○国立大学法人東京科学大学個人情報管理細則
令和6年11月5日
細則第69号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 管理体制(第3条―第7条)
第3章 教育研修(第8条)
第4章 役職員等の責務(第9条)
第5章 個人データ等の取扱い(第10条―第15条)
第6章 情報システムにおける安全の確保等(第16条―第30条)
第7章 情報システム室等の安全管理(第31条・第32条)
第8章 個人データの提供及び業務の委託等(第33条―第37条)
第9章 安全確保上の問題への対応(第38条―第41条)
第10章 監査及び点検の実施(第42条―第44条)
第11章 関係省庁との連携(第45条)
第12章 部局等個人情報ファイル管理簿の整備(第46条)
第13章 外国における個人データの取扱い(第47条)
第14章 雑則(第48条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人東京科学大学個人情報保護規程(令和6年規程第176号。以下「規程」という。)第10条第2項、第21条第2項、第71条第2項及び第73条第3項の規定に基づき、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)における個人データ(国立大学法人東京科学大学特定個人情報管理細則(令和6年細則第70号)に基づき管理する個人情報を除く。以下同じ。)、仮名加工情報等、東京科学大学匿名加工情報等及び匿名加工情報(以下「個人データ等」という。)の適切な管理に関し必要な事項を定めるものとする。
一 部局等 各学院、各研究科、各学部、リベラルアーツ研究教育院、各研究院、附属科学技術高等学校、病院、各共通教育組織、各共通支援組織、理事等支援組織、事務局の各課等及び監査室をいう。
二 役職員等 大学の役職員(役員及び職員をいう。)、派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第26条第1項に規定する労働者派遣契約に基づき大学の業務に従事する者をいう。)及び委託教員(国立大学法人東京科学大学における講義等の業務委託に関する規則(令和6年規則第31号)第2条第1号に規定する委託教員をいう。)をいう。
第2章 管理体制
(総括保護管理者)
第3条 大学に、総括保護管理者を1人置き、理事長が指名する理事をもって充てる。
2 総括保護管理者は、大学における個人データ等の管理に関する事務を総括する。
(保護管理者)
第4条 個人データ等を取り扱う部局等(以下「管理部署」という。)に、保護管理者を1人置き、当該部局等の長をもって充てる。
2 保護管理者は、各管理部署における個人データ等の適切な管理を確保する。
3 保護管理者は、前項の管理の確保に当たり、個人データ等を情報システムで取り扱う場合、当該情報システムの管理者と連携するものとする。
(保護担当者)
第5条 個人データ等を取り扱う各管理部署に保護担当者を1人又は複数人置き、当該管理部署の保護管理者が指名する者(病院にあっては別に定める者)をもって充てる。
2 保護担当者は、保護管理者を補佐し、各管理部署における個人データ等の管理に関する事務を担当する。
(監査責任者)
第6条 大学に、監査責任者を1人置き、監査室長をもって充てる。
2 監査責任者は、個人データ等の管理の状況について監査する。
(情報公開・個人情報保護委員会)
第7条 総括保護管理者は、個人データ等の管理に係る重要事項の決定、連絡・調整等を行うため必要があると認めるときは、保護規程第77条に規定する情報公開・個人情報保護委員会を必要に応じ開催することができる。
第3章 教育研修
(教育研修)
第8条 総括保護管理者は、個人データ等の取扱いに従事する役職員等に対し、個人データ等の取扱いについて理解を深め、個人情報の保護に関する意識の高揚を図るための啓発その他必要な教育研修を定期的に行うものとする。
2 総括保護管理者は、個人データ等を取り扱う情報システムの管理に関する事務に従事する役職員等に対し、個人データ等の適切な管理のために、情報システムの管理、運用及びセキュリティ対策に関して必要な教育研修を行う。
3 総括保護管理者は、保護管理者及び保護担当者に対し、管理部署の現場における個人データ等の適切な管理のための教育研修を実施する。
4 保護管理者は、当該管理部署の職員等に対し、個人データ等の適切な管理のために、総括保護管理者の実施する教育研修その他の教育研修への参加の機会を付与する等の必要な措置を講ずる。
第4章 役職員等の責務
(役職員等の責務)
第9条 役職員等は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「保護法」という。)の趣旨に則り、関連する法令及び規程等の定め並びに総括保護管理者、保護管理者及び保護担当者の指示に従い、個人データ等を取り扱わなければならない。
