○国立大学法人東京科学大学百年記念館利用規則

令和6年10月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、百年記念館の会議室(談話室を含む。)、応接室及び展示室の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用日等)

第2条 百年記念館は、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、夏季休館日及び12月27日から翌年の1月5日までの期間を除き利用できるものとする。ただし、東京科学大学博物館長(以下「博物館長」という。)が必要と認めるときは、臨時に開館し、又は閉館することがある。

2 次に掲げる施設を利用できる時間は、次のとおりとする。ただし、博物館長が必要と認めるときは、臨時に利用時間を変更することがある。

 会議室 9時30分から21時まで

 地階及び2階展示室 10時30分から16時30分

 1階展示室 9時30分から19時まで

(会議室等の使用)

第3条 会議室及び1階展示室(以下「会議室等」という。)は、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)が使用する場合のほか、次に掲げる場合に使用することができる。

 大学の職員又は卒業生が主催する教育・学術に関する会合に使用するとき。

 大学の職員が関係する学会その他の学術団体が主催して行う会合に使用するとき。

 前2号に定めるもののほか、博物館長が適当と認めた会合に使用するとき。

(会議室等の使用許可の申請)

第4条 会議室等を使用しようとする者は、博物館長に所定の会議室等使用許可申請書を提出し、その許可を得なければならない。この場合において、会議室等の使用の申請をする者が大学の職員又は卒業生以外の者であるときは、当該会合に関係のある大学職員の紹介を得なければならない。

2 前項の申請は、次の区分に従い所定の日から受け付けるものとする。

 大学が主催する会合及び行事並びに博物館長が特に必要と認めた会合 随時

 大学の職員が関係する学会又はこれに準ずる学術に関する団体が主催して行う会合 使用しようとする日の1年2月前の日

 前2号に定める以外の会合 使用しようとする日の6月前の日

3 前項第1号の行事とは、原則として毎年定期に行われる会合をいう。

(会議室等使用の許可)

第5条 博物館長は、前条の申請を適当と認めたときは、必要な条件を付して、使用を許可するものとする。

(使用料等)

第6条 会議室等の使用を許可された者は、使用料等を納付しなければならない。

2 使用料等については、別に定めるところによる。

3 使用の許可を受けた者が、その使用を取り消す場合には、別に定めるところにより取消料を納付しなければならない。

(会議室等の目的外使用の禁止)

第7条 会議室等の使用の許可を受けた者は、使用許可を受けた目的以外に当該会議室等を使用し、又は第三者に使用させてはならない。

(会議室等の使用許可の取消し等)

第8条 博物館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、会議室等の使用許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。

 大学において使用する必要が生じたとき。

 会議室等使用許可申請書に虚偽の記載があったとき。

 使用者がこの規則及び会議室等の使用許可の条件に違反したとき。

 その他博物館長が必要と認めたとき。

(応接室の利用)

第9条 応接室は、原則として学長が来賓等の応接に利用するものとする。

(利用者の範囲の制限)

第10条 博物館長は、百年記念館の運営上特に必要があると認めたときは、利用者の範囲を制限することができる。

(遵守事項)

第11条 百年記念館を利用する者は、この規則を遵守し、百年記念館の秩序の維持及びその設備、備品等の保全に留意するとともに、博物館長が施設の維持及び管理のため必要と認めて行う措置に従わなければならない。

(損害賠償)

第12条 百年記念館を利用する者は、百年記念館の施設及び備品等を汚損、損傷若しくは滅失し、又はこの規則に違反したことにより大学に損害を与えたときは、これを賠償しなければならない。

(管理運営及び事務)

第13条 百年記念館の管理運営は博物館が行い、それに伴う事務は、総務企画部広報課において処理する。

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか、百年記念館の利用に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。

2 東京工業大学百年記念館利用規則(平成23年規則第36号)は、廃止する。

国立大学法人東京科学大学百年記念館利用規則

令和6年10月1日 規則第14号

(令和6年10月1日施行)