○国立大学法人東京科学大学における建物等及びスペースの管理及び運用等に関する規則

令和6年10月1日

規則第65号

(目的)

第1条 この規則は、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)の建物等及びスペースの管理及び運用に関する基本的な事項を定めることにより、教育研究診療環境の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 部局等 各学院、各研究科、各学部、リベラルアーツ研究教育院、各研究院、附属科学技術高等学校、病院、各共通教育組織、各共通支援組織、各理事等支援組織及び事務局の各部をいう。

 建物 大学が所有する建物及び附属設備(竈及びろ並びに諸作業装置を除く。)をいう。

 構築物 大学が所有する構築物(立木竹を含む。)をいう。

 建物等 建物及び構築物をいう。

 スペース 建物内の壁又は壁に準ずる区画で囲われた室又は部分(以下「室等」という。)をいい、通路等から出入りできない室等であって、通路等から他の室等を介して出入りする室等は、当該他の室等と一体のスペースとみなすものとする。

 スペース区分 前号のスペースを次の表のとおり、区分したものをいう。

スペース区分

定義

部局運用スペース

各学院、各研究科、各学部、リベラルアーツ研究教育院、総合研究院、未来社会創成研究院、新産業創成研究院(以下「学院・学部等」という。)の長及び病院の長が、その裁量により運用するためのスペースをいう。

理事長裁量スペース

理事長の裁量により競争的又は全学的に運用するためのスペースをいう。

イノベーション創出

推進スペース

ヘルスケア領域におけるイノベーションの創出を推進すべく、医療イノベーション機構にて運用規則等を定め、管理及び運用するスペースをいう。

設備スペース

施設部で管理する電気室、機械室、ポンプ室、受水槽室、防災管理室、PS等をいう。

建物共用部

通路等、トイレ、サーバー室(建物全体のもの)等をいう。

 移管 前号のスペース区分を変更すること又は第8条に定める運用管理責任者を変更することをいう。

 常勤職員 国立大学法人東京科学大学職員就業規則(令和6年規則第27号)第3条に規定する大学の職員をいう。

(統括責任者)

第3条 理事長は、大学における建物等及びスペースの管理及び運用に関する業務を統括する。

(建物担当部局等)

第4条 理事長は、別表1―1及び1―2に定める建物ごとに、同表に定める部局等を、建物担当部局等として指定するものとする。

2 建物担当部局等は、当該建物内の各スペース管理者(第9条に定める者をいう。)と協力の上、建物等の利用者が遵守すべき共通的なルールを定め、安全、防災及び防犯等の管理体制に関する調整を行う。

3 建物担当部局等の長は、前項の調整を行うため、必要に応じて、建物利用者から構成される建物委員会を設置することができる。

(構築物の管理体制)

第5条 理事長は、インフラ本部長を構築物管理責任者として指名し、構築物管理の業務を行わせるものとする。

2 構築物管理責任者は、別表1―1及び1―2に定める建物ごとに、同表に定めるところにより構築物管理者を指名する。

3 構築物管理者は、当該建物周辺の構築物について、日常の保守及び点検を行うとともに、構築物の使用等に必要な消耗品の管理を行わなければならない。

4 構築物管理者は、建物共用部のスペース使用責任者を、構築物使用責任者として指名する。

5 構築物使用責任者は、別に定めるところにより、当該当該構築物を使用し、及び使用させなければならない。

(スペースの計上単位)

第6条 スペースの計上単位は1m2とし、床面積(建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づき算定される床面積のことをいう。以下同じ。)を算定する。ただし大岡山地区、すずかけ台地区及び田町地区においては、床面積25m2を1単位として換算して計上するものとし、当該スペースの床面積を25m2で除して得た数に1未満の端数を生じた場合にあっては、小数点以下第一位の数字が2以下であるときは切り捨て、3以上7以下であるときはその数字を5とし、8以上であるときは切り上げるものとする。

(スペースの用途分類)

第7条 スペースは、用途に応じて、別表2に定めるところにより分類し整理する。

(運用管理責任者)

