○東京科学大学附属科学技術高等学校多子世帯支援に関する規程
令和6年11月5日
規程第178号
(目的)
第1条 この規程は、東京都教育委員会(以下「委員会」という。)の東京都国公立高等学校等多子世帯支援補助金の交付に関する要綱(令和3年3月8日教育長決定。以下「要綱」という。)に基づき、東京科学大学が行う多子世帯支援事業の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助の対象)
第2条 補助の対象は、当該年度における東京都国公立高等学校等多子世帯支援補助金(以下「多子世帯支援補助金」という。)の受給資格の要件を備えている者(以下「補助対象者」という。)とする。
(補助の額)
第3条 補助の額は、当該年度における多子世帯支援補助金の支給額に相当する金額(以下「補助額」という。)とする。
(補助の方法)
第4条 補助の方法は、補助額を国立大学法人東京科学大学理事長(以下「理事長」という。)が代理受領し、補助の要件となる生徒に係る授業料に充当する方法によって行う。
(申請手続)
第5条 多子世帯支援事業による補助を受けようとする者は、申請書及び別表に定める必要書類を受付期間内に東京科学大学学長(以下「学長」という。)へ提出し、審査を受けなければならない。
(補助の決定)
第6条 多子世帯支援事業による補助の決定は、多子世帯支援補助金の交付決定後、学長が行う。
2 学長は、多子世帯支援事業による補助を決定したときは、多子世帯支援補助金支給決定通知書により、多子世帯支援補助金の申請者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。
3 学長は、多子世帯支援事業による補助が認められないときは、多子世帯支援補助金不支給決定通知書により、申請者に通知するものとする。
(決定の取消し)
第7条 学長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、委員会に協議し、決定の一部又は全部を取り消すことができる。
一 偽りその他不正な手段により、授業料の補助を受けたとき。
二 納入済みの授業料が他の制度により還付され、補助額を下回ったとき。
三 その他この事業の目的を達成することが困難であると認められるとき。
(補助額の返納)
第8条 学長は、前条の規定により決定の一部又は全部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に多子世帯支援事業による補助が行われているときは、期日を定めて、その返納を命ずるものとする。
2 前項の規定に基づく返納命令に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、要綱の規定による。
(個人情報の保護)
第9条 理事長は、この業務に伴い知り得た保護者及び生徒等の個人情報について、漏洩の防止その他の個人情報の適正な管理のための必要な措置を講ずるものとする。
(その他)
第10条 この規程に定めのない事項については、学長が委員会と協議し、その都度定めるものとする。
附則
1 この規程は、令和6年11月5日から施行し、次項の規定以外の規定は、令和6年10月1日から適用する。
2 東京工業大学附属科学技術高等学校多子世帯支援に関する規程(令和3年規程28号)は、廃止する。
別表
必要書類 |
1 申請年度の前年の12月31日(申請年度の新入生にあっては、入学日)以降申請時まで引き続いて、生徒及びその保護者等が都内に住所を有していることがわかる書類(住民票の写し等) 2 保護者等が23歳未満の子どもを3人以上扶養していることがわかる書類(健康保険証の写し等) |