○東京科学大学と清華大学における大学院合同プログラム規則
令和6年10月1日
規則第102号
(趣旨)
第1条 この規則は、東京科学大学(以下「本学」という。)と清華大学との間で締結した大学院合同プログラムに関する協定書(以下「協定書」という。)に基づき、本学の学院と清華大学が共同して実施する大学院の合同プログラム教育(以下「合同プログラム」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 合同プログラムは、本学の学院と清華大学が共同で大学院の学生教育を行い、日本語、中国語及び英語の素養を持った、優れた理工系の人材を養成し、両国の科学技術及び産業経済の発展に資することを目的とする。
(コース)
第3条 協定書に基づき、次に掲げるコースを置く。
一 ナノテクノロジーコース
二 バイオコース
三 社会理工学コース
(学生)
第4条 清華大学から受け入れる合同プログラムの学生は、本学の指導教員の担当する学院及び系に所属する。
第5条 入学及び学位の授与の可否等については、学生が所属を予定する又は所属する学院教授会の議を経て学長が決定する。
第6条 各コースの開講科目及び清華大学における単位の認定方法等については、本学と清華大学が協議の上、別に定めるものとする。
(運営委員会)
第7条 合同プログラムの実施に関し必要な事項を審議し、合同プログラムの円滑かつ適正な運営を図るため、東京科学大学教育本部規程(令和6年規程第93号)第12条の規定に基づき、教育本部に東京科学大学と清華大学における大学院合同プログラム運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の庶務は、教育推進部国際教育課において処理する。
(コース会議)
第8条 第3条各号に掲げるコースにそれぞれコース会議を置く。
(事務所の設置)
第9条 合同プログラムを実施し、本学との円滑な連絡調整等を行うため、清華大学内に清華大学合同プログラム北京事務所を置く。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、合同プログラムの実施に関し必要な事項は、委員会において定める。
附則
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
2 東京工業大学と清華大学における大学院合同プログラム規則(平成16年規則第163号)は、廃止する。