○東京科学大学における中国政府派遣学生の検定料、入学料及び授業料の免除に関する要項
令和6年10月1日
制定
(趣旨)
第1条 この要項は、中華人民共和国政府の「国家建設高水平大学公派研究生項目」により、東京科学大学(以下「本学」という。)の学院の大学院博士後期課程に入学する者(以下「中国政府派遣学生」という。)の検定料、入学料及び授業料(以下「授業料等」という。)の免除の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(授業料等の免除)
第2条 中国政府派遣学生のうち、別に定めるところにより本学において特に優秀な者として選抜された者の授業料等については、東京科学大学における授業料、入学料及び検定料等に関する規則(令和6年規則第75号)第2条に規定する額の全額(授業料については、博士後期課程に入学した月から3年を超えない期間内のものに限る。)を免除する。
(事務)
第3条 中国政府派遣学生の授業料等の免除に関する事務は、教育推進部国際教育課において処理する。
(雑則)
第4条 この要項に定めるもののほか、中国政府派遣学生の授業料等の免除に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要項は、令和6年10月1日から施行する。
2 東京工業大学における中国政府派遣学生の検定料、入学料及び授業料の免除に関する要項(平成24年10月5日制定。以下「旧東工大要項」という。)、は、廃止する。