○国立大学法人東京科学大学附属科学技術高等学校副校長選考規則
令和6年11月5日
規則第148号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人東京科学大学に置かれる附属科学技術高等学校の副校長(以下「副校長」という。)の選考に関し必要な事項を定めるものとする。
(選考)
第2条 副校長の選考は、学長が行う。
第3条 学長が副校長を選考するに当たって、特に必要があるときは、東京科学大学附属科学技術高等学校運営委員会委員長に意見を聴き、又は候補者の推薦を求めることができる。
(資格)
第4条 副校長は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第23条において準用する同令第20条に規定する資格を有する者でなければならない。
(選考の時期)
第5条 副校長の選考は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
一 副校長の任期が満了するとき。
二 副校長が国立大学法人東京科学大学職員就業規則(令和6年規則第27号。以下「職員就業規則」という。)第23条の規定により異動するとき。
三 副校長が辞任を申し出たとき。
四 副校長が欠員になったとき。
(任期)
第6条 副校長の任期は、2年とし、重任、再任を妨げない。
(任期満了等の後の取扱い)
第7条 副校長に選考された国立大学法人東京科学大学職員(職員就業規則の適用を受ける者に限る。)が、その任期を満了し、又は辞任を申し出て承認された場合で、その者が職員就業規則第26条に規定する定年による退職日前であるときは、原則として副校長就任前の職(主幹教諭から引き続き副校長となった者については、主幹教諭就任前の職をいう。)に復帰するものとする。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、副校長の選考に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、令和6年11月5日から施行し、次項の規定以外の規定は、令和6年10月1日から適用する。
2 東京工業大学附属科学技術高等学校副校長選考規則(平成18年規則第27号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
3 この規則の適用の日の前日において、東京工業大学附属科学技術高等学校の副校長である者は、この規則による副校長とみなし、その任期は、従前のとおりとする。