○東京科学大学附属科学技術高等学校職員会議規則

令和6年11月5日

規則第143号

(趣旨)

第1条 この規則は、東京科学大学附属科学技術高等学校学則(令和6年学則第4号。以下「学則」という。)第6条第3項の規定に基づき、東京科学大学附属科学技術高等学校職員会議(以下「会議」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の目的)

第2条 会議は、校長の職務の円滑な執行に資するため、次に掲げる事項について、職員間の意思の疎通、共通理解の促進及び職員の意見交換を行うことを目的とする。

 教育方針に関する事項

 教育目標及び教育計画に関する事項

 教育課題への対応方策等に関する事項

 その他校長が必要と認める事項

(組織)

第3条 会議は、次に掲げる者をもって組織する。

 校長

 副校長

 主幹教諭

 教諭及び養護教諭

 実習助手

 学院等事務部附属高校業務推進課長

 その他校長が必要と認める者

(運営)

第4条 会議は、校長が主宰する。

(開催)

第5条 会議は、原則として毎月1回開催するものとする。

2 校長が必要と認めたときは、臨時に会議を開催することができる。

(構成員以外の出席)

第6条 校長が必要と認めた場合は、構成員以外の者を出席させることができる。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、学院等事務部附属高校業務推進課において処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は校長が定める。

1 この規則は、令和6年11月5日から施行し、次項の規定以外の規定は、令和6年10月1日から施行する。

2 東京工業大学附属科学技術高等学校職員会議規則(平成16年規則第143号)は、廃止する。

(令7.3.7規29)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

東京科学大学附属科学技術高等学校職員会議規則

令和6年11月5日 規則第143号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第1編 組織及び運営/第7章 教育研究等組織
沿革情報
令和6年11月5日 規則第143号
令和7年3月7日 規則第29号