○国立大学法人東京科学大学名誉教授の称号授与に関する規則

令和6年10月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「学教法」という。)第106条の規定に基づく東京科学大学名誉教授(以下「名誉教授」という。)の称号の授与に関し必要な事項を定めるものとする。

(称号を授与される者)

第2条 名誉教授の称号は、東京科学大学(以下「本学」という。)の理事長、学長、理事又は専任の教授として教育上又は学術上特に功績のあった者で、退職(他の職種に変更した後に本学を退職した場合を含む。)し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者に対して、第4条に定める選考の手続を経て、授与する。

 本学の専任の教授としての勤務年数が12年以上の者

 本学の理事長、学長の職にあった者

 本学の理事の職にあった者

 学院、研究科、学部、リベラルアーツ研究教育院,研究院、病院及び図書館の長並びに総合研究院に置く研究所の長の職にあった者

 ノーベル賞受賞者、文化勲章受章者、日本学士院会員、文化功労者、日本学士院賞受賞者及び紫綬褒章受章者その他国内外の権威ある学会賞等を受賞した者又はこれに準ずる者

 第4号に掲げる組織等の創設に特に功績があった者

 本学の発展に特に多大な寄与があった者又は大学運営若しくは社会貢献のいずれかに特に著しい功績があった者

2 前項第1号の取扱いについては、本学退職時に東京科学大学の研究科等に置く分野・診療科等における主任教授以外の教授(以下「担当教授」という。)であった者を除く。ただし、休職、停職、退職等により欠員となった主任教授の代理であった担当教授は、この限りではない。

(勤務年数の換算)

第3条 本学の専任の教授としての勤務年数には、次に掲げる換算年数を当該勤務年数として加えることができる。ただし、本学の専任の教授として3年以上勤務したことを要する。

 本学の専任の准教授及び講師としての勤務年数は、その3分の2

 本学以外の国内外の大学(学教法に定める大学であって修業年限が4年以上のもの及び外国の大学でこれに準ずるものをいう。以下同じ。)及び研究機関等(文部科学省直轄機関、文化庁附属機関、大学共同利用機関法人その他国内外の学術研究を行う研究所等をいう。以下同じ。)の長又は教授としての勤務年数は、その3分の2

 本学以外の国内外の大学及び研究機関等の准教授としての勤務年数は、その3分の1

2 前項第2号及び第3号に規定する「教授」及び「准教授」には、それぞれ「教授相当職」及び「准教授相当職」を含むものとし、勤務年数の加算を行う場合に、教授又は准教授の各職に相当すると認めるに当たっては、研究機関等において、研究、教育及び医療等を通じ学術に関する業務に従事した者に限るなど慎重に行うものとし、「教授相当」と認められる地位について疑義があるときは、「准教授相当」のものとして認定するものとする。

(選考の手続)

第4条 第2条第1項各号(第2号及び退職等により現に当該推薦部局がない者(以下「学長職にあった者等」という。)を除く。)に該当する者があるときは、当該部局長等は、教授会又はこれに代るべき会議の議を経て学長に推薦するものとする。

2 学長は、前項の規定による推薦があったときは、その選考を教育研究評議会に諮った上で、名誉教授の称号の授与を決定する。

3 学長職にあった者等については、学長又は評議員の3分の1以上の発議により、その選考を教育研究評議会に諮るものとする。

4 学長は、前項の規定による教育研究評議会の議を経て、名誉教授の称号の授与を決定する。

(称号記の交付)

第5条 学長は、名誉教授の称号を授与すべきものと決定したときは、別記様式による称号記を交付する。

(称号の取消し)

第6条 学長は、名誉教授の栄誉を汚す行為があり、その称号を保持するのに適当でないと認められる者に対しては、教育研究評議会の議を経て、称号の授与を取り消し、称号記を返付させる。

(疑義が生じた場合)

第7条 この規則の運用に当たり疑義が生じた場合の取扱いは、教育研究評議会が決定する。

1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。

2 次に掲げる規則等は、廃止する。

 東京工業大学名誉教授の称号授与に関する規則(平成16年規則第107号)

 東京工業大学名誉教授の称号授与に関する規則の運用に関する申合せ(平成16年4月1日学長裁定)

 国立大学法人東京医科歯科大学名誉教授称号授与規則(平成16年4月1日規則第62号)

3 第2条第1項の規定の適用については、東京工業大学及び東京医科歯科大学(以下「旧大学」という。)における役職、功績等を含むものとする。

4 旧大学の教授、准教授(助教授を含む。)又は講師としての勤務年数を有する者に係るこの規則の適用については、当該勤務した年数は、それぞれ本学の教授、准教授又は講師として勤務した年数とみなす。

5 この規則施行の際、東京工業大学名誉教授又は東京医科歯科大学名誉教授の称号を付与されている者に係る称号の取消しについては、第6条の規定を準用する。この場合において、同条中「称号記」とあるのは、東京医科歯科大学名誉教授の称号を付与された者においては「辞令書」と読み替えるものとする。

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国立大学法人東京科学大学名誉教授の称号授与に関する規則

令和6年10月1日 規則第4号

(令和6年10月1日施行)