○国立大学法人東京科学大学情報公開・個人情報保護委員会細則
令和6年11月5日
細則第71号
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人東京科学大学情報公開取扱規程(令和6年規程第175号)第3条第2項及び国立大学法人東京科学大学個人情報保護規程(令和6年規程第176号)第77条第2項の規定に基づき、国立大学法人東京科学大学情報公開・個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は、国立大学法人東京科学大学の情報公開及び個人情報保護に係る次に掲げる事項を審議する。
一 規程等の制定及び改廃に関すること。
二 実施体制に関すること。
三 開示・不開示等の審査に関すること。
四 開示実施手数料の減額又は免除に関すること。
五 審査請求に関すること。
六 訴訟に関すること。
七 その他情報公開及び個人情報保護の円滑な実施に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
一 理事長が指名する理事 1人
二 理事長が指名する副理事 1人
三 事務局長
四 その他理事長が必要と認める者 若干人
(任期)
第4条 前条第4号の委員の任期は、2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、第3条第1号に掲げる者をもって充てる。
3 委員長は、委員会を主宰する。
4 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させることができる。
(小委員会)
第8条 委員会に、必要に応じ、情報公開及び保有個人情報の開示・不開示等に関する具体的事案の対応その他情報公開及び個人情報保護に係る専門的事項を検討するため、小委員会(以下「小委員会」という。)を置くことができる。
2 小委員会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務企画部総務課において処理する。
(雑則)
第10条 この細則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この細則は、令和6年11月5日から施行し、次項の規定以外の規定は、令和6年10月1日から適用する。
2 次に掲げる規程等は、廃止する。
一 国立大学法人東京工業大学情報公開・個人情報保護委員会規程(平成24年規程第19号)
二 国立大学法人東京医科歯科大学情報公開・個人情報保護委員会規則(平成17年規則第8号)
3 この細則施行後、最初に第3条第4号に掲げる委員となる者の任期は、令和7年3月31日までとする。