○東京科学大学優秀学生賞要項
令和6年10月1日
制定
(趣旨)
第1条 この要項は、東京科学大学(以下「大学」という。)における学士課程の学生(以下「学生」という。)の勉学意欲の向上を図ることを目的に、大学の運営費交付金又は奨学寄附金を原資として、学業成績及び人物ともに優秀な学生の表彰を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 前項の表彰の名称は、「東京科学大学優秀学生賞」(以下「優秀学生賞」という。)とし、授賞対象者である学生の所属に応じて、次のとおりとする。
一 優秀学生賞(つばめ賞) 学院に所属する学生に授与する賞
二 優秀学生賞(長尾賞) 学部に所属する学生に授与する賞
(授賞対象者)
第3条 授賞対象者は、原則として当該年度において東京科学大学学則(令和6年学則第1号)第32条及び第33条に規定する卒業の要件を満たす者であり、かつ、学業成績及び人物ともに優秀な学生とする。
(授賞者数及び時期)
第4条 授賞者数は、各系又は学科(専攻を置く学科にあっては専攻)ごとに、年間1人とし、授賞の時期は、毎年3月とする。
(選考及び決定)
第5条 授賞者の選考及び決定は、各学院長及び学部長からの推薦に基づき、学長が行うものとする。
(表彰)
第6条 表彰は、当該年度の学位記授与式において学長から行うものとし、授賞者には、賞状及び副賞を贈呈する。
(庶務)
第7条 優秀学生賞に関する庶務は、教育推進部学生支援課において処理する。
(雑則)
第8条 この要項に定めるもののほか、優秀学生賞の取扱いに関して必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要項は、令和6年10月1日から施行する。
2 次に掲げる規則等は、廃止する。
一 東京工業大学優秀学生表彰要項(平成20年3月4日制定)
二 東京医科歯科大学長尾優奨学資金による学術奨励賞授与規則(平成16年4月1日規則第192号)