第8条 理事長は、次の各号に掲げるスペース区分に応じて、当該各号に定める者を運用管理責任者として指名する。

 部局運用スペース 各学院・学部等及び病院の長

 イノベーション創出推進スペース 医療イノベーション機構長

 前2号以外のスペース インフラ本部長

2 運用管理責任者は、前項のスペースに関し、次に掲げる業務を行うものとする。

 スペースにおける管理に関する業務の統括

 スペースの運用として、使用方法を定め、職員等に適切に使用させるとともに、スペースの集約及び再配置を推進し、効率的な活用を行うこと。

3 部局等(学院・学部等及び病院を除く。)に理事長裁量スペースを使用させる場合、理事長裁量スペースの運用管理責任者は、当該部局等の長を運用管理責任者補佐として指名し、当該理事長裁量スペースについて、運用管理責任者の業務を補佐させるものとする。

(スペース管理者)

第9条 運用管理責任者(前条第3項に該当する場合は、運用管理責任者補佐をいう。以下同じ。)は、スペース区分に応じ、次表に定めるところにより、スペース管理者を指名する。

スペース区分

スペース管理者

部局運用スペース

別表3に規定する者

理事長裁量スペース(前条第3項に該当する場合)

理事長裁量スペース(部局等が使用している場合(前条第3項に該当する場合を除く。))

当該部局等の長

理事長裁量スペース(部局等が使用していない場合)

施設企画課長

イノベーション創出推進スペース

産学連携課長

設備スペース

施設環境管理課長又は湯島施設課長

建物共用部

別表1―1及び1―2に規定する者

2 スペース管理者は、管理するスペースについて日常の保守及び点検を行うとともに、什器、備品、錠前及び実験機器等並びにスペースの使用に必要な消耗品の管理を行わなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、湯島地区、駿河台地区及び国府台地区において、スペースの使用に必要な消耗品の管理は、次条で定めるスペース使用責任者が行うものとする。

4 前2項のほか、建物共用部のスペース管理者は、当該建物のマスターキーの管理を行うものとする。

(スペース使用責任者)

第10条 運用管理責任者は、スペース区分に応じ、次表に定めるところにより、使用するスペースごとに、スペース使用責任者を指名する。

スペース区分

スペース使用責任者

部局運用スペース

運用管理責任者が指名する常勤職員(事務職員を指名する場合にあっては、グループ長又はこれに準ずる者とする。)

理事長裁量スペース(第8条第3項に該当する場合)

イノベーション創出推進スペース

理事長裁量スペース(部局等が使用している場合(第8条第3項に該当する場合を除く。))

当該理事長裁量スペースを使用する者であって、その使用の許可を受けた部局等の長が指名する常勤職員又は別に定める特任教員

設備スペース

運用管理責任者が指名するグループ長又はこれに準ずる者

建物共用部

運用管理責任者が指名するグループ長又はこれに準ずる者

2 スペース使用責任者は、防災規則等の定めるところにより、当該各スペースを適正に使用し、及び使用させなくてはならない。

(スペース情報の管理)

第11条 スペースに関する情報は、インフラ本部長が定期に調査し、その情報を建物情報閲覧システム又は電子データにおいて管理するものとする。

2 運用管理責任者は、スペースに関する情報に変更が生じた場合は、速やかにインフラ本部長に報告しなくてはならない。

(部局運用スペースの移管の申出)

第12条 部局運用スペースの運用管理責任者は、次の各号に該当する場合は、部局運用スペースを理事長裁量スペースに移管することについて、移管日の3月前までに書面によりインフラ本部長を経て理事長に申し出るものとする。

 運用管理責任者の部局運用スペースに空きスペースがある場合

 別に定めるところにより、大岡山地区、すずかけ台地区及び田町地区における部局運用スペースであるスペースを、専ら特定の外部資金事業等で利用する場合

 その他部局運用スペースの運用管理責任者が希望する場合

2 理事長は、前項の申出があったときは、当該申出に係る部局運用スペースを理事長裁量スペースへ移管するものとする。

(理事長裁量スペースの移管の申請)

第13条 部局運用スペースの運用管理責任者は、理事長裁量スペースを当該運用管理責任者の部局運用スペースに移管することを希望する場合は、別に定めるスペース移管申請書により、インフラ本部長を経て、理事長に申請するものとする。この場合において、申請できる期間は最大5年間とする。

2 理事長は、前項の申請があったときは移管の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

3 理事長は、前項の規定により移管を可とした場合は、当該理事長裁量スペースを部局運用スペースへ移管するものとする。

4 理事長は、理事長裁量スペースへの移管を申請することができる面積及び単位の上限を、別に定めることができる。

5 移管後の部局運用スペースの運用管理責任者は、移管期限終了の3月前までに前条で定める手続を行うものとする。

6 湯島地区、駿河台地区及び国府台地区において、移管期限終了後も、移管の継続を希望する場合は、移管後の部局運用スペースの運用管理責任者は、移管期限終了の3月前までに別に定める使用延長許可申請書によりインフラ本部長を経て、理事長に申請するものとする。

