○国立大学法人東京科学大学における研究インテグリティの確保のための体制に関する規則
令和6年10月1日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)における研究のオープン化及び国際化に伴う新たなリスクに対して対応が求められる研究の健全性・公正性(以下「研究インテグリティ」という。)を確保し、大学の研究のオープン化及び国際化に伴うリスクへの対応を強化するために必要な事項を定め、もって国際的に信頼性のある研究環境を構築することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「研究者」とは、教員、学生その他の大学において研究活動を行う全ての者をいう。
(理事長の責務)
第3条 理事長は、研究インテグリティを確保し、研究のオープン化及び国際化に伴うリスクへの対応を強化するための体制を整備するものとする。
(研究者の責務)
第4条 研究者は、自らの研究活動の透明性を確保し、説明責任を果たすため、必要な情報について大学に開示を行うものとする。
(研究インテグリティ・マネジメント統括責任者)
第5条 大学に、研究インテグリティの確保と研究のオープン化及び国際化に伴うリスクへの対応に係るマネジメント(以下「研究インテグリティ・マネジメント」という。)に関する業務を統括させるため、研究インテグリティ・マネジメント統括責任者を置く。
2 研究インテグリティ・マネジメント統括責任者は、理事長が指名する理事をもって充てる。
3 研究インテグリティ・マネジメント統括責任者は、次条に規定する研究インテグリティ・マネジメント専門委員会の所掌事項について報告を受け、その活動を監督するとともに、特に重要な事項については、理事長へ報告し、その承認を得るものとする。
(研究インテグリティ・マネジメント専門委員会)
第6条 大学に、研究インテグリティ・マネジメント専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第7条 専門委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
一 研究インテグリティ・マネジメントに係る規則等の制定及び改廃の審議に関する事項
二 研究インテグリティ・マネジメントに係る要請等に関する事項
三 研究インテグリティ・マネジメントのための調査に関する事項
四 研究インテグリティ・マネジメントに係る教育研修に関する事項
五 研究インテグリティ・マネジメントに係る対応方針(以下「対応方針」という。)の策定に関する事項
六 その他大学の研究インテグリティ・マネジメントに関する重要事項
(組織)
第8条 専門委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
一 理事長が指名する副理事
二 第13条に規定する研究インテグリティ・マネジメント分科会の代表者
三 その他専門委員会が必要と認めた者 若干人
(委員長)
第9条 専門委員会に委員長を置き、委員長は前条第1号に掲げる委員をもって充てる。
2 委員長は、専門委員会の会務を総理する。
3 委員長は、専門委員会の所掌事項について、定期的に、又は随時に研究インテグリティ・マネジメント統括責任者へ報告する。
(委嘱)
第10条 第8条第3号に掲げる委員は、委員長が委嘱する。
(任期)
第11条 第8条第3号に掲げる委員の任期は、1年とし、重任、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員以外の者の出席)
第12条 専門委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を専門委員会に出席させて説明又は意見を聴くことができる。
(研究インテグリティ・マネジメント分科会)
第13条 部局等に、研究インテグリティ・マネジメント分科会(以下「分科会」という。)を置く。
2 分科会は、対応方針等に基づき、部局等における研究インテグリティ・マネジメントの具体的な事案に対処するとともに、専門委員会へ、蓄積した事案の報告及び研究インテグリティ・マネジメントに関する施策の提案等を行うものとする。
3 第1項の規定により部局等に分科会を置くにあたり、当該部局等の長が必要と認めるときは、研究分野等ごとに細分化して分科会を置き、又は他の部局等と合同で分科会を置くことができる。
(相談窓口)
第14条 大学に、研究インテグリティの確保と研究のオープン化及び国際化に伴うリスクへの対応に関する相談等に対応するため、相談窓口を置く。
2 前項の相談窓口に担当者を置き、研究推進部国際連携推進課の職員をもって充てる。
(庶務)
第15条 専門委員会の庶務は、研究推進部国際連携推進課において処理する。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか、研究インテグリティの確保のための体制に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
2 国立大学法人東京工業大学における研究インテグリティの確保のための体制に関する規程(令和5年規程第1号)は、廃止する。