○東京科学大学Student Ambassador実施要項
令和6年10月1日
制定
(趣旨)
第1条 この要項は、東京科学大学(以下「本学」という。)が実施する入試広報活動等に参画する本学の学士課程、大学院課程の学生(以下「Student Ambassador」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 Student Ambassadorは、本学における教育、研究、課外活動等を通じて得た経験や知見を、特に海外に在住する大学又は大学院へ進学を希望する者(以下「進学希望者」という。)に向けて情報発信することにより、入試広報活動を充実させるとともに、Student Ambassadorの活動を通じて、学生自身の学修や課外活動等に対する主体的な取組を促進することを目的とする。
(業務)
第3条 Student Ambassadorは、次に掲げる入試広報の支援業務を行う。
一 本学WEBページに掲載する進学希望者向けの英文記事の原稿執筆
二 その他教育本部長が認める業務
2 前項の支援業務に関し必要な事項は、別に定める。
(担当事務及び担当教員)
第4条 Student Ambassadorの担当事務は教育推進部入試課(以下「事務局」という。)とし、担当教員は教育本部長が指名する教員とする。
(資格)
第5条 Student Ambassadorは、本学の学士課程、大学院課程の学生のうち、本学の学生を代表するにふさわしい学修を実践し、高度な水準の英語能力を有し、かつ、本学が実施する入試広報活動への協力に意欲がある者とする。
(選考及び登録)
第6条 Student Ambassadorの選考は、Student Ambassadorを希望する学生の応募に基づき、教育本部長が行う。
2 前項の選考結果に基づき、事務局は、Student Ambassadorの登録を行う。
(登録期間)
第7条 Student Ambassadorの登録期間は、登録日の属する年度の3月31日までとする。ただし、当該Student Ambassadorが継続して翌年度の業務に参画することを希望し、かつ、当該年度の業務を適切に遂行したと認められる場合は、登録期間を更新することができる。
(参画の依頼)
第8条 事務局は、入試広報の支援業務が必要と認める場合は、登録されたStudent Ambassadorに対し当該業務への参画の意思を確認の上、参画を依頼するものとする。
2 事務局は、前項の依頼を行う場合は、当該Student Ambassadorが受ける研究指導及び授業等に支障が生じないように配慮しなければならない。
(研修)
第9条 Student Ambassadorは、本学の入試広報に関する基礎知識等の必要な研修を受けなければならない。
(報酬)
第10条 本学は、Student Ambassadorが行う支援業務に対して報酬を支払うものとする。
2 第3条第1項第1号に掲げる支援業務の報酬の額は、1記事あたり3,300円(消費税抜額)とする。
3 第3条第1項第2号に掲げる支援業務の報酬の額は、別に定める。
(情報交換)
第11条 Student Ambassadorは、必要に応じて事務局とStudent Ambassadorの業務に関する情報交換を行うものとする。
(登録の抹消)
第12条 次の各号に該当する者は、Student Ambassadorの登録を取り消す。
一 休学(当該年度の3月31日まで休学する場合に限る。)し、又は懲戒処分を受けた場合
二 第9条に規定する研修を受講しない場合
三 Student Ambassadorとしてふさわしくない行為があった場合
(雑則)
第13条 この要項に定めるもののほか、Student Ambassadorに関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要項は、令和6年10月1日から施行する。
2 国立大学法人東京工業大学Student Ambassador実施要項(令和2年3月6日制定)は、廃止する。