○東京科学大学理工学系ピアサポート学生相談実施要項

令和6年10月1日

制定

(趣旨)

第1条 この要項は、東京科学大学学生支援センターが学院の学生を対象として実施するピアサポート学生相談(以下「理工学系ピアサポート学生相談」という。)に参画する東京科学大学(以下「本学」という。)の学院に所属する学士課程及び大学院の課程の学生(以下「理工学系ピアサポーター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 理工学系ピアサポート学生相談の実施は、修学及び進路その他日常の学生生活上のアドバイスを必要としている本学の学生及び受験生に対し、理工学系ピアサポーターが自身の経験に基づいたアドバイスを行い、適切な相談窓口の情報を迅速に提供することを目的とする。

(理工学系ピアサポート学生相談の活動)

第3条 理工学系ピアサポーターは、理工学系ピアサポート学生相談の窓口として定められた場所において、学生相談に応じるものとする。

2 前項に関し必要な事項は、別に定める。

(担当事務局及び担当教員)

第4条 理工学系ピアサポート学生相談を担当する事務局は、教育推進部学生支援課とする。

2 理工学系ピアサポート学生相談を担当する教員(以下「ピアサポート担当教員」という。)は、学生支援センター長の指名する教員とする。

(資格)

第5条 理工学系ピアサポーターは、本学の学院に所属する学士課程又は大学院の課程の学生(次条において「学生」という。)で、理工学系ピアサポート学生相談に係る活動への参画に意欲のある者とする。

(選考及び登録)

第6条 理工学系ピアサポーターの選考は、申込みを行った学生のうちから、ピアサポート担当教員による書類選考及び面接選考を経て、学生支援センター長が行う。

2 前項の選考結果に基づき、事務局は、理工学系ピアサポーターの登録を行う。

(登録期間)

第7条 理工学系ピアサポーターの登録期間は、登録日の属する年度の3月31日までとする。ただし、当該理工学系ピアサポーターが継続して翌年度の活動に参画することを希望し、かつ、当該年度の活動を適切に遂行したと認められる場合は、登録期間を1年間更新することができる。

(参画の依頼)

第8条 学生支援センターは、理工学系ピアサポート学生相談が必要な場合は、登録された理工学系ピアサポーターに対し理工学系ピアサポート学生相談への参画の可否を確認の上、参画を依頼するものとする。

2 学生支援センターは、前項の依頼を行う場合は、当該理工学系ピアサポーターが受ける研究指導及び授業等に支障が生じないように配慮しなければならない。

(研修)

第9条 理工学系ピアサポーターは、本学の学生相談体制、事務窓口及び心のケアに関する基礎知識等の必要な研修を受けなければならない。ただし、登録を更新された理工学系ピアサポーターは、この限りでない。

(実施報告書の提出)

第10条 理工学系ピアサポーターは、活動内容について、後日、学生支援センターに実施報告書を提出するものとする。

2 前項の実施報告書は、学生支援センターにおいて保管する。

(守秘義務)

第11条 理工学系ピアサポーターは、活動により知り得た秘密及び個人情報等を漏らしてはならない。その任務を退いた後も同様とする。

(情報交換会)

第12条 理工学系ピアサポーターは、月1回程度、ピアサポート担当教員を交えて、活動の情報交換会を行うものとする。

(登録の抹消)

第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、理工学系ピアサポーターの登録を抹消する。

 当該年度の3月31日まで休学する場合

 第9条に規定する研修を受講しない場合

 理工学系ピアサポーターとしてふさわしくない行為があった場合

 懲戒処分を受けた場合

(雑則)

第14条 この要項に定めるもののほか、理工学系ピアサポート学生相談の実施に関し必要な事項は、別に定める。

1 この要項は、令和6年10月1日から施行する。

2 次に掲げる要項等は、廃止する。

 東京工業大学ピアサポート学生相談実施要項(平成17年3月31日制定。以下「旧要項」という。)

 東京工業大学ピアサポート学生相談実施細目(平成17年3月31日制定)

3 この要項施行の際、現に旧要項に基づくピアサポーターである者については、この要項施行の日以後、この要項に基づく理工学系ピアサポーターとみなす。

東京科学大学理工学系ピアサポート学生相談実施要項

令和6年10月1日 種別なし

(令和6年10月1日施行)