○国立大学法人東京科学大学情報ネットワーク運営規則
令和6年10月1日
規則第68号
(趣旨)
第1条 この規則は、東京科学大学(以下「本学」という。)における研究、教育及び事務に関する総合的な情報処理及び伝達の円滑化を図ることを目的として、全学利用通信基盤として設置された東京科学大学情報ネットワーク(以下「STNET」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「部局等」とは、各学院、各研究科、各学部、リベラルアーツ研究教育院、各研究院、附属科学技術高等学校、病院、各共通教育組織、各共通支援組織、各理事等支援組織、事務局及び監査室をいう。
2 この規則において「部局等の長」とは、前項の部局等の長をいう。
(STNETの管理及び運用)
第3条 STNETの管理及び運用は、情報基盤センター(以下「センター」という。)が行い、インフラを担当する理事又は情報インフラを担当する副理事の指示のもとに、情報基盤センター長が総括する。
(部局管理者等)
第4条 各部局等に、STNETと接続する部局等内のネットワークの管理、事務及びセンターとの連絡調整を掌握するために部局管理者を置き、当該部局等の長又は当該部局等の長が指名する者をもって充てる。
2 各部局等の部局管理者を補佐するために、部局事務担当者を置き、当該部局管理者が指名する。
3 部局管理者又は部局事務担当者は、センターが管理・運用する部局等内のネットワークを介することなく利用者が直接利用するネットワーク機器の設置又は移設等を希望する場合は、センターと調整を行うものとする。
4 部局管理者又は部局管理者が指名する者は、センター又は建物等ごとに管理・運用するネットワーク機器及びネットワーク配線を除く機器類の管理・運用を行うものとする。
(利用者の資格)
第5条 STNETを利用することができる者は、本学の職員、その他部局管理者が許可した者とする。
(STNETへの接続)
第6条 STNETへの機器等の接続については、別に定める。
(事務)
第7条 STNETの事務は、情報部情報基盤課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、STNETの運営に関し必要な事項については、別に定める。
附則
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
2 東京工業大学情報ネットワーク運営規則(平成16年規則第75号)は、廃止する。