7 理事長は、前項の申請があったときは延長の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

(その他のスペースの移管)

第14条 前2条に定めるほか、スペース区分の変更を伴う移管を行う場合は、各スペースの運用管理責任者はインフラ本部長へ申し出るものとし、インフラ本部長はその可否について決定する。

2 スペース区分の変更を伴わない移管を行う場合は、次に掲げる手続を行うものとする。

 大岡山地区、すずかけ台地区及び田町地区においては、各スペースの運用管理責任者は施設企画課へ報告するものとする。

 湯島地区、駿河台地区及び国府台地区においては、各スペースの運用管理責任者は前2条で定める手続を行うものとする。

(スペースの移管に伴う備品等の処理)

第15条 前3条の規定による移管の際は、移管元の運用管理責任者は、移管日から1月以内に移管を行うスペースに設置した機器類(実験機器、備品、什器及び設備等をいう。以下同じ。)の全てを撤去し、原状回復した上で空きスペースとして移管先の運用管理責任者へ引き渡さなければならない。ただし、移管後においても移管前の状態を変更せずに使用できることを移管先の運用管理責任者が認めるときは、この限りでない。

2 前項の機器類の撤去及び原状回復に要する費用は、原則として移管を希望する運用管理責任者の部局等が負担するものとする。

(スペースの点検評価)

第16条 インフラ本部長は、定期に、スペースの点検評価(スペース運用及びスペース等管理の状況についての点検及び評価をすることをいう。以下同じ。)を行うものとする。

2 インフラ本部長は、点検評価の結果、スペース運用及びスペース等管理上の問題があると判断される場合は、当該スペースの運用管理責任者又はスペース管理者から事情を聴取し、必要に応じて書面により是正を求めるものとする。

3 前項の是正を求められた運用管理責任者又はスペース管理者は、速やかに是正を行うと共に、インフラ本部長に、是正結果を書面により報告しなくてはならない。

(立入検査)

第17条 インフラ本部長は、スペースの立入検査を行うことができる。

2 運用管理責任者、スペース管理者及びスペース使用責任者は、前項の立入検査及び関係行政機関による立入検査に協力しなくてはならない。

(建物等の不具合への対応)

第18条 修繕及び更新等が必要な不具合が発見された場合は、スペース使用責任者はスペース管理者又は運用管理責任者に、構築物使用責任者は構築物管理者に報告するものとする。

2 前項の報告があった場合、スペース管理者、運用管理責任者又は構築物管理者は、その修繕の要否を判断し適切に対処するものとする。

(スペースの使用に伴う経費負担)

第19条 部局運用スペース及び理事長裁量スペースの使用に伴う次に掲げる費用は、部局運用スペースを管理する部局等又は使用する理事長裁量スペースのスペース使用責任者若しくは使用の許可を受けた部局等が負担するものとする。

 スペース内の清掃

 内装仕上げ及び建具等の修繕

 照明器具の管球交換

 空調機器のフィルター清掃等(湯島地区、駿河台地区及び国府台地区は除く。)

 用途の変化に伴う改修及び模様替え(大規模改修の場合は除く。)

 スペースの移転に伴う什器備品及び実験機器等の移設及び撤去処分

 室名表示の更新

 その他前各号に類するもの

(建物等の維持保全)

第20条 理事長は、大学の施設修繕計画を定め、建物等の維持保全(建物等の機能を維持していくために必要な点検保守、運転監視、緑地管理、校地維持、修繕及び更新等をいう。)、劣化防止対策及び環境対策を計画的に行うものとする。

(維持管理費一部負担金)

第21条 理事長は、運用管理責任者(病院長を除く。)に対して、別に定める維持管理費一部負担金を課すことができるものとする。

(スペースの有効活用等のための措置)

第22条 理事長は、大学の将来構想に基づき、別に定めるところにより、スペースの集約及び再配置を推進し、必要な措置を講じるものとする。

2 理事長は、各地区の教育研究診療環境の状況を踏まえ、教育研究診療環境を持続的に向上させるための措置を講じるものとする。

3 各学院、リベラルアーツ研究教育院及び各研究院(以下「学院等」という。)の長は、当該学院等における戦略的な研究の推進、若手研究者へのスペース支援等を効果的かつ効率的に進めるため、部局運用スペースの一部を、院長裁量スペースとして設定できるものとする。

