○東京科学大学附属科学技術高等学校長選考規則

令和6年11月5日

規則第146号

(趣旨)

第1条 この規則は、東京科学大学附属科学技術高等学校長(以下「校長」という。)の選考に関し必要な事項を定めるものとする。

(選考)

第2条 校長は、東京科学大学(以下「本学」という。)の専任の教授の中から、学長が選考する。ただし、学校運営上、特に必要と認めるときは、それ以外の者から選考することができる。

(資格)

第3条 校長は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第20条に規定する資格を有する者(同令第22条の規定により同等の有資格者と認定したものを含む。)でなければならない。

(選考の時期)

第4条 校長の選考は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。

 校長の任期が満了するとき。

 校長が辞任を申し出たとき。

 校長が欠員になったとき。

2 前項第1号に該当する場合には、任期満了の日の1月前までに、同項第2号又は第3号に該当する場合には、速やかにこれを行う。

(任期)

第5条 校長の任期は、3年とし、重任、再任を妨げない。

2 前項の規定による重任の回数は、1回限りとする。

3 前条第1項第2号又は第3号に規定する事由により選考された校長の任期については、校長となる日が学年途中である場合は、校長となった日から最初の学年末までの期間を1年とみなす。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、校長の選考に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、令和6年11月5日から施行し、次項の規定以外の規定は、令和6年10月1日から適用する。

2 東京工業大学附属科学技術高等学校長選考規則(平成16年規則第111号)は、廃止する。

3 この規則の適用の際、最初に就任する校長の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、令和7年3月31日までとする。

東京科学大学附属科学技術高等学校長選考規則

令和6年11月5日 規則第146号

(令和6年11月5日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第1編 組織及び運営/第7章 教育研究等組織
沿革情報
令和6年11月5日 規則第146号