○東京科学大学医学部・歯学部学生海外研修奨励賞に関する要項
令和6年10月1日
制定
(趣旨)
第1条 この要項は、東京科学大学の優れた学生に対して海外研修の機会を提供し、豊かな感性と国際性を持つ人材の育成を行うことを目的として実施する東京科学大学医学部・歯学部学生海外研修奨励賞(以下「奨励賞」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 奨励賞の対象となることのできる学生は、心身共に健全にして学業優秀と認められるとともに、海外研修に意欲を有する学部学生で、医学部又は歯学部所属の2年次以上の学生を対象とする。ただし、学業不振により留年した学生は除くものとする。
(海外研修奨励金)
第3条 奨励賞を受賞する学生(以下「対象学生」という。)に対しては、海外研修奨励金(以下「奨励金」という。)を支給する。
2 前項の奨励金は、派遣期間が2週間(14日)以上の海外研修を対象とし、派遣時期は、原則として、奨励賞を受賞した年度内とする。ただし、天災その他やむを得ない事情が生じた場合は、卒業する年度まで期間を延長することができる。
(申請方法)
第4条 奨励賞を希望する学生は、所属する学部の長に別に定める申請書を提出しなければならない。
2 各学部においては、提出された申請書に基づき対象学生の候補者を選考の上、学長に推薦するものとする。
(対象学生の決定)
第5条 対象学生は、各学部からの推薦に基づき学長が決定する。
2 前項の決定を行ったときは、別に定める海外研修派遣学生決定通知書により通知する。
(奨励金の支給)
第6条 奨励金は、原則として東京科学大学基金をもって充てるものとする。
2 奨励金は、最低額20万円を支給し、派遣日数が15日を超えた場合は、50万円に達するまで、1日につき3,000円を加算して支給する。
3 独立行政法人日本学生支援機構が実施する海外留学支援制度(協定派遣)奨学金(以下「JASSO奨学金」という。)を受給する対象学生に対する奨励金は、前項で定める奨励金の支給額とJASSO奨学金の支給額との差額を支給するものとする。
4 別に定めるiBScプログラム派遣学生に支給する奨学金等の受給者については、奨励金を支給しないものとする。
一 医学部医学科 6人以内
二 医学部保健衛生学科看護学専攻 2人以内
三 医学部保健衛生学科検査技術学専攻 1人以内
四 歯学部歯学科 3人以内
五 歯学部口腔保健学科口腔保健衛生学専攻 1人以内
六 歯学部口腔保健学科口腔保健工学専攻 1人以内
(報告)
第8条 奨励金の支給を受けた者は、海外研修終了後30日以内に報告書を提出するものとする。
(事務)
第9条 奨励賞に関する事務は、学院等事務部医学部業務推進課及び歯学部業務推進課の協力を得て、教育推進部国際教育課において処理する。
附則
1 この要項は、令和6年10月1日から施行する。
2 東京医科歯科大学学部学生海外研修奨励賞に関する規則(平成26年12月17日規則第140号)は、廃止する。