○東京科学大学学修コンシェルジュJr.学修支援実施要項
令和6年10月1日
制定
(趣旨)
第1条 この要項は、東京科学大学学生支援センター(以下「学生支援センター」という。)が実施する学修相談及びイベント等に参画する東京科学大学(以下「本学」という。)の学士課程及び大学院の課程の学生で構成された学修コンシェルジュJr.に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 学修コンシェルジュJr.による学修支援の実施は、学修上の様々な支援を必要としている本学の学生に対し、本学の教育カリキュラムへの理解を促し、スムーズな学修活動を促進することを目的とする。
(担当事務局及び担当教員)
第3条 学修コンシェルジュJr.による学修支援を担当する事務局は、教育推進部学生支援課とする。
2 学修コンシェルジュJr.による学修支援を担当する教員等(以下「学修コンシェルジュJr.担当教員等」という。)は、学生支援センターにおける修学支援に関することを担当する大学教員及び特任専門員とする。
(資格)
第4条 学修コンシェルジュJr.は、本学の学士課程又は大学院の課程の学生(次条において「学生」という。)で、学修コンシェルジュJr.に係る活動への参画に意欲のある者とする。
(選考及び登録)
第5条 学修コンシェルジュJr.の選考は、申込みを行った学生のうちから、学修コンシェルジュJr.担当教員等による書類選考及び面接選考を経て、学生支援センター長が行う。
2 前項の規定による選考結果に基づき、事務局は、学修コンシェルジュJr.の登録を行う。
(登録期間)
第6条 学修コンシェルジュJr.の登録期間は、登録日の属する年度の3月31日までとする。ただし、当該学修コンシェルジュJr.が継続して翌年度の活動に参画することを希望し、かつ、当該年度の活動を適切に遂行したと認められる場合は、登録期間を1年間更新することができる。
(活動依頼)
第7条 学生支援センターは、学修コンシェルジュJr.の活動が必要な場合は、登録された学修コンシェルジュJr.に対し、活動への参加の可否を確認の上、当該活動を依頼するものとする。
2 学生支援センターは、前項の依頼を行う場合は、当該学修コンシェルジュJr.が受ける研究指導及び授業等に支障が生じないように配慮しなければならない。
(研修)
第8条 学修コンシェルジュJr.は、本学の履修・学修システム、本学の相談事務窓口、学生同士の学修支援の基礎並びにリーダーシップ及びチュータリング等の必要な研修を受けなければならない。ただし、登録を更新された学修コンシェルジュJr.は、この限りでない。
(実施報告書の提出)
第9条 学修コンシェルジュJr.は、活動内容について、後日、学生支援センターに実施報告書を提出するものとする。
2 前項の実施報告書は、学生支援センターにおいて保管する。
(守秘義務)
第10条 学修コンシェルジュJr.は、活動により知り得た秘密及び個人情報等を漏らしてはならない。その任務を退いた後も同様とする。
(情報交換会)
第11条 学修コンシェルジュJr.は、月1回程度、学修コンシェルジュJr.担当教員等を交えて、活動の情報交換会を行うものとする。
(登録の抹消)
第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、学修コンシェルジュJr.の登録を抹消する。
一 当該年度の3月31日まで休学する場合
二 第8条に規定する研修を受講しない場合
三 学修コンシェルジュJr.として相応しくない行為があった場合
四 懲戒処分を受けた場合
(雑則)
第13条 この要項に定めるもののほか、学修コンシェルジュJr.の学修支援の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要項は、令和6年10月1日から施行する。
2 次に掲げる要項等は、廃止する。
一 東京工業大学学修コンシェルジュJr.学修支援実施要項(令和4年7月1日制定。以下「旧要項」という。)
二 東京工業大学学修コンシェルジュJr.学修支援実施細目(令和4年7月1日制定)
3 この要項施行の際、現に旧要項に基づく学修コンシェルジュJr.である者については、この要項施行の日以後、この要項に基づく学修コンシェルジュJr.とみなす。