○東京科学大学学院における海外交流学生の授業科目の履修に係る事務取扱細則
令和6年10月1日
細則第64号
(趣旨)
第1条 この細則は、東京科学大学海外交流学生規程(令和6年規程第141号)第9条第1項の規定に基づき、学院で受け入れる海外交流学生に東京科学大学(以下「本学」という。)の授業科目(学部又は研究科が開設するものを除く。以下同じ。)を履修させる場合の取扱いについて定めるものとする。
(定義)
第2条 この細則において「海外交流学生」とは、本学の学院において、特に許可された学生交流プログラム等に基づき受け入れる者又は研究指導を主として受け入れる者をいう。
(履修可能な授業科目)
第3条 海外交流学生のうち、学士課程レベルの学生に履修させることができる授業科目は、次のとおりとする。
一 日本語・日本文化科目
二 前号のほか、英語科目及び第二外国語科目を除く、次に掲げる授業科目
イ 科目コード100番台及び200番台の授業科目であって、日本語で開講されているもの
ロ 科目コード300番台の授業科目
ハ 科目コード400番台の授業科目であって、授業担当教員が受講を許可したもの
2 海外交流学生のうち、修士課程又は博士後期課程レベルの学生に履修させることができる授業科目は、英語科目及び第二外国語科目を除く、科目コード100番台から600番台までの授業科目とする。ただし、科目コード100番台及び200番台の授業科目については、日本語で開講されているものに限る。
3 第1項第2号ハの授業科目を履修することができる者は、授業担当教員が設定した条件及び資格等を満たし、かつ、学力が学士課程最終学年相当であり、修学上特に必要と受入教員が認めた者に限るものとする。
(単位の取扱い)
第4条 海外交流学生が、前条に規定する授業科目を履修し、学修の評価に合格した場合においても、単位は付与しない。
附則
1 この細則は、令和6年10月1日から施行する。
2 東京工業大学海外交流学生の授業科目の履修に係る事務取扱要領(平成23年3月31日制定)は、廃止する。