学等へ派遣する日本人学生又は外国人留学生
三 海外交流学生
四 海外訪問学生
(学資金)
第3条 学資金の支給期間は、4月1日から翌年3月31日までとし、支給月額は20万円を上限とする。
(学資一時金)
第4条 学資一時金は、研究の開始及び学生交流事業の準備のため支給するものとし、支給額は、30万円を上限とする。
(受給者の決定)
第5条 第1条に規定する寄附目的の奨学寄附金を受け入れた教員(以下「受入教員」という。)は、学資金等を支給しようとする者について、別に定める学資金等支給調書を作成し、所属する部局長へ受給者の選考を申し出るものとする。
2 前項の申出を受けた部局長は、審査の上、受給者を決定し、受入教員に通知する。
(支給方法等)
第6条 学資金等は、受給者の請求に基づき、受給者が指定する銀行口座に毎月又は一時期に払込み支給するものとし、学資金等は、受給者に返済の義務を課さないものとする。
(支給停止)
第7条 部局長は、受入教員から受給者が次の各号のいずれかに該当することの報告があった場合は、学資金の支給を停止するものとする。
一 休学(疾病による場合を除く。)又は退学したとき。
二 当初の予定を繰り上げて帰国したとき。
三 学業又は素行等の状況により、受給者の適正を欠くと認められたとき。
(事務)
第8条 この要項に係る事務は、奨学寄附金の受入教員が所属する部局の事務を担う事務局の部において処理する。
(雑則)
第9条 この要項に定めるもののほか、学資金等の支給及び運用等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要項は、令和6年10月1日から施行する。
2 東京工業大学学資金等運用要項(平成16年4月1日学長裁定)は、廃止する。