(雑則)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。

2 国立大学法人東京工業大学における建物等及びスペースの管理及び運用等に関する規則(平成29年規則第31号)は、廃止する。

別表1―1(第4条、第5条、第9条関係)

建物担当部局等

建物共用部及び建物周辺の構築物管理者

地区

建物

理学院

理学院業務推進課長

大岡山

大岡山北実験棟7

本館

大岡山東1号館

大岡山西4号館

大岡山南5号館

大岡山南実験棟3

大岡山南実験棟5

石川台2号館

石川台実験棟1

工学院

工学院業務推進課長

大岡山

大岡山北3号館(環境エネルギーイノベーション棟)

大岡山南3号館

大岡山南9号館

大岡山南実験棟1

石川台1号館

石川台3号館

石川台5号館

石川台6号館

すずかけ台

G2棟

G3棟

物質理工学院

物質理工学院業務推進課長

大岡山

大岡山東2号館

大岡山南1号館

大岡山南2号館

大岡山南4号館

大岡山南7号館

大岡山南8号館

大岡山南実験棟4

石川台薬品庫1

すずかけ台

G1棟

J2・J3棟

危険物倉庫3

危険物倉庫4

情報理工学院

情報理工学院業務推進課長

大岡山

大岡山西7号館

大岡山西8号館(W)

大岡山西8号館(E)

生命理工学院

生命理工学院業務推進課長

大岡山

緑が丘3号館

緑が丘6号館

すずかけ台

B1・B2棟

B1・B2―B棟

B1・B2―C棟

危険物倉庫5

危険物倉庫10

環境・社会理工学院

環境・社会理工学院業務推進課長

大岡山

緑が丘4号館

大岡山西5号館

大岡山西6号館

資材置き場

大岡山南6号館

石川台4号館

すずかけ台

G5棟

リベラルアーツ研究教育院

リベラルアーツ研究教育院業務推進課長

大岡山

大岡山西2号館

大岡山西3号館

大岡山西9号館

総合研究院

大岡山研究院業務推進課長

大岡山

大岡山北1号館

大岡山北2号館

大岡山北実験棟1

大岡山北実験棟2A

大岡山北実験棟2B

大岡山北実験棟3A

大岡山北実験棟3B

大岡山北実験棟4

大岡山北実験棟6

大岡山北実験棟6廃棄物保管庫

すずかけ台研究院業務推進課長

すずかけ台

S1棟

S2棟

S4棟

S5棟

S8棟

R1棟

R1―A棟

R1―B棟

R2棟

R2―A棟

R2―B棟

R2―C棟

R2―D棟

R2―E棟

R3高層棟

R3低層棟

R3―A棟

R3―B棟

R3―C棟

R3―D棟

J1棟

危険物倉庫1

危険物倉庫2

危険物倉庫6

草津

草津白根火山観測所

草津火山観測施設

研修棟

観測準備棟

ボーリングコア保管庫

未来社会創成研究院

大岡山研究院業務推進課長

大岡山

石川台7号館(ELSI―1)

石川台8号館(ELSI―2)