第5章 個人データ等の取扱い
(正確性の確保等)
第10条 保護管理者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報データベース等への個人情報の入力時の照合及び確認並びに誤り等を発見した場合の訂正等の手続の整備、記録事項の更新、保存期間の設定等を行うことにより、個人データ等を正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。
(アクセス制限)
第11条 保護管理者は、個人データ等の秘匿性等その内容に応じて、当該個人データ等にアクセスする権限を有する役職員等の範囲と権限の内容を、当該役職員等が業務を行う上で必要最小限の範囲に限る。
2 アクセス権限を有しない役職員等は、個人データ等にアクセスしてはならない。
3 役職員等は、アクセス権限を有する場合であっても、業務上の目的以外の目的で個人データ等にアクセスしてはならない。
(複製等の制限)
第12条 役職員等が業務上の目的で個人データ等を取り扱う場合であっても、保護管理者は、次に掲げる行為については、当該個人データ等の秘匿性等その内容に応じて、当該行為を行うことができる場合を限定し、役職員等は、保護管理者の指示に従い行う。
一 個人データ等の複製
二 個人データ等の送信
三 個人データ等が記載若しくは記録されている書類、媒体等の外部への送付又は持出し
四 その他個人データ等の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為
(媒体の管理等)
第13条 役職員等は、保護管理者の指示に従い、個人データ等が記録されている媒体を定められた場所に保管するとともに、必要があると認めるときは、耐火金庫への保管、施錠等を行う。
(廃棄等)
第14条 役職員等は、個人データ等又は個人データ等が記録されている媒体(端末及びサーバに内蔵されているものを含む。)が不要となった場合には、保護管理者の指示に従い、当該個人データ等の復元又は判読が不可能な方法により当該情報の消去又は当該媒体の廃棄を行う。
(個人データ等の取扱状況の記録)
第15条 保護管理者は、個人データ等の秘匿性等その内容に応じて、台帳等を整備して、個人データ等が記載又は記録された書類、媒体等の持ち運び等の状況その他の個人データ等の取扱状況について記録する。
第6章 情報システムにおける安全の確保等
(アクセス制御)
第16条 保護管理者は、個人データ等(情報システムで取り扱うものに限る。以下この章(第24条を除く。)において同じ。)の秘匿性等その内容に応じて、パスワード等(パスワード、ICカード、生体情報等をいう。以下同じ。)を使用して権限を識別する機能(以下「認証機能」という。)を設定する等のアクセス制御のために必要な措置を講ずる。
2 保護管理者は、前項の措置を講ずる場合には、パスワード等の管理に関する定めを整備(その定期又は随時の見直しを含む。)するとともに、パスワード等の読取防止等を行うために必要な措置を講ずる。
(アクセス記録)
第17条 保護管理者は、個人データ等の秘匿性等その内容に応じて、当該個人データ等へのアクセス状況を記録し、その記録(以下「アクセス記録」という。)を一定の期間保存し、及びアクセス記録を定期的に分析するために必要な措置を講ずる。
2 保護管理者は、アクセス記録の改ざん、窃取又は不正な消去の防止のために必要な措置を講ずる。
(アクセス状況の監視)
第18条 保護管理者は、個人データ等の秘匿性等その内容及びその量に応じて、当該個人データ等への不適切なアクセスの監視のため、個人データ等を含む又は含むおそれがある一定量以上の情報が情報システムからダウンロードされた場合に警告表示がなされる機能を設定し、及び当該設定を定期的に確認する等の必要な措置を講ずる。
(管理者権限の設定)
第19条 保護管理者は、個人データ等の秘匿性等その内容に応じて、情報システムの管理者権限の特権を不正に窃取された際の被害の最小化及び内部からの不正操作等の防止のため、当該特権を最小限とする等の必要な措置を講ずる。
(外部からの不正アクセスの防止)
第20条 保護管理者は、個人データ等を取り扱う情報システムへの外部からの不正アクセスを防止するため、ファイアウォールの設定による経路制御等の必要な措置を講ずる。
(不正プログラムによる漏えい等の防止)
第21条 保護管理者は、不正プログラムによる個人データ等の漏えい、滅失又は毀損(以下「漏えい等」という。)の防止のため、ソフトウェアに関する公開された脆弱性の解消、把握された不正プログラムの感染防止等に必要な措置(導入したソフトウェアを常に最新の状態に保つことを含む。)を講ずる。
(情報システムにおける個人データ等の処理)
第22条 役職員等は、個人データ等について、一時的に加工等の処理を行うため複製等を行う場合には、その対象を必要最小限に限り、処理終了後は不要となった情報を遅滞なく消去する。
