○国立大学法人東京科学大学情報公開に関する開示・不開示の審査基準
令和6年11月5日
制定
国立大学法人東京科学大学情報公開取扱規程(令和6年規程第175号)第17条の規定に基づき、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)における情報公開に関する開示・不開示の審査基準を次のとおり定める。
大学に法人文書の開示請求があったときは、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「法」という。)により、開示に係る法人文書に次のいずれかが記録されている情報(不開示情報)を除き、開示請求者に当該法人文書を開示する。
1 個人情報(法第5条第1号)
個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)から、特定の個人を識別することが可能な情報(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、当該情報を公にすることによって個人の権利利益(名誉、感情等を含む。)を害するおそれがある情報。例えば、1)役員・職員・学生の自宅住所・電話番号等、2)人事選考関係資料(氏名、履歴等)、3)健康診断・カウンセリングの記録、4)懲戒処分関係情報(氏名、懲戒内容等)、5)学生個人に関する情報(学籍(休・退学を含む。)、成績、教育・生活相談等の記録、卒業後の就職先等)、6)推薦入試、学士課程の入試、大学院入試等の答案及び合否判定資料、7)学生指導関係文書、8)反省文等、9)進路指導関係文書(本人アンケート、面接メモ)、10)学士特定課題研究報告書、卒業論文、修士論文など。
ただし、個人情報であっても、次の情報は開示する。
イ 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報。例えば、1)研究者総覧、2)叙勲・褒章受章者名簿など。
ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報。例えば、医薬品の安全性等の研究に携わった研究者の個人情報で公にすることが必要と認められるものなど。
ハ 当該個人が公務員等(法第5条第1項第1号ハに規定する公務員等をいう。以下同じ。)であり、その職務の遂行に係る情報のうち、当該公務員等の職及び職務遂行の内容に係る部分。例えば、文書に付された総務課長等の職名など。
2 東京科学大学匿名加工情報等(法第5条第1号の2)
東京科学大学匿名加工情報又は東京科学大学匿名加工情報の作成に用いた保有個人情報から削除した記述等若しくは個人識別符号
3 法人等情報(法第5条第2号)
法人その他の団体(国、独立行政法人等及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報で、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
イ 公にすることにより、当該法人等又は個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。例えば、共同研究等に関し相手方から提供されたノウハウなど。
ロ 大学の要請を受けて、公にしないという条件で任意に提供されたもので、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付すことが情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。例えば、企画立案の資料、アンケートの回答等で公にしないとの条件が付されたものなど。
4 審議検討等情報(法第5条第3号)
国の機関、独立行政法人等及び地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、次に掲げるもの
イ 公にすることにより、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるもの。例えば、1)報告、答申等で現在検討・審議中のものの記録、2)学院等の改組で現在検討中のものの記録、3)人事選考(採用、昇任等)の記録など。
ロ 不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがあるもの。例えば、入試制度改革素案(出題科目変更案等)など。
ハ 特定の者に不当に利益を与え、又は不利益を及ぼすおそれがあるもの。例えば、1)キャンパス移転候補地リスト(地方公共団体との交換文書など)、2)機種選定又は仕様策定に係る検討記録など。
5 事務・事業支障情報(法第5条第4号)
国の機関、独立行政法人等又は地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
イ 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの
ロ 犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの。例えば、1)麻薬、毒物、劇物等の毒性、危険性、病原性等の強い物質の受払い、保管に関する情報、2)ID、パスワード等のネットワークセキュリティー関係情報など。
ハ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるもの。例えば、1)推薦入試、学士課程の入試、大学院入試等の出題者名簿、2)入試制度改革関係資料など。
ニ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等又は地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれがあるもの。例えば、1)入札前の予定価格、積算内訳書、2)大学が当事者となっている訴訟(医療過誤訴訟等)に関する資料など。
ホ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれがあるもの。例えば、科学研究費助成事業研究計画調書で採択前のもの又は不採択のものなど。
ヘ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるもの。例えば、1)人事異動原案、2)人事選考(採用、昇任等)関係資料、3)勤務評価関係記録など。
ト 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれがあるもの
附則
1 この基準は、令和6年11月5日から施行し、次項の規定以外の規定は、令和6年10月1日から施行する。
2 次に掲げる基準は廃止する。
一 国立大学法人東京工業大学情報公開に関する開示・不開示の審査基準(平成16年4月1日学長裁定)
二 国立大学法人東京医科歯科大学情報公開に関する開示・不開示の審査基準(平成16年4月1日制定)