○国立大学法人東京科学大学ロゴマーク及びシンボルマーク取扱規則

令和6年10月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)のロゴマーク及びシンボルマーク(以下「ロゴマーク等」という。)の使用等について、必要な事項を定めるものとする。

(ロゴマーク等)

第2条 大学のロゴマーク等の形状、寸法の割合及び彩色は、別に定めるデザインシステムによるものとする。

(使用者)

第3条 ロゴマーク等を使用することができる者は、次に掲げる者とする。

 大学

 役員及び職員並びに学生

 東京科学大学課外活動団体に関する要項(令和6年10月1日学長裁定)第4条第1項の規定に基づき認定された課外活動団体

2 前項各号に掲げるもののほか、理事長の許可を受けた者は、ロゴマーク等を使用することができる。

(使用許可)

第4条 前条第2項の使用許可を得ようとする者は、原則として使用を開始する1月前までに別紙様式により、総務企画部広報課を経由して理事長に申請しなければならない。

2 理事長は、前項の申請を受けたときは、内容を審査のうえ許可するものとする。ただし、使用目的等が次の各号のいずれかに該当するときは、許可することができない。

 特定の政治、宗教又は思想等の活動に使用する場合

 公序良俗に反し、又はそのおそれのある場合

 その他理事長が適当でないと認めた場合

3 理事長は、許可するに当たり、条件を付すことができる。

(遵守事項)

第5条 ロゴマーク等の使用者は、大学の品位及び尊厳の保持に努めなければならない。

2 ロゴマーク等の使用者は、別に定めるデザインシステムを遵守しなければならない。

(使用許可の取消し等)

第6条 理事長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、ロゴマーク等の使用許可の取消し、使用の停止又は使用物件の回収等の必要な措置を講ずることができる。

 大学の名誉が傷つけられ、又はそのおそれがあるとき。

 使用申請の内容に虚偽のあることが判明したとき。

 第4条の規定に違反し、使用の許可を受けないで使用していることが判明したとき。

 その他この規則の定める事項に違反したとき。

(事務)

第7条 ロゴマーク等の使用に関する事務は、総務企画部広報課において処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、ロゴマーク等に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

 国立大学法人東京工業大学シンボルマークに関する規則(平成27年規則第77号)

 国立大学法人東京医科歯科大学シンボルマーク、ロゴマーク及びロゴタイプ取扱規則(平成21年規則第54号)

画像

国立大学法人東京科学大学ロゴマーク及びシンボルマーク取扱規則

令和6年10月1日 規則第15号

(令和6年10月1日施行)