○東京科学大学学生リーダーシップ賞要項
令和6年10月1日
制定
(趣旨)
第1条 この要項は、東京科学大学(以下「本学」という。)学生の国際的リーダーシップの育成を目的として、知力、創造力、人間力、活力等のリーダーシップの素養に溢れる学生を表彰し、さらなる研鑽を奨励することについて、必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 前項の表彰の名称は、「科学大学生リーダーシップ賞(Science Tokyo Award for Student Leadership)」(以下「学生リーダーシップ賞」という。)とする。
(授賞対象者)
第3条 学生リーダーシップ賞は、本学の学士課程在籍期間中(停学期間中を除く。)に、学生リーダーシップ賞の趣旨に沿った活動を実践したと認められる次の各号のいずれかに該当する者に授与する。
一 表彰される年度(以下「表彰年度」という。)において本学の学院又は学部(以下「学院等」という。)に所属する学士課程の学生(学院にあっては系に所属する者に限る。)
二 表彰年度の前年度に本学の学院等を卒業した者
(授賞者数)
第4条 授賞者数は、原則として年間7人以内とする。
(候補者の推薦)
第5条 候補者の推薦は、学院等の長が学長に行うものとする。
2 課外活動団体等の顧問教員又は顧問教員に相当する者は、学院等の長に対し、当該団体等において特筆すべき活動を行った学生を、前項の推薦の候補者として推薦することができる。
(授賞者の決定)
第6条 授賞者の決定は、前項により推薦のあった候補者のうちから、別に定める選考規定に基づき、学長が行う。
(表彰)
第7条 学長は、授賞者に賞状及び副賞を贈呈する。
(庶務)
第8条 学生リーダーシップ賞に関する庶務は、教育推進部学生支援課において処理する。
(雑則)
第9条 この要項に定めるもののほか、学生リーダーシップ賞の取扱いに関して必要な事項は、学長が定める。
附則
1 この要項は、令和6年10月1日から施行する。
2 東京工業大学学生リーダーシップ賞要項(平成16年4月1日学長裁定)は廃止する。