○東京科学大学附属科学技術高等学校職員会議規則

令和6年11月5日

規則第143号

(趣旨)

第1条 この規則は、東京科学大学附属科学技術高等学校学則(令和6年学則第4号。以下「学則」という。)第6条第3項の規定に基づき、東京科学大学附属科学技術高等学校職員会議(以下「会議」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 会議は、校長の職務の円滑な執行に資するため、次に掲げる事項を審議する。

 学則その他規則の制定及び改廃に関する事項

 学科等の改廃に関する事項

 施設の改廃に関する事項

 生徒定員に関する事項

 教育課程に関する事項

 学校行事に関する事項

 生徒の生活指導その他の修学に関する事項

 試験に関する事項

 生徒の入学、進級、卒業、休学、退学及び賞罰等の身分に関する重要事項

 その他校長が必要と認める事項

(組織)

第3条 会議は、次に掲げる者をもって組織する。

 校長

 副校長

 主幹教諭

 教諭及び養護教諭

 実習助手

 学院等事務部附属高校業務推進課長

(運営)

第4条 会議に、議長を置き、校長をもって充てる。

2 議長は、会議を主宰する。

3 議長に事故があるときは、副校長が議長の職務を代行する。

(開催)

第5条 会議は、原則として毎月1回開催するものとする。

2 議長が必要と認めたときは、臨時に会議を開催することができる。

(定足数)

第6条 会議は、構成員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。

(議決)

第7条 会議の議事は、出席構成員(第3条第6号の構成員を除く。)の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(構成員以外の出席)

第8条 会議は、必要があると認めた場合は、構成員以外の者を出席させることができる。

(庶務)

第9条 会議の庶務は、学院等事務部附属高校業務推進課において処理する。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は会議が定める。

1 この規則は、令和6年11月5日から施行し、次項の規定以外の規定は、令和6年10月1日から施行する。

2 東京工業大学附属科学技術高等学校職員会議規則(平成16年規則第143号)は、廃止する。

東京科学大学附属科学技術高等学校職員会議規則

令和6年11月5日 規則第143号

(令和6年11月5日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第1編 組織及び運営/第7章 教育研究等組織
沿革情報
令和6年11月5日 規則第143号