○東京科学大学附属科学技術高等学校職員会議規則
令和6年11月5日
規則第143号
(趣旨)
第1条 この規則は、東京科学大学附属科学技術高等学校学則(令和6年学則第4号。以下「学則」という。)第6条第3項の規定に基づき、東京科学大学附属科学技術高等学校職員会議(以下「会議」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 会議は、校長の職務の円滑な執行に資するため、次に掲げる事項を審議する。
一 学則その他規則の制定及び改廃に関する事項
二 学科等の改廃に関する事項
三 施設の改廃に関する事項
四 生徒定員に関する事項
五 教育課程に関する事項
六 学校行事に関する事項
七 生徒の生活指導その他の修学に関する事項
八 試験に関する事項
九 生徒の入学、進級、卒業、休学、退学及び賞罰等の身分に関する重要事項
十 その他校長が必要と認める事項
(組織)
第3条 会議は、次に掲げる者をもって組織する。
一 校長
二 副校長
三 主幹教諭
四 教諭及び養護教諭
五 実習助手
六 学院等事務部附属高校業務推進課長
(運営)
第4条 会議に、議長を置き、校長をもって充てる。
2 議長は、会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは、副校長が議長の職務を代行する。
(開催)
第5条 会議は、原則として毎月1回開催するものとする。
2 議長が必要と認めたときは、臨時に会議を開催することができる。
(定足数)
第6条 会議は、構成員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
(議決)
第7条 会議の議事は、出席構成員(第3条第6号の構成員を除く。)の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(構成員以外の出席)
第8条 会議は、必要があると認めた場合は、構成員以外の者を出席させることができる。
(庶務)
第9条 会議の庶務は、学院等事務部附属高校業務推進課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は会議が定める。
附則
1 この規則は、令和6年11月5日から施行し、次項の規定以外の規定は、令和6年10月1日から施行する。
2 東京工業大学附属科学技術高等学校職員会議規則(平成16年規則第143号)は、廃止する。