○東京科学大学における学外研究機関等との連携協力制度に関する規則
令和6年11月5日
規則第138号
(趣旨)
第1条 この規則は、東京科学大学(以下「本学」という。)における教育研究の高度化及び多様化を図るため、高度な研究水準を有する学外の研究機関等(以下「学外研究機関等」という。)との協定に基づき、当該学外研究機関等の研究者等を本学に受け入れ、実施する教育研究(以下「連携協力」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(連携協力の種類)
第2条 連携協力の種類は、次に掲げるとおりとする。
一 学外研究機関等の研究者等が教員と連携して授業、研究指導その他の教育を行うもの(学外研究機関等において学生の教育を行う場合を含む。)
二 学外研究機関等の研究者等が、教員と協力して研究を行うもの
(連携協力の区分)
第3条 連携協力は、実施する教育研究の分野等を踏まえ、理工学系又は医歯学系に区分するものとする。
(協定書の締結)
第4条 連携協力を実施する場合、連携協力の種類及び区分を踏まえ、理事長、学長又は部局等の長は、当該学外研究機関等の長(以下「相手機関の長」という。)と協定書を締結するものとする。
一 連携協力教員(連携協力のため受け入れる学外研究機関等の研究者等をいう。以下同じ。)の身分、報酬及び雇用又は業務委託の期間に関する事項
二 教育研究の実施方法に関する事項
三 教育研究経費等に関する事項
四 特許及び研究成果の公表に関する事項
五 損害賠償及び学生の災害傷害保険に関する事項
六 その他必要な事項
(雑則)
第5条 連携協力教員の選考その他連携協力の実施に必要な事項は、第3条の規定による連携協力の区分に応じて、別に定める。
附則
この規則は、令和6年10月4日から施行し、令和6年10月1日から適用する。