○国立大学法人東京科学大学情報公開取扱規程

令和6年11月5日

規程第175号

(趣旨)

第1条 この規程は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「法」という。)に基づき、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)における情報公開の実施に係る取扱いについて、法令又は別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「法人文書」とは、法第2条第2項に規定する法人文書をいう。

2 この規程において「部局等」とは、各学院、各研究科、各学部、リベラルアーツ研究教育院、各研究院、附属科学技術高等学校、病院、各共通教育組織、各共通支援組織、理事等支援組織、事務局の各課等及び監査室をいう。

(情報公開・個人情報保護委員会)

第3条 大学に、情報公開の円滑な実施に関する事項等を審議するため、国立大学法人東京科学大学情報公開・個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織及び運営等に関し必要な事項は、別に定める。

(情報公開窓口)

第4条 情報公開に関する総合的な窓口(以下「情報公開窓口」という。)を、総務企画部総務課に置く。

2 情報公開窓口は、大学が保有する法人文書の開示請求に関する事務を処理するほか、国立大学法人東京科学大学法人文書管理規程(令和6年規程第11号)第2条第3号に規定する法人文書ファイル管理簿その他関連資料等を用いて、法人文書の特定に資する情報の提供等に当たるものとする。

(開示請求の受付等)

第5条 大学が保有する法人文書の開示を請求しようとする者(以下「開示請求者」という。)は、別に定める法人文書開示請求書(以下「開示請求書」という。)により、第13条に定める開示請求手数料を払込みのうえ、利用明細の写しを添えて大学に申し出るものとする。

2 大学は、開示請求書に形式上の不備があるときは、開示請求者に対して参考となる情報等を提供し、その補正を求めることができる。

3 大学は、開示請求書を受理したときは、開示請求者に開示請求書の写しを交付するものとする。

4 情報公開窓口においては、請求のあった法人文書を保有する文書管理者に開示請求書の写しを送付し、法人文書の特定を行わせるものとする。

(開示等の決定)

第6条 大学は、法第4条第2項に規定する補正に要した日数を除き、開示請求のあった日から30日以内に法人文書の開示(部分開示を含む。)又は不開示(以下「開示等」という。)を決定し、別に定める法人文書開示決定通知書、法人文書部分開示決定通知書又は法人文書不開示決定通知書により当該開示請求者に通知しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、大学は、法第10条第2項の規定により開示等の決定を更に30日以内の期間で延長するときは、別に定める法人文書開示決定延期通知書により当該開示請求者に通知しなければならない。

3 大学は、開示等の決定を行うに当たっては、当該法人文書の文書管理者の意見を求めるとともに、必要に応じて委員会に意見を求めるものとする。

(開示等の決定の延期の特例)

第7条 大学は、法第11条の規定により開示請求に係る法人文書のうち相当の部分を除く残りの部分について、開示等を決定する期間を延長するときは、別に定める法人文書開示決定特例延期通知書により当該開示請求者に通知しなければならない。

(事案の移送)

第8条 大学は、法第12条第1項又は第13条第1項の規定により事案を他の独立行政法人等又は行政機関(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。以下「行政機関情報公開法」という。)第2条第1項に規定する行政機関をいう。以下同じ。)の長に移送したときは、別に定める法人文書の開示請求に関する事案の移送通知書により当該開示請求者に通知しなければならない。

(第三者に対する意見の聴取等)

第9条 大学は、法第14条第1項又は第2項の規定により第三者から意見を聴取するときは、別に定める第三者に係る法人文書の開示請求に関する通知書に別に定める法人文書の開示に関する意見書を添付の上、当該第三者に通知しなければならない。

2 大学は、法第14条第3項の規定により第三者の意に反して開示するときは、別に定める第三者に係る法人文書開示決定通知書により当該第三者に通知しなければならない。

(開示の実施)

第10条 第6条第1項の規定により法人文書の開示の決定を受けた者は、別に定める開示の実施方法の申出書を大学に提出しなければならない。ただし、開示請求書に記載した開示の実施方法から変更がない場合は、当該申出書の提出は要しない。

2 大学は、法第15条第5項の規定により法人文書の開示を受けた者から、別に定める更なる開示の申出書が提出されたときは、更なる開示の申出をした者の便宜を図って開示を実施するものとする。

3 法人文書の開示は、原則として情報公開窓口において実施するものとする。ただし、当該法人文書を移動することにより汚損の危険性があるとき又は法人文書の開示の決定を受けた者の居所等の都合により情報公開窓口まで出向くことができないときには、当該法人文書を保有する部局等において実施できるものとする。

4 法人文書の開示の決定を受けた者は、法人文書の写しの送付の方法により開示の実施を求めるときは、当該法人文書の送付に係る郵送料を郵便切手で納付しなければならない。この場合において、法人文書の写しの送付は、情報公開窓口において行うものとする。

(開示の実施方法)

第11条 法人文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう。)については別に定める方法により行うものとする。ただし、閲覧の方法による法人文書の開示にあっては、法人文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うものとする。

