○東京科学大学短期外国人留学生受入プログラム規程
令和6年10月1日
規程第143号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学教育本部規則(令和6年規則第93号。以下「規則」という。)第3条第5号に規定に基づき教育本部(以下「本部」という。)が取り扱う国際教育プログラムのうち、本部が学生交流プログラムとして認めるものであって、東京科学大学(以下「本学」という。)と国外の大学との学術交流協定(大学間の協定、部局間の協定及びこれに準ずるものを含む。)に基づき、当該大学の学生を本学に短期間受け入れ、本学の教員により教育研究指導を行う東京科学大学短期外国人留学生受入プログラム(以下「短期受入プログラム」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施体制)
第2条 短期受入プログラムの運営は、本部(本部以外の部局が実施するプログラムにおいては当該部局をいう。以下同じ。)において行うものとする。
2 短期受入プログラムで本学に受け入れる学生(以下「プログラム学生」という。)の教育研究指導は、受入教員が行うものとする。
3 本部の長は、短期受入プログラムの実施に係る責務を負う。
(審議及び決定)
第3条 短期受入プログラムの実施に係る次の事項については、本部において審議し、その決定は学長が行う。
一 短期受入プログラムの開始、中断又は終了に関すること。
二 プログラム学生の受入選考に関すること。
三 その他短期受入プログラムの実施に関する重要事項
(所属)
第4条 プログラム学生の所属は、当該プログラム学生の受入教員が教育研究指導を行う学院、学部又は研究科の教授会又は研究科委員会の議を経て決定する。
(身分)
第5条 プログラム学生は、東京科学大学学則(令和6年学則第1号。以下「学則」という。)第49条又は東京科学大学大学院学則(令和6年学則第2号。以下「大学院学則」という。)第64条に規定する海外交流学生とする。
(修了要件)
第6条 短期受入プログラムの修了要件については、各短期受入プログラムにおいて定める。
2 短期受入プログラムの修了要件を満たしたプログラム学生には、原則として、学長が署名する修了証書を交付する。
(事務)
第7条 短期受入プログラムとして全学に共通する業務に関する事務は、教育推進部国際教育課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、短期受入プログラムの実施に関し必要な事項は、本部が別に定める。
附則
1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。
2 東京工業大学短期外国人留学生受入プログラム規程(平成28年規程第21号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。
3 この規程の施行の際、現に旧規程により実施している短期受入プログラムについては、この規程に基づき決定され、実施している短期受入プログラムとみなす。