○国立大学法人東京科学大学における名義の使用許可に関する要項

令和6年10月1日

制定

(趣旨)

第1条 この要項は、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)における主催、共催、後援及び協賛その他これに類する名義の使用許可に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名義の区分)

第2条 名義の使い分けについては、次の各号に定めるとおりとする。

 主催 大学が主体となって事業(会議、研究会、シンポジウム、協議会、キャンペーンその他の催事をいう。以下同じ。)を開催する場合

 共催 大学が事業を他の団体等と共同して実施する場合

 後援 第三者が開催の主体となる事業に対し、大学がその趣旨に賛同し協力又は援助をする場合であって、その協力又は援助の範囲が原則として名義の使用の承認に限る場合

 協賛その他これに類する名義 特に主催者の要望がある場合

(許可の基準)

第3条 理事長は、東京科学大学の名称を冠するに相応しいと認めるものに対し、主催若しくは共催名義の使用について申請があったとき、又は大学に関係するものに対し、次の各号に掲げる団体等から主催名義以外の名義の使用について申請があったときは、これを許可することができる。

 国の機関

 地方公共団体及びその機関

 教育研究機関及びその連合体

 学術団体

 公益法人及びこれに準ずる団体(宗教法人及びこれに準ずる団体を除く。)

 その他理事長が適当と認めるもの

(事業支援)

第4条 主催名義以外の名義使用の事業実施に当たっては、理事長が特に必要と認める場合を除き、大学は、当該事業に係る経済的支援は行わない。

(申請)

第5条 大学の名義の使用許可を得ようとする者は、別に定める名義使用許可申請書に、必要に応じ次の各号に掲げる書類等を添えて、原則として使用を開始する1月前までに理事長に申請しなければならない。

 定款、会則等

 役員名簿等

 事業実施に関する書類(事業に係る収支予算案や経費の負担区分を含む。)

 その他必要な書類

(許可)

第6条 理事長は、必要に応じ広報を担当する理事その他学内関係者等の意見を聴いた上で、名義の使用を許可する。

2 理事長は、名義の使用許可を決定した者に対して、名義使用許可書を交付するものとする。

(遵守事項)

第7条 名義の使用許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 申請時の事業計画に変更があった場合は、直ちに届け出ること。

 事業を行うに当たって、大学の施設、設備等を利用するときは、大学の関係諸規則に従うこと。

 大学が経費を負担する場合には、経費の使途報告を行うこと。

 大学の尊厳及び品位を損なうことのないように使用すること。

(許可の取消し及び使用の中止)

第8条 理事長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、大学の名義の使用許可を取り消すことができる。

 前条に掲げる事項に違反したとき。

 申請書に虚偽の記載があったとき。

2 使用許可を受けた者以外の者が大学の名義を使用した場合、無許可で大学の名義を使用した場合又はその他適切でないと認められた場合、理事長は、使用の中止その他適当な措置をとることができる。

(事務)

第9条 名義の使用に関する事務は、総務企画部広報課において処理する。

(準用)

第10条 部局等は、その所管の範囲において部局等の名義(大学名を付記する場合を含む。)の使用を許可することができる。当該部局等の長は、この要項の規定に準じて名義の使用許可又は不許可を決定するものとする。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第3条

第5条

第8条

大学

部局等

第3条

第4条から第6条まで

第8条

理事長

部局等の長

第9条

総務企画部広報課

各部課における総務担当グループ

1 この要項は、令和6年10月1日から施行する。

2 次に掲げる要項は、廃止する。

 国立大学法人東京工業大学における名義の使用許可に関する要項(平成16年10月1日制定)

 国立大学法人東京医科歯科大学における名義の使用許可に関する要項(平成23年8月1日制定)

国立大学法人東京科学大学における名義の使用許可に関する要項

令和6年10月1日 種別なし

(令和6年10月1日施行)