(手数料の額等)

第12条 法第17条第1項の手数料の額は、次の各号に掲げる手数料の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

 開示請求に係る手数料(以下「開示請求手数料」という。) 開示請求に係る法人文書1件につき300円

 開示の実施に係る手数料(以下「開示実施手数料」という。) 開示を受ける法人文書1件につき、開示の実施方法に応じて別に定める額(複数の実施方法により開示を受ける場合にあっては、その合算額。以下この号及び次項において「基本額」という。)ただし、基本額(法第15条第5項の規定により更に開示を受ける場合にあっては、当該開示を受ける場合の基本額に既に開示の実施を求めた際の基本額を加えた額)が300円に達するまでは無料とし、300円を超えるとき(同項の規定により更に開示を受ける場合であって、既に開示の実施を求めた際の基本額が300円を超えるときを除く。)は当該基本額から300円を減じた額とする。

2 開示請求者が次の各号のいずれかに該当する複数の法人文書の開示請求を一の開示請求書によって行うときは、前項第1号の規定の適用については、当該複数の法人文書を1件の法人文書とみなし、かつ、当該複数の法人文書である法人文書の開示を受ける場合における同項第2号ただし書の規定の適用については、当該複数の法人文書である法人文書に係る基本額に先に開示の実施を求めた当該複数の法人文書である他の法人文書に係る基本額を順次加えた額を基本額とみなす。

 一の法人文書ファイルにまとめられた複数の法人文書

 前号に掲げるもののほか、相互に密接な関連を有する複数の法人文書

3 開示請求手数料及び開示実施手数料の徴収の方法は、大学が指定する銀行口座への払込みによるものとし、開示請求書、開示の実施方法の申出書又は更なる開示の申出書に、利用明細の写しの添付を求めるものとする。この場合において、開示文書の送付の申出があったときは、指定した金額の郵便切手を開示の実施方法の申出書又は更なる開示の申出書に添付して納付するよう求めるものとする。

4 前項の払込みに当たって費用が生じる場合は、当該費用は開示請求者の負担とするものとする。

(開示実施手数料の減額等)

第13条 大学は、前条の規定にかかわらず、開示請求者が経済的困難により開示実施手数料を納付する資力がないと認めるときは、開示請求一件につき2,000円を限度として開示実施手数料を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定により開示実施手数料の減額又は免除を受けようとする者は、開示の実施方法の申出書又は更なる開示の申出書を提出する際に、別に定める開示実施手数料減額・免除申請書を大学に提出しなければならない。

3 前項の申請書には、申請人が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては、当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては、当該事実を証明する書面を添付しなければならない。

4 第1項によるもののほか、大学は、開示決定に係る法人文書を一定の開示の実施の方法により一般に周知させることが適当であると認めるときは、当該開示の実施の方法に係る開示実施手数料を減額又は免除することができる。

5 大学は、第1項又は前項の規定により当該実施の方法に係る開示実施手数料を減額し、又は免除するときは、必要に応じて委員会の意見を求め、開示実施手数料の減額又は免除等を決定し、別に定める開示実施手数料減額・免除決定通知書又は別に定める開示実施手数料減額・免除非該当決定通知書により申請者に通知しなければならない。

(手数料の返還)

第14条 正当な手続により納付された手数料については、過誤納の場合を除き、原則として返還しないものとする。開示請求書を受理した後に請求を取り下げた場合も、同様とする。

2 手数料の返還手続は、大学が別に定めるところによる。

(移送された事案)

第15条 法第12条第2項の規定により他の独立行政法人等から移送された事案又は行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第12条の2第1項の規定により行政機関の長から移送された事案に係る開示等の検討及び決定並びに開示の実施については、第6条第7条及び第9条から前条までの規定に準じて行うものとする。

(審査請求)

第16条 大学は、開示をしない旨の決定等について審査請求があったときは、必要に応じて委員会に意見を求めるものとする。

2 大学は、法第19条第1項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に諮問するときは、別に定める情報公開・個人情報保護審査会への諮問に関する通知書により同条第2項各号に掲げる者に通知しなければならない。

3 大学は、審査請求に対する裁決をしたときは、別に定める審査請求に対する裁決通知書により審査請求をした者に通知しなければならない。

(雑則)

第17条 この規程に定めるもののほか、情報公開の実施に関して必要な事項は、大学が別に定める。

1 この規程は、令和6年11月5日から施行し、次項の規定以外の規定は、令和6年10月1日から適用する。

2 次に掲げる規程等(以下「旧規程等」という。)は廃止する。

 国立大学法人東京工業大学情報公開取扱規程(平成16年規程第6号)

 国立大学法人東京医科歯科大学情報公開取扱規則(平成16年規則第169号)

3 この規程の適用の日前に旧規程等の規定に基づき行われた開示請求等であって、施行日以後も引き続き対応が必要なものについては、この規程の規定により行われたものとみなす。

国立大学法人東京科学大学情報公開取扱規程

令和6年11月5日 規程第175号

(令和6年11月5日施行)