○東京科学大学附属科学技術高等学校運営委員会規則
令和6年11月5日
規則第142号
(趣旨)
第1条 この規則は、東京科学大学附属科学技術高等学校学則(令和6年学則第4号。以下「学則」という。)第5条第2項の規定に基づき、東京科学大学附属科学技術高等学校運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
一 東京科学大学附属科学技術高等学校(以下「本校」という。)の教育理念及び将来構想に関する重要事項
二 高大連携に基づく教育課程に関する重要事項
三 本校の教育課程に係る研究開発に関する重要事項
四 本校の教員選考に関する事項
五 本校の予算に関する重要事項
六 学則その他重要な規則の制定及び改廃に関する事項
七 その他本校の運営に関する重要事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
一 学長が指名する理事・副学長又は執行役副学長
二 各学院長
三 理学院教授会構成員のうちから教授会が選出した者 1人
四 工学院教授会構成員のうちから教授会が選出した者 2人
五 物質理工学院教授会構成員のうちから教授会が選出した者 1人
六 情報理工学院教授会構成員のうちから教授会が選出した者 1人
七 生命理工学院教授会構成員のうちから教授会が選出した者 1人
八 環境・社会理工学院教授会構成員のうちから教授会が選出した者 1人
九 校長
十 副校長
十一 主幹教諭
十二 教務主任
十三 研究主任
十四 事務局長
十五 学長の指名する者 若干人
(委員会の運営)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、第3条第1号の委員をもって充てる。
3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
4 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。
(定足数)
第6条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
3 出張者及び長期病休者は、第1項の委員の数に加えない。
(議決)
第7条 委員会の議事は、出席した委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条 委員会は、必要があると認めた場合は、委員以外の職員の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、学院等事務部附属高校業務推進課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会において別に定める。
附則
1 この規則は、令和6年11月5日から施行し、次項の規定以外の規定は、令和6年10月1日から適用する。
2 東京工業大学附属科学技術高等学校運営委員会規則(平成17年規則第43号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
3 この規則の適用の日の前日において、旧規則第3条第3号から第8号まで及び第17号の委員である者は、この規則第3条第3号から第8号まで及び第15号の委員とみなし、その任期は、従前のとおりとする。