○国立大学法人東京科学大学法人文書ファイル保存要領

令和6年10月1日

制定

(趣旨)

第1条 この要領は、国立大学法人東京科学大学法人文書管理規程(令和6年規程第11号)第14条の規定に基づき、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)における法人文書ファイル等(法人文書ファイル及び単独で管理している法人文書をいう。以下同じ。)の適切な保存に資するため、必要な事項を定めるものとする。

(紙文書の保存場所及び方法)

第2条 紙文書の法人文書ファイル等の事務室における保存場所及び方法は、次に掲げるとおりとする。

 年度ごとにまとめられた法人文書ファイル等(保存期間が1年以上のもの)について、現年度の法人文書ファイル等と前年度の法人文書ファイル等とを区分して保存する。この場合において、現年度の法人文書ファイル等の保存場所を職員にとってより使いやすい場所に収納するよう配意する。

 年度末においては、新年度の法人文書ファイル等の保存スペースを空けるため、法人文書ファイル等の移動を行う。ただし、継続的に利用する法人文書ファイル等にあっては、現年度の保存場所で保存することができる。

 個人的な執務の参考資料の収納場所は、職員各自の机の周辺のみとし、法人文書と混在させて収納してはならない。

第3条 紙文書の法人文書ファイル等の書庫等における保存場所及び方法は、次に掲げるとおりとする。

 前々年度以前の法人文書ファイル等については、文書管理者が法人文書を適切に保存できる書庫等で保存するものとする。ただし、継続的に利用する法人文書ファイル等にあっては、事務室で保存することができる。

 継続的に利用する法人文書ファイル等として継続して事務室で保存されている法人文書ファイル等については、年度末に、文書管理者が利用状況等を勘案し、書庫等への移動を再検討する。

 個人的な執務の参考資料は、書庫等に置いてはならない。

第4条 前2条の規定にかかわらず、機密性の高い紙文書の法人文書ファイル等については、施錠のできる書庫又は保管庫等に保存し、不正な持ち出し及び盗難を防ぐ措置を講ずるものとする。

(ファイリング用具、書棚の表示及び所在管理)

第5条 ファイリング用具の見出し及び背表紙の表示については、別紙様式のとおりとする。

第6条 書棚は、法人文書ファイル等の所在を明らかにするため、棚番号を付すとともに、法人文書ファイル等にも同一の番号を付し、所在管理を行う。

(電子文書の保存場所及び方法)

第7条 電子文書は、紙文書と同様に、年度ごとにまとめて法人文書ファイル等とし、文書の改ざん、漏えい等の防止等の観点から、適切なアクセス制限を行う。

第8条 保存期間満了時の措置を移管としたもので、電子文書で移管するものは、適切な方式で保存する。

第9条 電子文書は、国立大学法人東京科学大学情報セキュリティ規則(令和6年規則第70号)の規定に従い、必要に応じてパスワードの設定、暗号化、電子署名の付与等を行うとともに、バックアップを保存する。

(引継手続)

第10条 文書管理者が異動する場合の法人文書ファイル等の引継手続については、当該法人文書ファイル等の保管場所について後任者に引き継ぐものとする。

第11条 組織が新設、改正又は廃止される場合の法人文書ファイル等の引継手続については、組織の所掌事務の変更に従って新しい部署又は引き継ぐ部署にもれなく引き継がなければならない。

(その他適切な保存を確保するための措置)

第12条 ファイリング用具の見出し、背表紙等の表示内容について、法人文書ファイル管理簿の記載内容と齟齬が生じないよう、少なくとも毎年度一回、文書管理者が確認する。

1 この要領は、令和6年10月1日から施行する。

2 次に掲げる要領は、廃止する。

 国立大学法人東京工業大学法人文書ファイル保存要領(平成23年3月17日制定)

 国立大学法人東京医科歯科大学法人文書ファイル保存要領(平成26年3月1日制定)

画像

国立大学法人東京科学大学法人文書ファイル保存要領

令和6年10月1日 種別なし

(令和6年10月1日施行)