附属科学技術高等学校

附属科学技術高等学校業務推進課長

田町

本館

校舎実験棟

校舎

校舎・体育館

部室・倉庫

薬品庫

保健管理センター

学生支援課長

大岡山

保健管理センター

レントゲン室

学生支援センター

学生支援課長

大岡山

80年記念館

アントレプレナーシップ教育機構

全学教育推進課長

大岡山

大岡山南実験棟2

情報基盤センター

情報推進課長

大岡山

学術国際情報センター

石川台9号館

すずかけ台

G4―A棟

総務企画部

総務課長

大岡山

東工大蔵前会館

事務局1・2号館

郵便仕分け室

広報課長

大岡山

百年記念館

収蔵庫

環境安全課長

大岡山

大岡山北実験棟5

防災備蓄倉庫

正門守衛所・情報コーナー

車両管理所

大岡山北実験棟7附属屋

すずかけ台

実験廃液保管庫

すずかけ台地区庶務課長

すずかけ台

長津田門守衛所

岡部門守衛所

人事部

人事企画課長

すずかけ台

職員組合事務所

財務部

財務課長

大岡山

大岡山西1号倉庫

大岡山東3号倉庫

北千束

北千束宿舎RA棟

北千束宿舎RB棟

高津

高津宿舎

鹿沢

鹿沢合宿研修所

大町

木崎湖合宿研修所

藤が丘

藤が丘宿舎

藤が丘寮

上大崎

上大崎住宅

世田谷

世田谷住宅1

世田谷住宅2

生田

生田住宅1

生田住宅2

生田住宅3

生田住宅4

契約課長

大岡山

検収センター

印刷室

教育推進部

教務課長

大岡山

本館講義棟

大岡山西講義棟1(レクチャーシアター)

大岡山西講義棟2

大岡山南講義棟

学生支援課長

大岡山

弓道場

大岡山ハウス

70周年記念講堂

屋内運動場

サークル棟1

サークル棟2

サークル棟3

サークル棟5

サークル棟6

石川台4号倉庫

緑が丘ハウス

Hisao & Hiroko Taki Plaza

松風台

松風学舎

松風留学生会館

戸田

理工学系戸田艇庫

塩山

柳沢峠山小屋

梅が丘

梅が丘留学生会館

駒場

駒場留学生会館

すずかけ台

H1・H2棟(大学会館)

南つくし野

南つくし野ハウス

国際教育推進課長

大岡山

大岡山西1号館

研究推進部

研究資金支援課長

大岡山

事務局3号館

産学連携課長

大岡山

事務局4号館

事務局5号館

国際連携推進課長

大岡山

国際交流会館家族棟

国際交流会館単身棟

国際交流会館本館

研究基盤推進課長

大岡山

大岡山北実験棟8

すずかけ台

B1・B2―A棟

情報部

図書館情報管理課長

大岡山

大岡山図書館

図書館利用支援課長

すずかけ台

S3棟(すずかけ台図書館)

施設部

施設企画課長

大岡山

緑が丘5号館(創造プロジェクト館)

緑が丘1号倉庫

大岡山北実験棟5附属屋

施設環境管理課長

大岡山

特別高圧変電室

ポンプ室1

ポンプ室2

すずかけ台

S6棟

S7棟

学院等事務部

工学院業務推進課長

大岡山

大岡山南1号倉庫

大岡山南2号倉庫

すずかけ台

G4棟

物質理工学院業務推進課長

大岡山

危険物倉庫1

危険物倉庫2

危険物倉庫3

危険物倉庫4

環境・社会理工学院業務推進課長

田町

キャンパス・イノベーションセンター

倉庫

別表1―2(第4条、第5条、第9条関係)

建物担当部局等

建物共用部及び建物周辺の構築物管理者

地区

建物

施設部

湯島施設管理課長

湯島

1号館西

1号館東

6号館

8号館北

廃棄物保管庫

国府台

職員宿舎

合宿研修所

館山

宿泊棟

学院等事務部

歯学部業務推進課長

湯島

2号館

7号館

10号館

医学部業務推進課長

湯島

3号館

M&Dタワー

廃棄物保管庫

教育推進部

湯島学生支援室長

湯島

5号館

国府台

里見寮

国際学生宿舎

体育館

武道館

プール附属家

弓道場

合宿研修所(2)

サークル棟(2)

福利棟

体育器具庫

廃棄倉庫

戸田

医歯学系戸田艇庫

教務課湯島教務室長

国府台

管理研究棟

校舎棟

会議室

13番教室

サークル棟(1)

危険物貯蔵所

物品倉庫

共同倉庫(1)

共同倉庫(2)

研究推進部

研究企画課長

湯島

8号館南

研究推進支援課長

毛呂山

納骨堂

総務企画部

湯島総務課長

湯島

薬品庫

廃液倉庫

企画戦略課国際室長

国府台

国際交流会館

病院事務部

病院管理課長

湯島

A・B棟

C棟

D棟

医科系ボンベ庫

技工研修センター

駿河台

23号館(看護師宿舎)

研究院事務部

湯島研究院業務推進課長

駿河台

21号館

22号館

薬品庫

情報部

図書館利用支援課長

国府台

図書館

別表2(第7条関係)

