○東京科学大学医歯学総合研究科・保健衛生学研究科大学院学生研究奨励賞に関する要項
令和6年10月1日
制定
(趣旨)
第1条 この要項は、東京科学大学の大学院学生(以下「学生」という。)で優れた研究活動を行っている者に対し、海外研修の機会を提供し、世界をリードする研究者、研究心旺盛な高度専門医療人の育成を行うことを目的として、東京科学大学医歯学総合研究科・保健衛生学研究科大学院学生研究奨励賞(以下「奨励賞」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 奨励賞の対象となることのできる者は、所属する教育研究分野において優れた研究活動を行い、将来研究者としての活躍が期待できる学生で、次の条件を満たすものとする。ただし、長期履修学生、在学期間延長学生及び留学生は除くものとする。
一 医歯学総合研究科医歯学専攻 博士課程2年次以上
二 医歯学総合研究科生命理工医療科学専攻 後期3年博士課程2年次以上
三 保健衛生学研究科看護先進科学専攻 一貫制博士課程3年次以上
四 保健衛生学研究科共同災害看護学専攻 一貫制博士課程3年次以上
(海外研修奨励金)
第3条 奨励賞を受賞する学生(以下「対象学生」という。)に対しては、海外研修奨励金(以下「奨励金」という。)を支給する。
2 前項の奨励金は、海外派遣期間が2週間(14日)以上の海外研修を対象とし、派遣時期は、原則として、奨励賞を受賞した年度内とする。ただし、天災その他やむを得ない事情が生じた場合は、修了する年度まで期間の延長を認める。
(申請方法)
第4条 奨励賞を希望する学生は、指導教員及び分野長を経て、所属する研究科の長に別に定める申請書を提出しなければならない。
2 各研究科においては、提出された申請書に基づき対象学生の候補者を選考の上、学長に推薦するものとする。
(対象学生の決定)
第5条 対象学生は、各研究科からの推薦に基づき学長が決定する。
2 前項の決定を行ったときは、別に定める海外研修派遣学生決定通知書により通知する。
(奨励金の支給)
第6条 奨励金は、原則として東京科学大学基金をもって充てるものとする。
2 奨励金は、最低額20万円を支給し、派遣日数が15日を超えた場合は、50万円に達するまで、1日につき3,000円を加算して支給する。
3 独立行政法人日本学生支援機構が実施する海外留学支援制度(協定派遣)奨学金(以下「JASSO奨学金」という。)を受給する対象学生に対する奨励金は、前項で定める奨励金の支給額とJASSO奨学金の支給額との差額を支給するものとする。
4 別に定めるiBScプログラム派遣学生に支給する奨学金等の受給者については、奨励金を支給しないものとする。
一 医歯学総合研究科医歯学専攻(医学系) 5人以内
二 医歯学総合研究科医歯学専攻(歯学系) 3人以内
三 医歯学総合研究科生命理工医療科学専攻 1人以内
四 保健衛生学研究科 1人以内
(報告)
第8条 奨励金の支給を受けた者は、海外研修終了後30日以内に報告書を提出するものとする。
(事務)
第9条 奨励賞に関する事務は、関係部局の協力を得て、教育推進部国際教育課において処理する。
附則
1 この要項は、令和6年10月1日から施行する。
2 東京医科歯科大学大学院学生研究奨励賞に関する規則(平成26年12月17日規則第141号)は、廃止する。