○東京科学大学グローバル理工人育成コース実施要項

令和6年10月1日

制定

(趣旨)

第1条 この要項は、アントレプレナーシップ教育機構が取り扱う国際教育プログラムのうち、グローバル理工人育成コース(以下「コース」という。)の実施及び円滑な運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 コースは、専門性を基礎としたアイデンティティー・知識・経験・技術力を基軸とし、多様性を理解し、倫理観を持って、グローバル社会の未知の課題に対応できる「科学・技術の力で世界に貢献する人材」を育成することを目的とする。

(コースの構成)

第3条 コースは、次の各号に掲げるコースに区分するものとする。

 グローバル理工人育成コース初級

 グローバル理工人育成コース中級

 グローバル理工人育成コース上級

2 グローバル理工人育成コース初級及びグローバル理工人育成コース中級は、次に掲げるプログラムで構成するものとする。

 国際意識醸成プログラム

 英語力・コミュニケーション力強化プログラム

 科学技術を用いた国際協力実践プログラム

 実践型海外派遣プログラム

(履修対象者)

第4条 グローバル理工人育成コース初級及びグローバル理工人育成コース中級を履修できる者は、原則として令和6年3月31日に東京工業大学の学院の学士課程に在学する学生(令和6年4月1日以後に当該学生が在籍する年次相当に再入学、転入学又は編入学をした者を含む。)とする。

2 グローバル理工人育成コース上級を履修できる者は、令和6年3月31日に東京工業大学の学院の修士課程又は専門職学位課程に在学する学生(令和6年4月1日以後に当該学生が在籍する年次相当に再入学、転入学又は編入学をした者を含む。)のうち、別に定める要件を満たす者とする。

(コースの履修)

第5条 コースの履修を希望する者は、別に定める手続により、学長に願い出なければならない。

(コースの修了)

第6条 コースの修了要件は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 グローバル理工人育成コース初級 別に定める授業科目から合計9単位以上修得するとともに、英語能力について別に定める基準を満たすこと。

 グローバル理工人育成コース中級 別に定める授業科目から合計15単位(グローバル理工人育成コース初級の修了要件である9単位を含む。)以上修得するとともに、英語能力について別に定める基準を満たすこと。

 グローバル理工人育成コース上級 別に定める授業科目から合計4単位(グローバル理工人育成コース初級及びグローバル理工人育成コース中級の修了要件である単位を含まない。)以上修得するとともに、別に定める留学経験に関する要件を満たすこと。

2 コース修了の判定時期は、履修する学生が所属する学院における卒業時又は課程修了時とする。

3 コース修了を希望する学生は、別に定める修了判定願によりアントレプレナーシップ教育機構長(以下「機構長」という。)へ願い出るものとする。

4 前項の願い出を受けた機構長は、コースの修了要件を満たすかの確認を行い、当該確認結果をアントレプレナーシップ教育機構運営委員会の議を経て、当該学生の所属する学院長に報告する。

5 前項の報告を受けた学院長は、当該教授会においてコースの修了の可否を諮り、審議結果を学長に報告する。

6 学長は、前項の報告を受け、コースの修了を決定する。

(修了証書)

第7条 学長は、コースの修了を認められた者には、当該コースの修了証書を授与する。

2 修了証書の様式は、別に定める。

(庶務)

第8条 コースに関する庶務は、教育推進部全学教育推進課において処理する。

(雑則)

第9条 この要項に定めるもののほか、コースの実施及び修了に関し必要な事項は、別に定める。

1 この要項は、令和6年10月1日から施行する。

2 東京工業大学グローバル理工人育成コース実施要項(平成24年11月2日制定。以下「旧要項」という。)は、廃止する。

3 この要項施行の際、旧要項に基づきグローバル理工人育成コースを履修する者については、この要項に基づきグローバル理工人育成コースの履修を認められた者とみなす。

東京科学大学グローバル理工人育成コース実施要項

令和6年10月1日 種別なし

(令和6年10月1日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第7編 教育・学生支援
沿革情報
令和6年10月1日 種別なし