用途分類

室用途

具体的な用途

備考

教員室等

常勤教員室

常勤教員(教授、准教授、講師及び助教)及びマネジメント教授、マネジメント准教授の研究居室

教員秘書のためのスペースを含む。

非常勤教員室

特任教員等の研究居室


研究員室

ポストドクター、研究員等の研究居室


学生室

学生室

学生、研究生の研究居室及び研究室内のミーティングスペース、更衣室、ロッカー室 等


講義室等

講義室

講義室、教室等及びこれらの機材準備室、倉庫、バックヤード等

自習室は「交流スペース」に分類する。

各スペースに付随しない教材準備室等は「資料室」に分類する。

セミナー室

セミナー室、輪講室、実習室、演習室等及びこれらの機材準備室、倉庫、バックヤード等

学生実験室・製図室

学生実験室、ネットワーク演習室、製図室、工房、実験工場等及びこれらの機材準備室、倉庫、バックヤード及び補助作業スペース等

研究実験室等

研究実験室

主として教員の研究実験に使用する研究室、実験室及び機器室等

例)動物実験室、飼育室、水槽室、遺伝子組換実験室、低温室、無響室、暗室、無菌室、電子顕微鏡室、X線装置室、NMR室、放射線発生装置室、レーザー装置室、特殊高圧ガス使用室、高電圧室、重量実験室、加工室、実験室、作業室、解析室、培養室、洗浄室、分析室、合成室、試料室、評価室、電子計算機室、計算機室、電算室、情報処理室及びコンピュータ室等

