○東京科学大学附属科学技術高等学校長選考規則
令和6年11月5日
規則第146号
(趣旨)
第1条 この規則は、東京科学大学附属科学技術高等学校長(以下「校長」という。)の選考に関し必要な事項を定めるものとする。
(選考)
第2条 校長は、東京科学大学(以下「本学」という。)の専任の教授の中から、学長が選考する。ただし、学校運営上、特に必要と認めるときは、それ以外の者から選考することができる。
(資格)
第3条 校長は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第20条に規定する資格を有する者(同令第22条の規定により同等の有資格者と認定したものを含む。)でなければならない。
(選考の時期)
第4条 校長の選考は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
一 校長の任期が満了するとき。
二 校長が辞任を申し出たとき。
三 校長が欠員になったとき。
(任期)
第5条 校長の任期は、3年とし、重任、再任を妨げない。
2 前項の規定による重任の回数は、1回限りとする。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、校長の選考に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、令和6年11月5日から施行し、次項の規定以外の規定は、令和6年10月1日から適用する。
2 東京工業大学附属科学技術高等学校長選考規則(平成16年規則第111号)は、廃止する。
3 この規則の適用の際、最初に就任する校長の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、令和7年3月31日までとする。