○国立大学法人東京科学大学附属科学技術高等学校教諭等選考規則

令和6年11月5日

規則第147号

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人東京科学大学に置かれる附属科学技術高等学校の教諭等(教諭及び養護教諭をいう。以下同じ。)の選考に関し必要な事項を定めるものとする。

(教諭等の選考)

第2条 教諭等の選考は、定年等により欠員が生じた場合又は欠員が生じると見込まれる場合に行うものとする。

(選考委員会の設置)

第3条 教諭等を選考しようとする場合は、配置する予定の教科又は分野を別に定める改革委員会が決定し、校長に教員選考委員会(以下「選考委員会」という。)の設置を申し出るものとする。このとき、選考しようとする教諭等の専門とする教育分野等を付記するものとする。

2 校長は、前項の規定による申出が妥当であると認めた場合は、選考委員会の設置について、東京科学大学附属科学技術高等学校運営委員会(以下「運営委員会」という。)の委員長に願い出るものとする。

3 運営委員会委員長は、前項の願い出があったときは、運営委員会の議を経て、選考委員会を設置するものとする。

(選考委員会の構成)

第4条 選考委員会は、次に掲げる者で構成する。

 運営委員会委員長

 校長

 副校長

 主幹教諭

 配置する予定の教科又は分野構成教員

 普通教科及び分野構成教員(前号に該当する者を除く。)のうちから運営委員会委員長が指名した者 各1人

 その他運営委員会委員長が必要と認めた者 若干人

(選考委員会の運営)

第5条 選考委員会に、委員長を置く。

2 委員長は、運営委員会委員長をもって充てる。

3 委員長は、選考委員会を招集し、その議長となる。

(教諭等の候補者の公募等)

第6条 委員長は、教諭等の候補者の選考に係る募集要項を作成するものとする。

2 委員長は、前項の募集要項により、都道府県教育委員会委員長へ教諭等の候補者の推薦依頼を行うとともに、公募を行うものとする。

(教諭等の候補者の決定等)

第7条 選考委員会は、次に掲げる全ての要件を満たす者のうちから教諭等の候補者の選考を行うものとする。

 配置予定の教科の授業に必要な教育職員免許状を有する者

 教育指導能力及び研究能力並びに実践力に優れる者

2 選考委員会は、都道府県教育委員会委員長から推薦された者及び公募に応募した者について審議の上、単数の教諭等の候補者を決定し、運営委員会委員長に報告するものとする。

3 運営委員会委員長は、前項の規定による報告を受けたときは、運営委員会の議を経て単数の教諭等の候補者の可否を決定し、学長に選考結果を報告するものとする。

(教諭等の採用の可否の決定)

第8条 学長は、前条の規定による報告を受けたときは、教諭等の採用の可否を決定するものとする。

(雑則)

第9条 この規則によるもののほか、教諭等の選考に関し必要な事項は、運営委員会が定める。

1 この規則は、令和6年11月5日から施行し、次項の規定以外の規定は、令和6年10月1日から適用する。

2 東京工業大学附属科学技術高等学校教諭等選考規則(平成28年規則第73号)は、廃止する。

国立大学法人東京科学大学附属科学技術高等学校教諭等選考規則

令和6年11月5日 規則第147号

(令和6年11月5日施行)