○国立大学法人東京科学大学における事務職員、技術職員及び医療職員の人事評価に係る評価期間に関する取扱い
令和6年10月17日
制定
(趣旨)
第1条 この取扱いは、国立大学法人東京科学大学事務職員人事評価規程(令和6年規程第37号。以下「事務職員人事評価規程」という。)第5条第4項、国立大学法人東京科学大学技術職員人事評価規程(令和6年規程第38号。以下「技術職員人事評価規程」という。)第5条第4項及び国立大学法人東京科学大学医療職員人事評価規程(令和6年規程第49号。以下「医療職員人事評価規程」という。)第5条第4項に規定する評価期間の始期以外の時期に採用された職員の評価期間について、必要な事項を定めるものとする。
(採用後最初に行う人事評価)
第2条 医療職員等人事評価規程第5条第4項の規定に基づき、同規程第5条第2項に規定する評価期間の始期以外の時期に採用された医療職員等に係る人事評価の評価期間は、別表1のとおりとする。
2 事務職員人事評価規程第5条第4項及び技術職員人事評価規程第5条第4項の規定に基づき、同規程第5条第2項に規定する評価期間の始期以外の時期に採用された事務職員及び技術職員に係る人事評価の評価期間は、別表2のとおりとする。
3 試用期間を設けられないことにより特別評価を実施しない職員に係る評価期間については、前2項の規定にかかわらず、採用月から次の9月まで(9月採用の場合は、9月のみ)の期間とする。
(雑則)
第3条 この取扱いに定めるもののほか、必要な事項については、理事長が別に定める。
附則
1 この取扱いは、令和6年10月17日から施行し、次項の規定を除き、令和6年10月1日から適用する。
2 国立大学法人東京医科歯科大学特別評価及び試用期間終了後の人事評価に関する取扱い(平成29年3月13日制定)は、廃止する。
別表1(第2条関係)
採用月 | 最初に実施する評価期間 |
4月から9月まで | 採用月の属する年の10月から、翌年の9月まで |
11月から3月まで | 採用月から起算して6月を経過した月(以下「6月経過月」という。)から、6月経過月の属する年の翌年の9月まで |
※ 採用月の基準日は1日とし、2日以降の採用は翌月とみなす。
別表2(第2条関係)
採用月 | 最初に実施する評価期間 |
1月から4月まで | 採用月から、採用月の属する年の9月まで |
5月から9月まで | 採用月の属する年の10月から、翌年の9月まで |
11月及び12月 | 採用月から、翌年の9月まで |
※採用月の基準日は1日とし、2日以降の採用は翌月とみなす。