○国立大学法人東京科学大学病院における事務限定職員及び事務支援員の業務等に関する細則
令和6年12月6日
細則第78号
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人東京科学大学無期雇用職員就業規則(令和6年規則第34号。以下「無期雇用職員就業規則」という。)第4条第5項及び有期雇用職員就業規則(令和6年規則第35号。以下「有期雇用職員就業規則」という。)第4条第5項の規定に基づき、東京科学大学病院(以下「病院」という。)における特定の業務に従事する事務限定職員及び事務支援員(以下「事務限定職員等」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(業務内容)
第2条 事務限定職員等の業務のうち、病院における特定の業務の内容は、次に掲げるとおりとする。
一 医師事務作業補助業務
二 病棟クラーク業務
三 病院コンシェルジュ業務
四 入退院支援室における事務業務(以下「入退院支援業務」という。)
(選考手続)
第3条 前条の業務に従事する事務限定職員等を雇用するときは、病院において選考を行い、理事長が採用の可否を決定する。
業務内容 | 職階 | 適用基準 |
医師事務作業補助業務 | リーダー | 医師事務作業補助業務に係る高度な専門的知識及び優れた業務経験を有し、それをもって業務を遂行するとともに、当該業務を総括することができる者 |
サブリーダー | 医師事務作業補助業務に係る専門的知識及び業務経験を有し、上位職と連携して、確実に業務を遂行することができる者 | |
一般 | 担当する業務に係る専門的知識又は業務経験を有し、上位職の指導又は助言を受け、医師事務作業補助業務を遂行することができる者 | |
病棟クラーク業務 | リーダー | 病棟クラーク業務に係る高度な専門的知識及び優れた業務経験を有し、それをもって業務を遂行するとともに、当該業務を総括することができる者 |
サブリーダー | 病棟クラーク業務に係る専門的知識及び業務経験を有し、上位職と連携して、確実に業務を遂行することができる者 | |
一般 | 担当する業務に係る専門的知識又は業務経験を有し、上位職の指導又は助言を受け、病棟クラーク業務を遂行することができる者 | |
入退院支援業務 | リーダー | 入退院支援業務に係る高度な専門的知識及び優れた業務経験を有し、それをもって業務を遂行するとともに、当該業務を総括することができる者 |
経験者 | 入退院支援業務に係る専門的知識及び業務経験を有し、上位職と連携して、確実に業務を遂行することができる者 | |
一般 | 担当する業務に係る専門的知識又は業務経験を有し、上位職の指導又は助言を受け、入退院支援業務を遂行することができる者 |
3 事務限定職員等に係る無期雇用職員就業規則別表第5及び有期雇用職員就業規則別表第4に規定する給与区分については、次表のとおり、当該事務限定職員等の業務内容及び職階に応じて適用するものとする。
職名 | 業務内容 | 職階 | 給与区分 |
事務限定職員 | 医師事務作業補助業務 | 一般 | 1―1 |
サブリーダー | 1―2 | ||
リーダー | 1―3 | ||
病棟クラーク業務 | 一般 | 2―1 | |
サブリーダー | 2―2 | ||
リーダー | 2―3 | ||
病院コンシェルジュ業務 | 3 | ||
入退院支援業務 | 一般 | 4―1 | |
経験者 | 4―2 | ||
リーダー | 4―3 | ||
事務支援員 | 医師事務作業補助業務 | 一般 | 1 |
病棟クラーク業務 | 一般 | 2 | |
病院コンシェルジュ業務 | 3 | ||
入退院支援業務 | 一般 | 4―1 | |
経験者 | 4―2 | ||
リーダー | 4―3 |
4 事務限定職員等に係る無期雇用職員就業規則別表第4及び有期雇用職員就業規則別表第6に規定する給与区分については、当該事務限定職員等の業務内容及び職階に応じて、次表のとおり適用するものとする。
職名 | 業務内容 | 職階 | 給与区分 |
事務限定職員 | 医師事務作業補助業務 | 一般 | 1 |
事務支援員 | 医師事務作業補助業務 | 一般 | 1 |
(職階の決定)
第5条 事務限定職員等の職階は、前条第1項に規定する適用基準に基づき、病院で審査を行い、理事長が決定する。
(雑則)
第6条 この細則に定めるもののほか、病院の特定の業務に従事する事務限定職員等の取扱いについて必要な事項は、別に定める。
附則
この細則は、令和6年12月6日から施行し、令和6年10月1日から適用する。