○東京科学大学附属科学技術高等学校運営委員会規則

令和6年11月5日

規則第142号

(趣旨)

第1条 この規則は、東京科学大学附属科学技術高等学校学則(令和6年学則第4号。以下「学則」という。)第5条第2項の規定に基づき、東京科学大学附属科学技術高等学校運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

 東京科学大学附属科学技術高等学校(以下「本校」という。)の教育理念及び将来構想に関する重要事項

 高大連携に基づく教育課程に関する重要事項

 本校の教育課程に係る研究開発に関する重要事項

 本校の教員選考に関する事項

 本校の予算に関する重要事項

 学則その他重要な規則の制定及び改廃に関する事項

 その他本校の運営に関する重要事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

 学長が指名する理事・副学長又は執行役副学長

 各学院長

 理学院教授会構成員のうちから教授会が選出した者 1人

 工学院教授会構成員のうちから教授会が選出した者 2人

 物質理工学院教授会構成員のうちから教授会が選出した者 1人

 情報理工学院教授会構成員のうちから教授会が選出した者 1人

 生命理工学院教授会構成員のうちから教授会が選出した者 1人

 環境・社会理工学院教授会構成員のうちから教授会が選出した者 1人

 校長

 副校長

十一 主幹教諭

十二 教務主任

十三 研究主任

十四 事務局長

十五 学長の指名する者 若干人

(任期)

第4条 前条第3号から第8号まで及び第15号の委員の任期は、2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会の運営)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、第3条第1号の委員をもって充てる。

3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

4 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。

(定足数)

第6条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。

2 第2条第4号に掲げる事項の審議を行うときは、第3条第14号の委員は、前項の委員の数に加えない。

3 出張者及び長期病休者は、第1項の委員の数に加えない。

(議決)

第7条 委員会の議事は、出席した委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第8条 委員会は、必要があると認めた場合は、委員以外の職員の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、学院等事務部附属高校業務推進課において処理する。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会において別に定める。

1 この規則は、令和6年11月5日から施行し、次項の規定以外の規定は、令和6年10月1日から適用する。

2 東京工業大学附属科学技術高等学校運営委員会規則(平成17年規則第43号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 この規則の適用の日の前日において、旧規則第3条第3号から第8号まで及び第17号の委員である者は、この規則第3条第3号から第8号まで及び第15号の委員とみなし、その任期は、従前のとおりとする。

東京科学大学附属科学技術高等学校運営委員会規則

令和6年11月5日 規則第142号

(令和6年11月5日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第1編 組織及び運営/第7章 教育研究等組織
沿革情報
令和6年11月5日 規則第142号