○国立大学法人東京科学大学土田直樹研究助成金規則

令和6年10月4日

規則第136号

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)のクローン病を中心とした炎症性腸疾患に関する研究の発展のため、故土田直樹氏の遺言により寄附された奨学寄附金を原資として実施する土田直樹研究助成金(以下「助成金」という。)の適正な運用に関しに必要な事項を定めるものとする。

(助成方法)

第2条 助成金は、学内公募による申請及び審査を経て助成するものとする。

(委員会)

第3条 前条の審査を行うため、土田直樹研究助成委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

 助成金申請の審査に関する事項

 その他必要な事項

3 委員会は、次の委員をもって組織する。

 医療イノベーション機構長(以下「機構長」という。)

 医療イノベーション機構副機構長

 大学院医歯学総合研究科長及び副研究科長のうち医学系に属する者

 大学院医歯学総合研究科(医学系) 基礎系教授 1人

 大学院医歯学総合研究科(医学系) 臨床系教授 1人

 大学院医歯学総合研究科(医学系) 検査系教授 1人

 総合研究院難治疾患研究所の教授 1人

4 前項第4号から第7号までの委員は、機構長が委嘱する。

5 前項に掲げる委員の任期は2年とし、重任、再任を妨げない。

6 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 委員会に委員長を置き、第3項第1号の委員をもって充てる。

8 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。

9 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、委員会を開き、議決することができない。

10 議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

11 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を認め、説明又は意見を聴くことができる。

(助成金の申請)

第4条 助成金を申請できる者は、大学の教員(個人又は研究グループ)とする。

2 助成金を申請しようとする個人又は研究グループにおいては代表する者(以下「研究代表者」という。)は、公募通知に定められた期日までに、別に定める研究助成申請書(以下「申請書」という。)を機構長へ提出するものとする。

(研究期間)

第5条 助成による研究期間は、原則として、1年間とする。

(助成金の決定)

第6条 機構長は、申請書を受理したときは、委員会に諮るものとする。

2 委員会は前項の申請書を審査の上、毎年3月31日までに決定することとし、研究代表者に審査結果を通知するものとする。

(助成金の使用制限)

第7条 研究代表者は、申請した研究目的以外に助成金を使用してはならない。

(助成金の返還)

第8条 研究代表者が大学の教員でなくなる場合は、助成金残額を返還するものとする。ただし、研究グループにおいては、グループ内の他の研究者が代表となり研究が可能である場合は、あらかじめ機構長に研究代表者の変更を届け出た上で、研究の継続を認めるものとする。

(研究成果の報告)

第9条 研究代表者は、研究期間終了後、2月以内に別に定める研究成果報告書及び収支報告書を機構長に提出しなければならない。

(庶務)

第10条 助成金の学内公募及び委員会等にかかる庶務は、研究推進部産学連携課医療イノベーション推進室において処理する。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、助成金に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、令和6年10月4日から施行し、次項の規定以外の規定は、令和6年10月1日から適用する。

2 国立大学法人東京医科歯科大学土田直樹研究助成金規則(平成25年規則第84号)は、廃止する。

3 この規則の適用の日以後、最初に第3条第3項第4号から第7号までの委員となる者の任期は、同条第5項の規定にかかわらず、令和8年3月31日までとする。

国立大学法人東京科学大学土田直樹研究助成金規則

令和6年10月4日 規則第136号

(令和6年10月4日施行)