○東京科学大学附属科学技術高等学校職員会議規則
令和6年11月5日
規則第143号
(趣旨)
第1条 この規則は、東京科学大学附属科学技術高等学校学則(令和6年学則第4号。以下「学則」という。)第6条第3項の規定に基づき、東京科学大学附属科学技術高等学校職員会議(以下「会議」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の目的)
第2条 会議は、校長の職務の円滑な執行に資するため、次に掲げる事項について、職員間の意思の疎通、共通理解の促進及び職員の意見交換を行うことを目的とする。
一 教育方針に関する事項
二 教育目標及び教育計画に関する事項
三 教育課題への対応方策等に関する事項
四 その他校長が必要と認める事項
(組織)
第3条 会議は、次に掲げる者をもって組織する。
一 校長
二 副校長
三 主幹教諭
四 教諭及び養護教諭
五 実習助手
六 学院等事務部附属高校業務推進課長
七 その他校長が必要と認める者
(運営)
第4条 会議は、校長が主宰する。
(開催)
第5条 会議は、原則として毎月1回開催するものとする。
2 校長が必要と認めたときは、臨時に会議を開催することができる。
(構成員以外の出席)
第6条 校長が必要と認めた場合は、構成員以外の者を出席させることができる。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、学院等事務部附属高校業務推進課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は校長が定める。
附則
1 この規則は、令和6年11月5日から施行し、次項の規定以外の規定は、令和6年10月1日から施行する。
2 東京工業大学附属科学技術高等学校職員会議規則(平成16年規則第143号)は、廃止する。
附則(令7.3.7規29)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。