2 保護管理者は、役職員等が前項の処理を行う場合、個人データ等の秘匿性等その内容に応じて、随時、消去等の実施状況を重点的に確認する。
(暗号化)
第23条 保護管理者は、個人データ等の秘匿性等その内容に応じて、暗号化のために必要な措置を講ずる。
2 役職員等は、前項の規定により保護管理者が講じた措置を踏まえて、個人データ等を処理し、当該個人データ等の秘匿性等その内容に応じて、適切に暗号化を行う。
(入力情報の照合等)
第24条 役職員等は、情報システムで取り扱う個人データ等の重要度に応じて、入力原票と入力内容との照合、処理前後の当該個人データ等の内容の確認、既存の個人データ等との照合等を行う。
(バックアップ)
第25条 保護管理者は、個人データ等の重要度に応じて、バックアップを作成し、分散保管するために必要な措置を講ずる。
(情報システム設計書等の管理)
第26条 保護管理者は、個人データ等に係る情報システムの設計書、構成図等の文書について外部に知られることがないよう、その保管、複製、廃棄等について必要な措置を講ずる。
(端末の限定)
第27条 保護管理者は、個人データ等の秘匿性等その内容に応じて、その処理を行う端末を限定するために必要な措置を講ずる。
(端末の盗難防止等)
第28条 保護管理者は、個人データ等を取り扱う機器の盗難又は紛失の防止のため、端末の固定、執務室の施錠等の必要な措置を講ずる。
2 役職員等は、保護管理者が必要があると認めるときを除き、端末を外部へ持ち出し、又は外部から持ち込んではならない。
(第三者の閲覧防止)
第29条 役職員等は、端末の使用に当たっては、個人データ等が第三者に閲覧されることがないよう、使用状況に応じて情報システムからログオフを行うことを徹底する等の必要な措置を講ずる。
(記録機能を有する機器及び媒体の接続制限)
第30条 保護管理者は、個人データ等の秘匿性等その内容に応じて、当該個人データ等の漏えい等の防止のため、スマートフォン、USBメモリ等の記録機能を有する機器及び媒体(以下「外部電磁的記録媒体」という。)の情報システム端末等への接続の制限(当該機器の更新への対応を含む。)等の必要な措置を講ずる。
第7章 情報システム室等の安全管理
(入退管理)
第31条 保護管理者は、個人データ等を取り扱う基幹的なサーバ等の機器を設置する室その他の区域(以下「情報システム室等」という。)に立ち入る権限を有する者を定めるとともに、用件の確認、入退の記録、部外者についての識別化、部外者が立ち入る場合の役職員等の立会い又は監視設備による監視、外部電磁的記録媒体等の持込み、利用及び持ち出しの制限又は検査等の措置を講ずる。
2 保護管理者は、個人データ等を記録する媒体を保管するための施設(以下「保管施設」という。)を設けている場合において、必要があると認めるときは、前項と同様の措置を講ずる。
3 保護管理者は、必要があると認めるときは、情報システム室等の出入口の特定化による入退の管理の容易化、所在表示の制限等の措置を講ずる。
4 保護管理者は、情報システム室等及び保管施設の入退の管理について、必要があると認めるときは、立入りに係る認証機能を設定し、及びパスワード等の管理に関する定めの整備(その定期又は随時の見直しを含む。)、パスワード等の読取防止等を行うために必要な措置を講ずる。
(情報システム室等の管理)
第32条 保護管理者は、外部からの不正な侵入に備え、情報システム室等に施錠装置、警報装置、監視設備の設置等の措置を講ずる。
2 保護管理者は、災害等に備え、情報システム室等に、耐震、防火、防煙、防水等の必要な措置を講ずるとともに、サーバ等の機器の予備電源の確保、配線の損傷防止等の措置を講ずる。
第8章 個人データの提供及び業務の委託等
(外国にある第三者への個人データの提供)
第33条 保護管理者は、規程第14条第1項各号に掲げる場合を除き、外国(別表に定めるものを除く。以下この条において同じ。)にある第三者(個人情報の取扱いに係る国際的な枠組みに基づく認定を受けているものを除く。以下この条において同じ。)へ個人データを提供するときは、原則として、当該第三者における当該個人データの取扱いについて、規程の規定の趣旨に沿った措置(以下「相当措置」という。)の実施が確保されていることについての書面(電磁的記録の提供による方法を含む。以下同じ。)を、当該第三者との間で取り交わすものとする。
2 保護管理者は、前項の規定により個人データを外国にある第三者へ提供したときは、当該第三者による相当措置の継続的な実施を確保するため、次に掲げる措置を講ずるものとする。
一 当該第三者による相当措置の実施状況並びに当該相当措置の実施に影響を及ぼすおそれのある当該外国の制度の有無及びその内容を、適切かつ合理的な方法により、定期的に確認すること。
二 当該第三者による相当措置の実施に支障が生じたときは、必要かつ適切な措置を講ずるとともに、当該相当措置の継続的な実施の確保が困難となったときは、個人データの当該第三者への提供を停止すること。
