○東京科学大学附属科学技術高等学校学校関係者評価委員会規則

令和6年11月5日

規則第145号

(設置)

第1条 東京科学大学附属科学技術高等学校(以下「本校」という。)に、東京科学大学附属科学技術高等学校学則(令和6年学則第4号)第9条の規定に基づき学校関係者による評価を行うため、学校関係者評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(目的)

第2条 委員会は、本校の教育活動の観察や意見交換等を通じて、本校の自己評価の結果を評価することを目的とする。

(委員の委嘱等)

第3条 委員会を構成する委員は、本校の職員以外の者で次に掲げる者のうちから、校長の推薦により、学長が委嘱する。この場合において、委員のうち1人は本校の学校評議員とする。

 保護者

 地域住民

 地域企業関係者

 青少年健全育成関係団体関係者

 地域警察関係者

 大学等の研究者

 その他教育に関する有識者

(役割)

第4条 委員会は、次に掲げる事項を評価し、その結果を簡潔かつ明瞭にとりまとめ、校長に報告する。

 重点目標や自己評価の評価項目等に関する事項

 自己評価の結果の内容に関する事項

 自己評価の結果を踏まえた改善方策、改善に向けた取組に関する事項

 その他、自己評価の結果の評価に関する事項

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、その欠員が生じた場合の補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、委員会を召集し、その議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(意見の聴取)

第7条 委員会は、必要があると認めた場合は、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、学院等事務部附属高校業務推進課において処理する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会において定める。

1 この規則は、令和6年11月5日から施行し、次項の規定以外の規定は、令和6年10月1日から適用する。

2 東京工業大学附属科学技術高等学校学校関係者評価委員会規則(平成20年11月21日制定。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 この規則の適用の日の前日において、旧規則第3条各号の委員である者は、この規則第3条各号の委員とみなし、その任期は、従前のとおりとする。

東京科学大学附属科学技術高等学校学校関係者評価委員会規則

令和6年11月5日 規則第145号

(令和6年11月5日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第1編 組織及び運営/第7章 教育研究等組織
沿革情報
令和6年11月5日 規則第145号