○東京科学大学データサイエンス・AI全学教育プログラム実施要項

令和6年10月1日

制定

(趣旨)

第1条 この要項は、東京科学大学データサイエンス・AI全学教育機構規程(令和6年規程第139号。以下「規則」という。)第3条第1号の規定に基づき、データサイエンス・AI全学教育機構(以下「機構」という。)が実施するデータサイエンス・AI全学教育プログラム(以下「DSAI全学教育プログラム」という。)の実施及び円滑な運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 DSAI全学教育プログラムは、多様な専門分野の垣根を越えて東京科学大学のデータサイエンス・AI全学教育を推進し、データサイエンス・AIを駆使できる理論的基盤を身につけ、DSAIで専門の境界を越えて多様な人々と交わり、DSAIの未来を担う若者を指導する能力を有するトップ人材(共創型エキスパート)を育成することを目的とする。

(プログラムの構成)

第3条 DSAI全学教育プログラムは、次に掲げるプログラムで構成する。

 リテラシーレベル

 応用基礎レベル

 エキスパートレベル

 エキスパートレベルプラス

 ティーチング・フェロー育成

(履修対象者)

第4条 リテラシーレベルのプログラムを履修することができる者は、原則として学士課程の1年次相当の学生とする。

2 応用基礎レベルのプログラムを履修することができる者は、原則としてリテラシーレベルの学修を終えた学士課程2年次相当の学生とし、その他の年次の学士課程の学生の履修を妨げないものとする。

3 エキスパートレベル、エキスパートレベルプラス及びティーチング・フェロー育成のプログラムを履修することができる者は、原則として大学院課程の学生とする。

(プログラムの履修)

第5条 エキスパートレベル及びエキスパートレベルプラスのプログラムの履修を希望する者は、別に定める手続により、データサイエンス・AI全学教育機構長(以下「機構長」という。)に願い出て、その許可を得なければならない。

2 前項のほか、各プログラムの履修の方法については、別に定める。

(プログラムの修了判定)

第6条 各プログラムの修了判定は、別に定める修了要件に基づき、規程第8条第1項に規定する運営委員会が行う。ただし、運営委員会が認めた教育プログラムについては、当該プログラムに含まれる全科目の履修をもって、プログラムを修了したものとする。

(修了者の決定等)

第7条 機構長は、前条の結果を学長に報告する。

2 学長は、前項の報告を受けたときは、プログラムの修了者を決定し、当該プログラムの修了証を授与する。

3 前項の修了証は、原則としてデジタルバッジ又はその他の電子媒体により発行する。

4 前3項の規定にかかわらず、ティーチング・フェロー育成のプログラムの修了者の決定及び修了証の授与等については、別に定める。

(雑則)

第8条 この要項に定めるもののほか、DSAI全学教育プログラムの実施及び修了に関し必要な事項は、別に定める。

1 この要項は、令和6年10月1日から施行する。

2 東京工業大学データサイエンス・AI全学教育プログラム実施要項(令和5年2月3日制定)は、廃止する。

東京科学大学データサイエンス・AI全学教育プログラム実施要項

令和6年10月1日 種別なし

(令和6年10月1日施行)