(個人データの提供に係る記録の作成等)
第34条 保護管理者は、個人データを第三者に提供した場合であって、規程第16条に基づき当該提供の記録を作成するときは、原則として、次に掲げる事項の記録を作成するものとする。
二 当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名(不特定かつ多数の者に対して提供したときは、その旨)
三 当該個人データによって識別される本人の氏名その他の当該本人を特定するに足りる事項
四 当該個人データの項目
2 保護管理者は、原則として、前項に規定する書面を作成した日から当該記録を3年間保管しなければならない。ただし、他の法令等により別段の定めがある場合は、この限りでない。
第35条 保護管理者は、第三者から個人データの提供を受ける場合であって、規程第17条第3項に基づき当該提供を受けた記録を作成するときは、原則として、次に掲げる事項の記録を作成するものとする。
一 保護法第27条第1項又は保護法第28条第1項の本人の同意を得ている旨
二 当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三 当該第三者による当該個人データの取得の経緯
四 当該個人データによって識別される本人の氏名その他の当該本人を特定するに足りる事項
五 当該個人データの項目
2 保護管理者は、原則として、前項に規定する書面を作成した日から当該記録を3年間保管しなければならない。ただし、他の法令等により別の定めがある場合は、この限りでない。
第36条 保護管理者は、規程第65条の規定(同規程第68条において準用する場合を含む。)により、東京科学大学匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者(以下「契約相手方」という。)から第62条第2項第7号の規定に基づき当該契約相手方が講じた東京科学大学匿名加工情報の適正な管理に支障を及ぼすおそれがある旨の報告を受けたときは、直ちに総括保護管理者に報告するとともに、当該契約相手方がその是正のために講じた措置を確認する。
一 個人データに関する秘密保持、目的外利用の禁止等の義務
二 再委託(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合を含む。以下この号及び第4項において同じ。)の制限又は事前承認等再委託に係る条件に関する事項
三 個人データの複製等の制限に関する事項
四 個人データの漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項
五 委託終了時における個人データの消去及び媒体の返却に関する事項
六 違反した場合における契約解除、損害賠償責任その他必要な事項
2 個人データの取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、委託する業務に係る個人データの秘匿性等その内容やその量等に応じて、委託先における管理体制及び実施体制並びに個人データの管理の状況について、少なくとも年1回以上、原則として実地検査により確認する。ただし、実地検査を行うことに支障がある場合は、委託先からの報告書及び関係書類等の検査をもってこれに代えることができる。
4 個人データの取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人データの取扱いに関する事項を明記する。
5 個人データを提供又は業務委託する場合には、漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から、提供先の利用目的、委託する業務の内容、個人データの秘匿性等その内容などを考慮し、必要に応じ、氏名を番号に置き換える等の匿名化措置を講ずる。
第9章 安全確保上の問題への対応
(事案の報告)
第38条 個人データの漏えい等安全確保の上で問題となる事案又は問題となる事案の発生のおそれを認識した場合に、その事案等を認識した役職員等は、直ちに当該個人データを管理する保護管理者に報告する。
2 保護管理者は、被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置を速やかに講ずる。ただし、外部からの不正アクセス又は不正プログラムの感染が疑われる端末等のLANケーブルを抜く等、被害拡大防止のため直ちに行い得る措置については、直ちに行う(役職員等に行わせることを含む。)ものとする。
3 保護管理者は、事案の発生した経緯、被害状況等を調査し、総括保護管理者に報告する。ただし、特に重大と認める事案が発生した場合には、直ちに総括保護管理者に当該事案の内容等について報告する。
4 総括保護管理者は、前項の規定に基づく報告を受けた場合には、事案の内容等に応じて、当該事案の内容、経緯、被害状況等を理事長に速やかに報告する。
