○東京科学大学の研究成果等を活用したベンチャー企業への称号の授与に関する規則
令和6年10月4日
規則第132号
(趣旨)
第1条 この規則は、東京科学大学(以下「本学」という。)の研究成果や技術等の社会実装を促進することを目指すため、本学の研究成果又は人的資源等を活用しているベンチャー企業に本学の称号を授与し、これを支援することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(称号)
第2条 本学がベンチャー企業に授与する称号は、「東京科学大学認定ベンチャー」とする。称号の英語名称は、「Science Tokyo Venture」とし、称号を授与された企業(以下「称号企業」という。)は、東京科学大学認定ベンチャー及びScience Tokyo Ventureの名称を利用することができる。
(申請資格)
第3条 称号の申請資格を有するベンチャー企業は、次の各号のいずれかに該当するもの(法人格を有するものに限る。)とする。
一 研究成果ベンチャー 設立時の中核となる事業において、本学が所有する特許権等の知的財産権又は本学において達成した研究成果若しくは本学において習得した技術等を活用するものをいう。
二 技術移転ベンチャー 中核となる事業において、本学が所有する特許権等の知的財産権を実施許諾等され活用するものをいう。
三 共同研究ベンチャー 中核となる事業において、本学との共同研究において達成した研究成果を活用するものをいう。
四 学生ベンチャー 設立した者又は設立に深く関与した者の全部若しくは一部が本学の学生であって、かつ、称号の申請時において当該学生が経営に参画するものをいう。
五 関連ベンチャー 本学と何らかの関連があるとして、次のいずれかに該当するものをいう。
イ 設立した者又は設立に深く関与した者の全部若しくは一部が本学の職員であって、他の大学等研究機関に所属した際に起業し、かつ、称号の申請時において当該職員が経営に参画するもの
ロ 設立した者又は設立に深く関与した者の全部若しくは一部が本学の学生であった者であって、かつ、称号の申請時において当該学生であった者が経営に参画するもの
ハ その他学長が特に認めるもの
(審査委員会)
第4条 称号の授与の審査を行うため、イノベーションデザイン機構(以下「機構」という。)に東京科学大学認定ベンチャー称号授与審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
一 機構長
二 副機構長
三 産学共創機構長
四 医療イノベーション機構長
五 その他機構長が指名する者
3 審査委員会に委員長を置き、機構長をもって充てる。
(申請及び審査)
第5条 称号を受けようとするベンチャー企業は、第3条に定めるいずれかの申請資格を有することを確認の上、別に定める申請書により、学長に申請するものとする。
2 学長は、前項の規定による申請があった場合は、審査委員会において審査を行わせる。
3 審査委員会は、申請者が本学の称号を授与するにふさわしい企業か審査する。この場合において、審査委員会は、審査手順及び基準を定め審査を行うものとする。
4 審査委員会は、審査委員会での審議の内容・結果をとりまとめ、国立大学法人東京科学大学研究・イノベーション本部規程(令和6年規程第144号)第7条に規定するイノベーション合同会議の議を経た上、学長に報告する。
5 学長は、審査委員会による審査結果を踏まえ、称号の授与を決定する。
(称号の授与等)
第6条 学長は、前条第5項の規定により称号の授与を決定したときは、当該企業にこれを通知し、かつ、称号記を交付する。
2 称号は、企業の買収、統廃合等により法人格の同一性が保たれない場合は、その効力を失う。
3 本学は、第1項の規定により称号を授与した企業に対して、成果の安全性及び有効性等を担保するものではなく、また、一切の法的責任を負うものではない。
4 本学は、称号の授与を決定した企業を、本学のウェブサイト等で公表することができる。
(支援事業)
第7条 本学は、称号企業に対し、本学の管理運営及び教育・研究に支障のない範囲において支援を実施することができるものとし、具体的な内容及び支援期間その他支援の実施に必要な事項は、別に定める。
(報告義務)
第8条 称号企業は、本学からの求めに応じ、別に定める事業報告書により、本学に活動内容等を報告しなければならない。
(称号の取消し)
第9条 称号企業が次の各号のいずれかに該当するときは、学長は、審査委員会の議を経て、称号を遡って取り消すこととする。
一 社会的信用を失墜する行為を行ったとき。
二 前号に掲げるもののほか、称号を保持させることが適当でないと学長が認めるとき。
2 前項の規定により、称号の取消しを受けた企業は、速やかに称号記を返付するものとし、当該取消しを受けた日以後、称号を授与されていた事実を事業に使用してはならない。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、学長が別に定める。
附則
1 この規則は、令和6年10月4日から施行し、次項の規定以外の規定は、令和6年10月1日から適用する。
2 次に掲げる規則(以下「旧規則」という。)は、廃止する。
一 国立大学法人東京工業大学の研究成果等を活用したベンチャー企業への称号の授与に関する規則(平成16年規則第140号)
二 国立大学法人東京医科歯科大学の研究成果等を活用したベンチャー企業への称号授与に関する規則(平成24年規則第96号)
3 この規則の適用の日(以下「適用日」という。)前に旧規則の規定により東工大発ベンチャー及び東京医科歯科大学発ベンチャーの称号を授与された企業については、適用日以後引き続き、授与された当該称号を利用することができる。
4 前項の規定により称号を授与された企業が、東京科学大学認定ベンチャーの称号を利用したい場合は、本学からの案内に従い、東京科学大学認定ベンチャーの称号を利用することができる。