○東京科学大学におけるGSEP修了学生の修士課程等入学料及び授業料の免除に関する要項
令和6年10月1日
制定
(趣旨)
第1条 この要項は、東京科学大学環境・社会理工学院融合理工学系国際人材育成プログラム(Global Scientists and Engineers Program。以下「GSEP」という。)を修了し、引き続き、東京科学大学(以下「本学」という。)の修士課程又は専門職学位課程(以下「修士課程等」という。)に入学する学生(以下「GSEP修了学生」という。)の当該修士課程等における入学料及び授業料(以下「授業料等」という。)の免除の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(授業料等の免除)
第2条 GSEP修了学生のうち、別に定めるところにより本学において特に優秀な者として選抜された者の授業料等については、東京科学大学における授業料、入学料及び検定料等に関する規則(令和6年規則第75号)第2条に規定する授業料等の額の全額(授業料については、修士課程等の標準修業年限を超えない期間内のものに限る。)を免除することができる。
(事務)
第3条 GSEP修了学生の授業料等の免除に関する事務は、教育推進部国際教育課において処理する。
(雑則)
第4条 この要項に定めるもののほか,GSEP修了学生の授業料等の免除に関し必要な事項は,別に定める。
附則
1 この要項は、令和6年10月1日から施行する。
2 東京工業大学におけるGSEP修了学生の修士課程等入学料及び授業料の免除に関する要項(令和6年2月2日制定。)は、廃止する。
3 この要項施行の日(以下「施行日」という。)前において、東京工業大学環境・社会理工学院融合理工学系国際人材育成プログラムを修了した学生であって、施行日以後、引き続き東京科学大学の修士課程又は専門職学位課程に在学する学生については、東京科学大学環境・社会理工学院融合理工学系国際人材育成プログラムを修了した学生とみなす。