(重大な事案の報告等)
第39条 総括保護管理者は、前条に定めるもののほか、次に掲げる重大な個人データの漏えい等事案が発生した場合(発生したおそれがある場合も含む。以下この条及び次条において同じ。)は、保護法第8条に定めるところにより、当該事態が生じた旨を個人情報保護委員会に報告しなければならない。ただし、大学が、他の個人情報取扱事業者又は行政機関等から当該個人データの取扱いの全部又は一部の委託を受けた場合であって、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号。以下「施行規則」という。)第9条に定めるところにより、当該事態が生じた旨を当該他の個人情報取扱事業者又は行政機関等に通知したときは、この限りでない。
一 要配慮個人情報が含まれる場合
二 不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある場合
三 不正の目的をもって行われたおそれがある場合
四 本人の数が千人を超える場合
2 前各号に定める事案が発生した場合は、総括保護管理者は、本人に対し、施行規則第10条に定めるところにより、当該事態が生じた旨を通知しなければならない。ただし、本人への通知が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
(再発防止措置)
第40条 保護管理者は、前2条に定める事案の発生した原因を分析し、再発防止のために必要な措置を講ずる。
(公表等)
第41条 総括保護管理者は、事案の内容、影響等に応じて、事実関係及び再発防止策の公表、当該事案に係る個人データの本人への対応等の措置を講ずる。
2 総括保護管理者は、公表を行う事案については、当該事案の内容、経緯、被害状況等について、速やかに関係省庁に情報提供を行う。
第10章 監査及び点検の実施
(点検)
第43条 保護管理者は、各管理部署における個人データ等の記録媒体、処理経路、保管方法等について、定期に及び必要に応じ随時に点検を行い、必要があると認めるときは、その結果を総括保護管理者に報告するものとする。
(評価及び見直し)
第44条 総括保護管理者、保護管理者は、監査又は点検の結果等を踏まえ、実効性等の観点から個人データ等の適切な管理のための措置について評価し、必要があると認めるときは、その見直し等の措置を講ずるものとする。
第11章 関係省庁との連携
第45条 大学は、個人情報の保護に関する基本方針(平成16年4月2日閣議決定)を踏まえ、関係省庁と緊密に連携して、個人データの適切な管理を行う。
第12章 部局等個人情報ファイル管理簿の整備
第46条 個人情報ファイルを保有する管理部署の保護管理者は、当該個人情報ファイルについて、次に掲げる事項を記録した部局等個人情報ファイル管理簿を作成し、その管理を行うものとする。
一 個人情報ファイルの名称
二 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる管理部署の名称
三 個人情報ファイルの利用目的
四 個人情報ファイルに記録される項目及び本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。)として個人情報ファイルに記録される個人の範囲
五 個人情報ファイルに記録される個人情報(以下「記録情報」という。)の収集方法
六 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨
七 記録情報を大学以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先
八 その他総括保護管理者が必要と認める事項
2 前項に規定する部局等個人情報ファイル管理簿は、各管理部署で一の帳簿とする。
第13章 外国における個人データの取扱い
第47条 保護管理者は、役職員等が外国において個人データを取り扱う場合は、当該外国の個人情報の保護に関する制度等を把握した上で、個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
第14章 雑則
第48条 この細則に定めるもののほか、大学における個人情報の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、令和6年11月5日から施行し、次項の規定以外の規定は、令和6年10月1日から施行する。
2 国立大学法人東京工業大学個人情報管理規程(平成17年規程第6号)は、廃止する。
別表(第33条関係)
アイスランド、アイルランド、イタリア、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、キプロス、ギリシャ、クロアチア、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア及びルクセンブルク |