・全学共通の実験・分析機器室は、「全学共通設備室」に分類する。

・特殊空調設備等のスペースは、「研究実験室」に含む。

特殊倉庫

薬品保管庫、危険物保管庫、特殊廃棄物保管庫、核燃料廃棄物保管庫及び高圧ガスボンベ庫等

左記以外の倉庫等は「一般倉庫」に分類する。

倉庫等

一般倉庫

特殊倉庫を除く一般的な倉庫、備品庫、物品室、資材庫、保管室及び廃棄物保管庫等

福利厚生諸室、ホール、展示スペース、屋内運動場、サークル室、食堂・購買、宿泊施設のための倉庫は、当該各用途に分類する。

資料室

資料室、書庫、図書室等、印刷室、コピー室等

図書館のスペースは「図書館」に分類する。

会議室

会議室

主に教職員が会議や打合せに使用する室

・独立したスペースに限る。

・学生も使用する講義室、セミナー室等は「講義室」又は「セミナー室」に分類する。

事務室等

役員・部局長室

理事長、役員、監事、事務局長、部局長、各センター長等の居室

秘書室、応接室等を含む。

事務室

事務職員、技術職員、支援員等の執務スペース及び共同研究や外部資金事業実施のための事務室(オフィス)、更衣室、ロッカー室等

居室の一角にある給湯室、受付、打合せスペース等を含む。

全学共通設備室

全学共通設備室

主にリサーチインフラ・マネジメント機構が管理する、全学共通設備として認められた実験・分析機器等を設置するためのスペース及びこれらの制御室及び準備室等

全学共通設備の設置面積が当該スペースの過半を占める場合に限る。

共通スペース等

交流スペース

リフレッシュルーム、談話室、自習室、ラウンジ、交流コーナー等

独立したスペースに限る。

オープンスペースの一角にあるスペースは「通路等」に分類する。

展示スペース

展示スペース、情報発信スペース、博物館及びこれらの準備室、倉庫、バックヤード等

福利厚生諸室

保健管理センター諸室、休憩室、女性休養室、学生相談室、保育室その他教職員及び学生の福利厚生のために使用する居室並びにこれらの準備室、倉庫等

ホール

講堂、レクチャーシアター、レクチャーホール、多目的ホール及びこれらの準備室、倉庫、バックヤード等

その他

図書館

図書館における、閲覧スペース、集密及び開架書庫、受付カウンター等

・各部局等の図書室は、「資料室」に分類する。

・図書館内の事務室、会議室等は当該各用途に分類する。

課外活動施設

サークル部室、屋内運動場、卓球場、トレーニングルーム、屋内プール及びこれらに附帯する更衣室、器具庫、準備室及び倉庫等


食堂・購買

食堂、カフェ、レストラン、厨房、売店、書籍・購買室及びこれらの準備室、倉庫、バックヤード等


宿泊施設

学内の宿泊施設、職員宿舎、学生寮、国際交流会館

国際交流会館本館の諸室(宿泊室以外)は「福利厚生諸室」に分類する。

附属高校管理諸室

放送室、生徒会室、守衛室その他既定の用途に分類できない附属高校が管理するスペース

原則として、既定の用途に分類可能なスペースは、当該各室用途に分類する。

例)高校教室→「講義室」等

事務局管理諸室

控室、車庫、守衛所、郵便仕分け室、キャンパス・イノベーションセンター、その他既定の用途に分類できない事務局が管理するスペース


用途非限定

空室

現在、具体的に使用されていないスペース


用途非限定

特定の用途に限定しないスペース


建物共用部

給湯室

給湯室、湯沸室及びリネン室等

室内の一角にある給湯コーナー等は主となる用途にまとめる。

シャワー室

シャワー室、浴室及びそれらに附帯する脱衣所等


更衣室

更衣室、ロッカー室等

大部屋内を什器等で区画している場合は、主となる室用途に分類する。

サーバー室

情報ネットワーク用の建物スイッチ、サーバー室、ルーター室及びネットワーク機器室等

研究目的のサーバー室及び建物ネットワーク以外のファイルサーバー等は「研究実験室」又は「事務室」に分類する。

通路等

廊下、通路、渡り廊下、階段室、郵便室及びオープンスペース等

オープンスペースは、通路と一体のEVホール等をいう。

トイレ

一般トイレ、多目的トイレ及びそれらに附帯する手洗い、洗面所、パウダーコーナー等


設備スペース

電気室

建物にエネルギーを供給する設備室、受電室、変電室及びそれらの制御室等の居室

実験機器・実験用空調等のための設備スペースは「研究実験室」に分類する。

機械室

建物にエネルギーを供給する設備室、機械室、空調機械室、熱源機械室、ボイラー室及びそれらの制御室等の居室

ポンプ室

消火ポンプ室、汚水ポンプ室等

受水槽室

受水槽室及び揚水設備室等

防災管理室

防災管理室、防災センター及びそれらの制御室等

PS等

設備配管・配線用のPS、EPS及びダクトスペース等

病院

診察室

生理機能診察室等


撮影室

撮影室、血管撮影室等


調理室

調理室等


手術室

手術室等


製剤室

製剤室等


相談室

栄養相談室、看護相談室等


検査室

視力検査室、平衡機能検査室、隔離検査室、聴検室、汚物検査室、エコー室、イメージ透視室、計測室、CT室、X線透視室、MRI室等


処置室

運動療法室、作業療法室、物療・言語療法室、理学療法室、診察処置室、心理療法室、点滴室、リカバリー室、ギブス室、既滅菌室等


解析室

動作解析室等


工作室

義肢装具工作室等


計測室

計測室等


資料室

資料室等


待合室

待合室等


訓練室

体力増進・慢性疾患スポーツトレーニングコーナー/応用歩行訓練コーナー等


ラウンジ

ナースラウンジ等


受付

受付等


控室

スタッフルーム、技師長室、部長室、センター長室、秘書室、教官室、材料部長室、仮眠室、師長室、当直室等


倉庫

リネン庫、ディスポ保管庫、廃棄物保管庫、薬品庫、備品庫、物品保管庫等


病室

病室等


事務室

ER事務室等


汚物室

汚物室等


控室

遺族控室、典礼控室等


標本室

病理標本室等


霊安室

霊安室等


記録室

医院記録室等


面談室

面談室、面会室等


別表3(第9条関係)

部局等

スペース管理者

各学院

副学院長又はこれに準ずる者

各学部

各学部長又はこれに準ずる者

各研究科

各研究科長又はこれに準ずる者

リベラルアーツ研究教育院

副研究教育院長又はこれに準ずる者

総合研究院

副研究院長又はこれに準ずる者

未来社会創成研究院

副研究院長又はこれに準ずる者

新産業創成研究院

副研究院長又はこれに準ずる者

附属科学技術高等学校

副校長又はこれに準ずる者

病院

病院長又はこれに準ずる者

図書館

研究推進部情報図書館課長又はこれに準ずる者

各共通教育組織

組織の長又はこれに準ずる者

各共通支援組織

組織の長又はこれに準ずる者

理学部

理学院業務推進課長若しくは学科長又はこれに準ずる者

工学部

工学院業務推進課長若しくは学科長又はこれに準ずる者

事務局

課長又はこれに準ずる者

国立大学法人東京科学大学における建物等及びスペースの管理及び運用等に関する規則

令和6年10月1日 規則第65号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第6編 施設・設備
沿革情報
令和6年10月1日 規則第65号