○東京科学大学における外国人留学生に対する予備教育に関する規程

令和6年10月1日

規程第140号

(趣旨)

第1条 この規程は、東京科学大学(以下「本学」という)において実施する、外国人留学生を対象とした日本語等の教育(学士課程及び大学院課程の授業科目は除く。以下「予備教育」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(予備教育の対象)

第2条 予備教育を受ける者(以下「予備教育生」という。)は、次のいずれかに該当し、学長が予備教育を受けさせることを決定した者とする。

 国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)に定める研究留学生(大学院の正規課程への入学に先立ち日本語等の教育を受ける者に限る。)

 日韓共同理工系学部留学生事業実施要項(平成12年8月1日文部省学術国際局長裁定)に定める日韓共同理工系学部留学生

 外国政府が、当該外国の人材養成計画に基づき、日本国政府の合意を得て派遣する留学生

 その他教育本部長が適当と認める者

(予備教育生の受入れ)

第3条 予備教育生のうち、本学の学生(正規課程の学生以外の学生を含む。)としての身分を有しない者については、受入れを行う学院、研究科又は学部(以下「受入学院等」という。)の承認を得て、受け入れることができる。

2 学則その他本学諸規則の学生に関する規定は、前項で受け入れる予備教育生に準用し、当該予備教育生の身分異動等に関する事項の審議は、受入学院等において行う。

(予備教育期間)

第4条 予備教育の期間は、原則として6月とする。

(教育課程)

第5条 予備教育の教育課程は、教育本部(以下「本部」という。)における審議を経て、学長が定める。

(予備教育の中止)

第6条 予備教育生が予備教育の中止を希望するときは、その理由を付し、学長に願い出なければならない。

2 前項の願い出があったときは、学長は、本部の意見を聴いた上で、適当と認めるときは、これを許可する。

3 前2項に定めるもののほか、学長は、本部の意見を聴いた上で、予備教育生が予備教育を継続することが適当でないと認めるときは、予備教育を中止させることができる。

(研究指導及び授業への出席)

第7条 予備教育生(第2条第2号に該当する者を除く。)は、予備教育の実施に支障のない場合に限り、本学の教員(以下「指導教員」という。)の下で研究指導を受けることができる。

2 指導教員は、前項の研究指導上必要があると認めるときは、授業担当教員の承認を得て、予備教育生を学士課程又は大学院課程の授業に出席させることができる。この場合、当該授業科目の単位の修得はできない。

(修了証書の授与)

第8条 学長は、予備教育の教育課程を修了した者に対して、修了証書を授与する。

(授業料,入学料及び検定料の額及び徴収方法)

第9条 予備教育生に係る授業料、入学料及び検定料については、別に定める。

(庶務)

第10条 予備教育の実施に関する庶務は、教育推進部国際教育課において処理する。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、予備教育に関し必要な事項は、学長が別に定める。

1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。

2 次に掲げる規程等は、廃止する。

 東京工業大学における外国人留学生に対する予備教育に関する規程(平成27年規程第15号)

 国立大学法人東京医科歯科大学統合国際機構日本語研修コース規則(平成16年規則第238号)

東京科学大学における外国人留学生に対する予備教育に関する規程

令和6年10月1日 規程第140号

(令和6年10月1日施行)